○安芸高田市歯周疾患検診実施要綱
平成24年8月28日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、う蝕、歯周病等の歯周疾患を早期に発見することにより、歯の喪失を防ぎ、健康への意識の向上を図るため、歯周疾患検診(以下「検診」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 検診の対象者は、市内に住所を有し、該当年度に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳及び70歳に達する者とする。
(実施医療機関)
第3条 検診を実施する医療機関は、市長と契約した市内の歯科医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。
(検診内容)
第4条 実施医療機関は、次に掲げる検診を行うものとする。
(1) 問診
(2) 歯周組織検査
(3) 検診結果の説明及び口腔衛生指導
(受診券の交付)
第5条 第2条に規定する対象者に対し、歯周疾患検診受診券(以下「受診券」という。)1枚を交付する。
(受診券の有効期間)
第6条 受診券の有効期間は、受診券の交付日から翌年3月末日までとする。
(受診方法)
第7条 歯周疾患検診を受診する者は、あらかじめ希望する実施医療機関へ予約し、検診当日に受診券を提出して受診するものとする。なお、受診回数は当該年度に1回限りとする。
(負担金)
第8条 歯周疾患検診を受診した対象者が負担する費用は、無料とする。ただし、第4条に規定する内容以外の費用は当該対象者が負担するものとする。
(委託料)
第9条 実施医療機関に対する委託料は、受診1回につき4,863円(消費税を含む。)とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年8月28日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第24号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日告示第60号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年4月21日告示第50号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日告示第52号の3)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年5月20日告示第69号)
この告示は、令和6年5月20日から施行する。
附則(令和6年11月29日告示第85号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。