○安芸高田市介護予防教室(げんき教室)事業実施要綱
平成24年4月1日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち、主として活動的な状態にある高齢者を対象に、生活機能の維持又は向上に向けた介護予防事業として、安芸高田市介護予防教室(げんき教室)事業(以下、単に「事業」という。)を行うことにより、要介護状態等になることの予防を図ることを目的とする。
(実施機関等)
第2条 事業の実施主体は、安芸高田市(以下「市」という。)とする。
2 市長は、適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)に委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、市内に住所を有し、かつ法第9条第1項第1号に規定する被保険者であり、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 法第7条第3項に規定する要介護者(以下「要介護認定者」という。)
(2) 法第7条第4項に規定する要支援者(以下「要支援認定者」という。)のうち、法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション(以下「介護予防通所リハビリテーションという。)又は法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)を利用している者
(3) 安芸高田市介護予防教室(げんき教室)基本チェックリスト(様式第1号)において、該当の判定に当てはまらない者
(利用方法)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、安芸高田市介護予防教室(げんき教室)参加申込書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請を受け付けたときは、申込者の利用の可否について実施機関と協議し、決定するものとする。
(利用の条件)
第5条 前条第2項の規定による決定を受けた申込者(以下「利用者」という。)は、事業の利用期間中に次のいずれかに該当したときは、実施機関に対し、その旨を申し出るものとする。
(1) 市外に転出するとき。
(2) 事業の利用を中止するとき。
(3) 要介護認定者となったとき。
(4) 要支援認定者が、介護予防通所リハビリテーションを利用するとき。
(5) 要支援認定者等が、第1号通所事業を利用するとき。
2 実施機関は、利用者から前項の規定による申出を受けたときは、速やかに市長に申し出るものとする。
(実施方法)
第6条 第2条第2項の規定に基づき事業の委託を受けた実施機関は、年間の事業計画を作成し、市長に提出しなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する事業計画を作成するに当たり、参加者の利便及び地域の実情に留意して計画するものとする。
3 実施機関は、当該事業を、法第8条第7項に規定する通所介護等を提供する会場とは異なる会場で実施するものとする。
4 本事業開始に必要な申込者数は、7人以上とする。
5 実施機関は、市と連携を密にし、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(事業内容)
第7条 次に掲げる内容を集団で行うプログラムとし、1回当たり2時間以上及び月4回までとする。
(1) 健康状態の確認
(2) 運動器機能向上、口腔機能向上、栄養改善、認知症予防、うつ予防及び閉じこもり予防
(3) 相談援助
(4) その他介護予防の観点から必要と認められるもの
(従事者)
第8条 事業に必要な従事者数は、各事業所において定める。
(利用料)
第9条 事業の利用料(以下「利用料」という。)は、1人300円とする。
2 利用料は、実施機関が利用者から徴収するものとし、実施機関の収入とする。
2 実施機関は、利用者に変更等があった場合は、前項に規定する報告書等を市長に提出しなければならない。
(委託料)
第11条 市長は、事業の実施に要する費用として委託料を実施機関に支払う。
2 委託料の基準額については、別に締結する委託契約書により約定するところによる。
3 実施機関は、委託料、利用料等を事業の経費に充てるものとする。
(実施報告)
第13条 実施機関は、事業を実施した実績を、安芸高田市介護予防教室(げんき教室)実施報告書(様式第6号)により、事業を実施した月の翌月10日までに、市長に報告しなければならない。
(実施機関の調査)
第14条 市長は、事業の適正な実施を図るため、委託を受けた実施機関が行う事業の内容を必要に応じて調査し、必要な措置を講じるものとする。
(遵守事項)
第15条 実施機関は、その職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第33号)
この告示は、平成24年4月27日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年10月10日告示第51号)
この告示は、平成25年10月10日から施行する。
附則(平成27年2月23日告示第5号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月21日告示第45号)
この告示は、平成27年10月21日から施行し、平成27年4月1日より適用する。
附則(平成29年2月28日告示第14号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第37号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。