○安芸高田市担い手経営規模拡大支援事業補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業の担い手に対し、必要な機械、施設等の整備(以下「事業」という。)に要する費用の一部を補助することにより、安芸高田市の農地集積を推進し、効率的で安定的な農業の確立を支援するため、予算の範囲において、安芸高田市担い手機械等整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金交付の補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、認定農業者、認定新規就農者及び営農集団のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、経営面積については、事業実施年度の前々年度末を基準とする。
(1) 市内に10ヘクタール以上の経営面積があること。
(2) 市内に3ヘクタール以上の経営面積があり、事業実施年度の前年度から4年度が経過するまでに経営面積の増加が1割以上見込めること。
2 前項に規定する経営面積は、原則として水稲生産実施計画書で確認するものとする。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、前条に規定する交付対象者が新たに農業用に供する機械(ドライブハロー、あぜ塗り機等の機械の付属品を含む。)及び農業用施設(以下「機械等」という。)の購入に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とし、次の要件を満たすものとする。
(1) 機械等の購入に要する経費が30万円を超えるもの
(2) 国又は県の補助事業の対象とならないもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、年度内に1回限りの申請とし、前条に規定する経費の100分の20以内とする。ただし、補助金の上限額は、50万円とする。
2 前項の補助金の額は、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市担い手経営規模拡大支援事業補助金申請書兼交付決定前着手届(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。なお、申請期間は、当該年度10月末日(休日の場合は翌開庁日)とする。
(交付決定前着手の認定)
第6条 市長は、申請書の提出があったときは、当該申請書に係る書類等について審査し、適当と認めるときは、遅滞なく事業の交付決定前着手の認定を行い、その旨を安芸高田市担い手経営規模拡大支援事業補助金交付決定前着手認定通知書(様式第2号。以下「認定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、申請期間の終了後、補助金の交付決定を行い、その旨を安芸高田市担い手経営規模拡大支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(補助金の実績報告)
第8条 補助事業の交付決定前着手の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、認定通知書を受けた後に事業を実施し、事業完了後、認定通知書に係る会計年度の3月31日までに、安芸高田市担い手経営規模拡大支援事業補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を、市長に提出しなければならない。
(確認検査)
第9条 市長は、実績報告書の提出があったときは、速やかに確認検査を行わなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、実績報告書の審査及び確認検査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、安芸高田市担い手経営規模拡大支援事業補助金確定通知書(様式第5号。以下「確定通知書」という。)により認定事業者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11条 確定通知書の通知を受けた認定事業者は、安芸高田市担い手経営規模拡大支援事業補助金請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかにその内容を確認し、補助金を認定事業者に交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業の目的に違反したとき。
(2) 虚偽の申請によるとき。
(3) 対象物件等を許可なく処分したとき。
(4) 第2条第1項第2号で定める経営面積の増加が認められないとき。
(5) その他市長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日告示第22号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第19号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第21号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第61号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。