○安芸高田市介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する確認検査実施要綱
平成25年8月30日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33第1項及び法第115条の34の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)に対し、市が行う業務管理体制の整備に関する検査(以下「検査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(検査対象者)
第2条 検査の対象となる者は、地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所が市内に所在する介護サービス事業者とする。
(検査体制等)
第3条 検査に当たっては、複数の検査担当職員で実施するとともに、国又は県の指導監督部局と十分な連携を図り、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。
(1) 一般検査 業務管理体制の整備及び運営状況を確認するため、計画的に実施する。
(2) 特別検査 指定介護サービス事業所等(以下「指定事業所等」という。)の指定等取消処分相当事案が発生した場合に、介護サービス事業者の当該事案への組織的関与の有無の確認及び業務管理体制の問題点を検証するため、随時実施する。また、指定等取消処分に至った事案に限らず、効力停止処分の事案、利用者の生命又は身体の安全に重大な危害を及ぼす事案等についても、同様に実施する。
(1) 実施通知 あらかじめ検査対象となる介護サービス事業者に対し、実施時期、検査担当職員の氏名その他必要な事項を通知するものとする。ただし、立入検査を実施する場合は、実効性のある実態把握の観点から、この限りでない。
(2) 検査方針 介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号厚生労働省老健局長通知)を踏まえ、実施するものとする。
(3) 検査後の措置等
ア 検査担当職員は、検査(立入検査を除く。)終了後、速やかに、様式第1号により当該検査の結果報告書を作成の上、検査担当部局の責任者に対し復命するものとする。
イ 検査担当職員は、立入検査を行った場合は、検査終了後速やかに、様式第2号により当該検査の結果報告書を作成の上、検査担当部局の責任者に対し復命するものとする。
(1) 勧告 前2条に規定する検査の結果、介護サービス事業者が厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認めるときは、介護サービス事業者に対し、期限を定めて、その是正を勧告することができる。
(2) 命令 勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、その措置をとるべきことを命ずることができる。この場合、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。
2 市は、前項各号に規定する行政上の措置をとる場合は、介護サービス事業者に対し、文書で通知するものとし、その措置に係る対応については、期限を定めて報告を求めるものとする。なお、勧告するまでに至らないが改善を要すると認めた事項についても、同様に改善報告を求めるものとする。
3 介護サービス事業者が第1項第2号に規定する命令に違反したときは、当該事業者の運営する指定事業所等への立入検査を行い、業務管理体制の整備状況を検証するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年8月30日から施行する。
附則(令和4年2月17日告示第13号)
この告示は、令和4年2月17日から施行する。