○安芸高田市未熟児養育医療実施要綱
平成18年4月1日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定による養育医療の給付について必要な事項を定めるとともに、未熟児の健康の増進を図ることを目的とする。
(給付対象)
第2条 養育医療の給付対象は、保護者の申請により、次に掲げるいずれかの事項に該当する者で、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動が異常に少ないもの
(イ) 運動不安又はけいれんがあるもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器・循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの及びチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向が強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物及び血性便のあるもの
オ 黄疸
(ア) 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(退院の基準)
第3条 指定養育医療機関に入院した未熟児が次のいずれかの状態に達したときは、医師の総合的な判断に基づいて退院させるものとする。
(1) 体重が2,500グラムを超えたとき。
(2) 哺乳が十分行えるようになったとき。
(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になったとき。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院
(5) 前号の入院に伴う世話その他の看護
(6) 移送
(養育医療の給付の申請)
第5条 養育医療の給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第1項及び母子保健法施行細則(平成18年安芸高田市規則第10号。以下「細則」という。)第6条によるものとし、その要領は次のとおりである。
(1) 申請者は、未熟児の保護者(法第6条に規定する親権を行う者、後見人その他の者で、現に児童を監護する者)であること。
ア 医師の養育医療意見書(様式第2号)
イ 世帯調書の添付書類
(給付の決定)
第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、養育医療意見書を審査のうえ、給付するか否かを決定する。
2 市長は、給付を決定したときは養育医療券(様式第3号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、指定医療機関にその旨を通知する。また、医療券の取扱い、費用の負担等について十分指導する。
3 市長は、給付しないことに決定したときは、速やかにその理由を明らかにして養育医療給付不承認決定通知書(様式第4号)を申請者に交付する。
4 給付の申請の際、既に指定医療機関に入院して医療を受けている場合は、養育医療の性質上当該医療の開始の日から医療券の交付までの期間の医療も養育医療の給付対象とする。
(医療券の取扱い)
第7条 医療券の公費負担医療の受給者番号の設定については、別表によるものとする。
2 医療券の有効期間の始期は、養育医療意見書の診療予定期間の始期とする。
3 当該医療を医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要のある場合は、事前に指定養育医療機関から養育医療継続協議書(様式第5号)を、市長に提出するものとする。
4 市長は、前項の協議書の提出を受けた時は、審査のうえ承認するかどうかを決定し、その旨を指定医療機関及び未熟児の保護者に通知する。
5 指定養育医療機関は、医療券及び前項の承認書を整理して保管しなければならない。
6 医療券を紛失又はき損したときは、市長は医療券再交付申請書(様式第6号)により再交付する。
7 市長は、医療券を発行した養育医療給付申請にかかる書類を交付番号順に整理し、養育医療券交付(給付)台帳(様式第7号)に記入するものとする。
(費用の支給等)
第8条 費用の支給は、指定養育医療機関の医療を受ける場合の移送に要した費用に限るものとする。
2 移送は、医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。なお、移送に際し、付添いの必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給する。
3 移送に要した費用(以下「移送費」という。)の支給を受けようとする者は、事前に(やむを得ないときは、事後速やかに)、移送承認申請書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
5 移送費の請求は、請求書に移送承認書及び当該費用の額に関する証拠書類を添え、市長に提出するものとする。
(医療保険各法及び生活保護法との関連事項)
第9条 養育医療の給付を受ける未熟児が、医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、医療保険各法による給付が行われ、本人又はその扶養義務者が直接負担する部分について養育医療の給付が行われる。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助対象者に対する養育医療の給付は、生活保護法による医療扶助に優先して行われ、その給付の対象となるものは、入院を要する程度の未熟児に限られ、その他の未熟児であって医療を必要とするものについては、生活保護法による医療扶助を受けることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日告示第25号)
この告示は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第16号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第14号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月25日告示第52号)
この告示は、平成29年7月25日から施行し、平成29年7月18日から適用する。
附則(令和2年3月30日告示第20号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日告示第44号の2)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日告示第85号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある第1条又は第4条から第6条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第7条関係)
安芸高田市受給者番号表
安芸高田市 | 23346133 |
※ 同一人物から2回以上の申請があった場合は、個別管理の必要上、同一番号を使用する。
転居やその他の理由により、未熟児の居住地等が変更となる場合においても、同様の扱いとする。