○安芸高田市特定不妊治療費助成事業実施要綱
平成26年5月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊症のため子どもを持つことができない夫婦が受ける不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減及び子どもを産みやすい環境を確保し、もって、子育て支援対策の充実を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次の各号いずれにも該当する者とする。
(1) 法律上の婚姻をしている夫婦であって、夫又は妻のいずれか一方若しくは両方が、市内に住所を有していること。
(2) 広島県が実施する不妊治療支援事業において助成承認決定(以下「県の助成承認決定」という。)を受け、かつ、広島県以外の地方公共団体から特定不妊治療の助成を受けていないこと。
(3) 地方税等を滞納していないこと。
(対象とする治療等)
第3条 助成の対象とする特定不妊治療の範囲は、特定不妊治療が必要であると医師が判断し、治療が開始された時点から当該治療が終了した時点までとし、その終了の時点は、医師の判断によるものとする。なお、医師の判断に基づき、止むを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とする。
2 次に掲げる治療方法は、助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)による治療
(3) 借り腹(夫の精子と妻の卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)による治療
(対象となる治療の実施医療機関)
第4条 助成の対象となる治療を行う医療機関は、広島県特定不妊治療支援事業医療機関指定要綱に基づくものとする。
(助成の額、回数及び期間)
第5条 助成の額は、特定不妊治療に要した費用から、広島県特定不妊治療支援事業実施要綱に基づく助成額を控除した額とし、15万円を上限とする。
2 助成の対象となる回数及び期間については、広島県特定不妊治療支援事業実施要綱に基づくものとする。
(助成の申請等)
第6条 助成を受けようとする者(夫又は妻のいずれか一方)は、広島県の特定不妊治療費助成が決定した日から起算して2か月以内に不妊治療費助成申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 広島県特定不妊治療支援事業承認決定通知書の写し
(2) 広島県特定不妊治療支援事業申請に係る証明書の写し
(3) 医療機関が発行する領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成決定)
第7条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、助成の可否を決定する。
4 当該年度分の助成の可否については、申請が行われた日を基準とする。
(交付請求)
第8条 申請者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(助成費の返還)
第9条 市長は、虚偽その他の不正な手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(台帳の整理保管)
第10条 市長は、助成の状況を明確にしておくため、不妊治療費助成台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成25年5月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
2 第5条第1項の規定において、この告示の施行の日において既に治療が終了した者については、「治療が終了した日の翌日」を「施行の日から起算して4か月以内」に読み替える。
附則(平成27年2月26日告示第7号)
この告示は、平成27年2月26日から施行する。
附則(平成28年6月29日告示第21号)
この告示は、平成28年6月29日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月28日告示第29号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第43号の13)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の安芸高田市特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年4月1日から5年3月31日までの間に治療が終了した者に適用し、令和4年3月31日までに治療が終了した者に対するこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。