○安芸高田市国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱
平成30年9月13日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項及び安芸高田市国民健康保険条例施行規則(平成16年安芸高田市規則第84号)第26条に基づき国民健康保険に係る一部負担金(以下「一部負担金」という。)の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準額のうち、生活扶助(一時扶助を除く。)、教育扶助及び住宅扶助の合計額をいう。
(減免等の対象)
第3条 一部負担金の減免等は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又は世帯に属する者が、申請を行う日の過去1年以内の間に次の各号のいずれかに該当したことにより、生活が困窮し、資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、一部負担金の支払いが困難と認められる世帯に対し行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業若しくは業務の休廃止又は失業等により、収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に類する事由があったとき。
(減免基準)
第4条 一部負担金の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の基準による。
(1) 前条第1号による減免 災害等により自己の所有に係る家屋(自己使用のものに限る。以下「住宅」という。)について損失を受けた場合において、当該損失金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)の住宅の価格に対する割合が2分の1以上であるとき、当該損失を受けた日の属する年度における安芸高田市国民健康保険税条例(平成16年安芸高田市条例第115号)第23条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が別表第1の前年の合計所得金額の欄に掲げる金額である者について、一部負担金の支払額に同表に定める減免の割合を乗じて得た金額を減免する。
(3) 前条第4号による減免 実情を調査の上、決定する。
2 前項各号に掲げる場合の2以上の減免事項に該当するときは、減免額の大きいものについて、これを運用するものとする。
(徴収猶予基準)
第5条 一部負担金の徴収猶予は、前2条の規定に該当することにより、一時的に生活が困難であるが、6月以内(ただし、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の徴収猶予の場合は1年以内)に資力が回復すると認められる世帯に対し行うことができる。
2 徴収猶予となった世帯の世帯主は、定められた期日までに納付する旨の誓約書を提出しなければならない。
3 徴収猶予された一部負担金は、猶予期間満了日を期日とし、世帯主は納入通知書により全額を納入するものとする。
(減免等の期間)
第6条 一部負担金の減免等の適用期間は、申請のあった日から起算して6月(ただし、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の徴収猶予の場合は1年)を限度とする。
(減免等の申請)
第7条 一部負担金の減免等を受けようとする者の属する世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、安芸高田市国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付のうえ、市長に提出するものとする。申請内容に変更が生じた場合も、同様とする。
(1) 収入状況等申告書
(2) 給与証明書
(3) 災害等による農業等の被害に対する補償金に関する申立書
(4) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類等
2 前項の規定にかかわらず、急病その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りではない。
2 証明書の交付を受けた者が、保険医療機関又は保険薬局において療養の給付を受けようとするときは、資格確認書等に当該証明書を添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(1) 一部負担金の減免等を受けた者の資力その他の事情が変化したため、減免等を行うことが不適当であると認められたとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段によって一部負担金の減免等の措置を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により一部負担金の減免等の措置を変更又は取り消したときは、直ちに減免等を変更又は取り消した旨及び変更又は取消の年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該減免等によりその支払を免れた額を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年9月13日から施行し、平成30年7月5日から適用する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第87号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の療養の給付に係る一部負担金について適用し、同日前の療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第4条関係)
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
500万円以下 | 免除 |
500万円を超え750万円以下 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下 | 4分の1 |
別表第2(第4条関係)
減免基準率 | 減免の割合 |
1000分の1155以下 | 免除 |
1000分の1155を超え1000分の1300以下 | 2分の1 |