○安芸高田市虐待等防止ネットワーク設置要綱
平成23年4月1日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、虐待を受けている児童(虐待以外の要因により保護を必要とする支援対象児童等を含む。)、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)からの暴力(以下「DV」という。)を受けている被害者、虐待を受けている高齢者及び虐待を受けている障害者に迅速かつ適切に対処するため、関係機関・団体及び関連する職務に従事する者その他関係者(以下「関係機関等」という。)が連携を強化して、これらの虐待及びDVの防止に資するとともに、その啓発活動に努めることを目的として設置する安芸高田市虐待等防止ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する行為
(2) DV 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する行為
(3) 高齢者虐待 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条に規定する行為
(4) 障害者虐待 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する行為
(5) 虐待等 児童虐待、DV、高齢者虐待及び障害者虐待
(構成機関等)
第3条 ネットワークは、別表に掲げる関係機関等をもって構成する。
(活動内容)
第4条 ネットワークは、次に掲げる活動を行う。
(1) 虐待等の早期発見から早期対応、サポートに至るシステムの構築及び実践
(2) 虐待等の防止に関する地域社会への啓発活動
(3) 虐待等に関する情報交換及び研修
(4) 前各号に規定する活動を推進するための関係機関等との連携
(5) その他虐待等を解決するために必要な活動
(代表者会議)
第5条 関係機関等が連携を密にし、ネットワーク機能を円滑に推進させるため、第3条に規定する関係機関等の代表者による代表者会議(以下「代表者会議」という。)を設置する。
2 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 代表者会議に、会長及び副会長をそれぞれ一人ずつ置く。
4 会長及び副会長は、代表者会議の委員の互選により決定する。
5 会長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは副会長がその職務を代理する。
7 代表者会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
8 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席及び意見又は説明を求めることができる。
9 関係機関等の代表者は、やむを得ない事情により代表者会議に出席できないときは、代理を出席させることができる。
(担当者会議)
第6条 虐待等が発生したとき又は疑われたとき、迅速かつ適切に対処するために、関係機関等の担当者による担当者会議(以下「担当者会議」という。)を設置する。
2 担当者会議は、虐待等に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 虐待等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 虐待等の被害者への支援の経過及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 虐待等を主として担当することとなる機関及び担当者並びに役割分担の決定及び共通認識の確保に関すること。
(4) 虐待等に対する介入方法及び援助に関すること。
(5) その他担当者会議の設置目的を達成するために必要な事項
3 担当者会議は、福祉保健部長が第2条に規定する虐待等に関して招集する。
4 前項に規定する招集にあっては、福祉保健部長が虐待等の内容により、関係機関等から出席者を選出する。
(守秘義務)
第7条 代表者会議及び担当者会議に出席した者は、会議等及び職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 この要綱に規定する会議及び虐待等防止に対する庶務は、次に掲げる担当課が当該虐待等ごとに処理する。
(事務局)
第9条 ネットワークの事務局は、福祉保健部社会福祉課に置く。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月16日告示第37号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月9日告示第56号)
この告示は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第33号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月11日告示第19号)
この告示は、平成30年5月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月20日告示第44号)
この告示は、令和4年4月20日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第25号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
広島県安芸高田警察署 |
安芸高田市医師会 |
安芸高田市歯科医師会 |
広島法務局三次支局 |
三次人権擁護委員会協議会安芸高田支部 |
安芸高田市社会福祉協議会 |
安芸高田市民生委員児童委員協議会 |
広島県西部厚生環境事務所・広島県西部保健所 |
広島県北部こども家庭センター |
安芸高田市内居宅介護支援事業所 |
安芸高田市内老人福祉施設 |
安芸高田市障害者自立支援協議会 |
安芸高田市内保育所 |
安芸高田市内幼稚園 |
安芸高田市内認定こども園 |
安芸高田市内小学校 |
安芸高田市内中学校 |
安芸高田市福祉保健部・福祉事務所 |
安芸高田市総務部 |
安芸高田市市民部 |
安芸高田市教育委員会事務局 |
安芸高田市消防本部 |
その他市長が必要と認めたもの |