○安芸高田市介護職員初任者研修受講支援補助金交付要綱
平成25年11月29日
告示第55号の2
(目的)
第1条 この要綱は、市内の介護サービス事業所に就業する者及び就業予定の者に対し、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項各号に規定する研修(以下「介護職員初任者研修」という。)の受講に係る経費(以下「受講費用」という。)の一部を補助することにより、介護サービス事業所の人材の安定確保及び介護職員の介護技術の向上を図り、高齢者が安心して地域で生活できることを目的とし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、介護サービス事業所とは、別表に掲げる介護保険サービス事業を行う市内の事業所のことをいう。
(実施主体)
第3条 実施主体は、安芸高田市とする。
(補助対象者)
第4条 この事業の補助対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市税の滞納がない者
(3) 介護職員初任者研修の受講修了証明書の交付を受けた者
(4) 介護職員初任者研修を修了した日において、市内に所在する介護サービス事業所に介護職として就業している者又は内定を得て介護職として就業予定の者
2 前項の規定にかかわらず、受講費用について他の補助を受けている者は、補助対象者とならない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、受講費用のうち15,000円を限度に補助するものとする。ただし、受講費用が15,000円に満たない場合は、その額とする。
(交付の申請)
第6条 補助金を受けようとする者(以下「補助金申請者」という。)は、介護職員初任者研修の修了後に、安芸高田市介護職員初任者研修受講支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添え、市長に提出するものとする。
(1) 受講費用の領収書の写し
(2) 介護職員初任者研修の受講修了証明書の写し
(3) 市税の滞納がないことを証明する書類
(4) 在職・内定証明書(様式第2号)
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の申請書を受け付けたときは、速やかに審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の請求)
第8条 補助金の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、安芸高田市介護職員初任者研修受講支援補助金請求書(様式第5号)により請求するものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、速やかに審査し、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の決定を受けたときは、当該補助金の交付決定を取り消し、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年12月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(安芸高田市ホームヘルパー資格取得支援補助金交付要綱の廃止)
2 安芸高田市ホームヘルパー資格取得支援補助金交付要綱(平成21年安芸高田市告示第35号。以下「旧告示」という。)は、廃止する。
(安芸高田市ホームヘルパー資格取得支援補助金交付要綱の経過措置)
3 この告示の施行前に、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する訪問介護に関する2級課程を現に受講し、又は受講中の者への補助金の交付については、平成26年3月31日までの間は旧告示の例による。
附則(令和6年3月27日告示第27号)
この告示は、令和6年3月27日から施行する。
別表(第2条関係)
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