○安芸高田市緊急通報システム(あんしん電話機能)運営事業実施要綱
平成25年3月25日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、安芸高田市光ネットワーク設置及び管理に関する条例(平成24年安芸高田市条例第25号)に規定するIP告知端末(以下「お太助フォン」という。)を活用した、緊急事態に対応できるシステム(以下「緊急通報システム」という。)を整備することにより、在宅のひとり暮らし高齢者等の緊急時における不安の軽減及び急病等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者 65歳以上の者をいう。
(2) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害等級が2級以上の者をいう。
(利用対象者)
第3条 緊急通報システムを利用する者(以下「利用者」という。)は、市内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する介護保険の被保険者(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者を含む。)のうち、次のいずれかに該当する者とする。
(1) ひとり暮らし高齢者
(2) ひとり暮らし身体障害者
(3) 高齢者のみにより構成されている世帯に属する高齢者
(4) 身体障害者のみにより構成されている世帯に属する身体障害者
(5) 高齢者及び身体障害者のみにより構成されている世帯に属する高齢者又は身体障害者
(6) 市長が特段の事情があると認める者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は利用対象者とならない。
(1) 法第8条第11項に規定する特定施設に入所している場合
(2) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を提供する施設に入所している場合
(3) 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を提供する施設に入居した場合
(4) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に入所している場合
(5) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設に入所している場合
(6) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設に入所している場合
(7) 法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を提供する施設に入居している場合
(8) 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を提供する施設に入所している場合
(9) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームに入所している場合
(10) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に入院している場合
(利用の申請)
第4条 利用者が、緊急通報システムを利用しようとするときは、安芸高田市緊急通報システム(あんしん電話機能)利用申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請に当たっては、やむを得ない事由がない限り、利用者の近隣に住み、速やかに駆けつけることができる者(以下「協力員」という。)を2名又は3名登録しなければならない。
(利用の決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受けたときは、速やかに審査し、利用の可否を決定するものとする。
3 市長は、利用者を決定したときは、安芸高田市緊急通報システム(あんしん電話機能)利用者台帳(様式第3号)に登録するものとする。
(緊急通報システムの設定)
第6条 市長は、緊急通報システムの設定を行うときは、安芸高田市緊急通報システム(あんしん電話機能)設定委託書(様式第4号)により、市長が適切と認める事業者(以下「委託事業者」という。)に委託し行うものとする。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自らの急病等の緊急時以外には、緊急通報ボタン(あんしんボタン)を使用してはならない。
(2) 緊急通報システムの通報の試験を行ってはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りではない。
(3) 協力員と常に密接な連携を図らなければならない。
(変更等の届出)
第8条 利用者又は当該利用者の親族は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに緊急通報システム(あんしん電話機能)利用変更届(様式第6号)により、市長に届出なければならない。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 第3条各号に該当しなくなったとき。
(3) 利用者の氏名、住所及び電話番号に変更があったとき。
(4) 協力員及び連絡先となる親族の氏名、住所及び電話番号に変更があったとき。
(5) その他申請書に記載した事項に変更があったとき。
(6) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。
(協力員)
第9条 協力員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 安芸高田消防署(以下「消防署」という。)から出向依頼を受けた場合は、利用者の安否の確認を行うなど、必要な処置を行うものとする。
(2) その他事業の目的を達成するために必要な活動を行うものとする。
2 協力員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業での活動により知り得た情報を、他に漏らしてはならない。協力員でなくなった以後も同様とする。
(2) 利用者と、常に密接な連携を保たなければならない。
(利用者の状況の把握)
第10条 市長は、利用者の状況を把握するため、消防署及び民生委員児童委員等と密接な連携を図り、適宜情報交換を行うものとする。
(利用者負担)
第11条 緊急通報システムの設定に係る費用(以下「設定費用」という。)については、利用者は、別表の利用者負担の欄に掲げる額に消費税率に1を加えた数値を乗じて得た額(以下「利用者負担額」という。)を、市長は、設定費用から利用者負担額を差し引いた額を、それぞれ委託事業者に支払うものとする。ただし、利用者負担額が設定費用を超えるときは、利用者は、設定費用の額を委託事業者に支払うものとする。
(委託料の請求)
第12条 事業を実施した委託事業者は、当該月分を翌月10日までに、請求書に安芸高田市緊急通報システム(あんしん電話機能)設定完了報告書(様式第5号)を添え、市長に請求するものとする。
(委託料の支払)
第13条 市長は、委託事業者から事業実施に係る請求があった場合は、当該月の月末までに委託料を支払うものとする。
(利用の取消し等)
第14条 市長は、利用者が次のいずれかに該当したときは、利用を取り消すことができるものとする。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 利用者が市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 第3条各号に該当しなくなったとき。
(4) 第7条の規定に違反したとき。
(5) 虚偽の申請によって、利用の決定を受けたとき。
(6) 消防署から利用取消しの要請があったとき。
(7) 利用者が第11条に定める利用者負担を支払わないとき。
(8) この事業を利用する必要がないと市長が認めたとき。
2 前項の規定により、市長が利用を取り消したときは、利用者、消防署、委託事業者及び協力員にその旨を通知するものとする。
3 第1項第5号の規定により利用を取り消した者について、本事業の利用の決定に際し公費負担が生じていた者に対しては、市長は、当該額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定めるものとする。
附則
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月28日告示第30号)
この告示は、平成26年5月28日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年10月27日告示第44号)
この告示は、平成26年10月27日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月11日告示第18号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日告示第17号)
この告示は、平成29年3月8日から施行する。
附則(令和2年8月20日告示第54号)
この告示は、令和2年8月20日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第26号)
この告示は、令和6年3月27日から施行する。
別表(第11条関係)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担 |
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)の者 | 0円 |
利用者及び世帯員全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の者 | 3,000円 |
その他の者 | 5,000円 |