○安芸高田市外出支援サービス(タクシー利用助成)事業実施要綱
平成17年2月4日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、要介護高齢者等(以下「高齢者等」という。)が、自宅から安芸高田市内(以下「市内」という。)の医療機関へタクシーを利用し通院する際に、その料金の一部を助成することにより、高齢者等の外出を支援し、永年住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支え、もって高齢者等の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、安芸高田市とする。
(実施機関)
第3条 このサービス事業は、利用の可否の決定を除き、この事業の一部を市内に住所を有する道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む法人又は個人(以下「実施機関」という。)に委託するものとする。
(実施方法)
第4条 実施機関は、自らの所有するタクシー車両(以下「移送用車両」という。)により、高齢者等の移送を行うものとする。
(利用対象者)
第5条 この事業の対象者は、市内に住所を有する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者で、次のいずれにも該当する者とする。ただし、同条第1項に規定する要介護状態区分が要介護1又は要介護2の認定を受けた者については、一人暮らし又は同居家族が65歳以上の高齢者や障害者のみの世帯に限る。
(1) 市内の旅客運送(お太助バス、お太助ワゴン、もやい便及びトロッコ便)又は一般の公共交通機関を利用することが困難な者
(2) 下肢の障害又は車椅子を利用しているため、移動に介助が必要な者又は寝たきりの者であって、別に定める基準に該当する者
(3) 市民税が課税されていない者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、この事業の利用対象者とならない。
(1) 安芸高田市重度障害者外出支援サービス(タクシー利用助成)事業実施要綱(平成23年安芸高田市告示第5号)に規定する利用対象者であり、かつ助成券の交付を受けている場合
(2) 安芸高田市障害者等交通費補助金支給要綱(平成16年安芸高田市告示第32号)第3条第2項に規定する交通費補助金の支給決定を受けている場合
(3) 法第8条第11項に規定する特定施設に入所している場合
(4) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を提供する施設に入所している場合
(5) 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を提供する施設に入居した場合
(6) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に入所している場合
(7) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設に入所している場合
(8) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設に入所している場合
(9) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームに入所している者
(申請及び登録の決定)
第6条 この事業を利用しようとする者は、安芸高田市外出支援サービス(タクシー助成利用)事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の利用券の交付期間は申請を受けた日の属する月から開始し、交付すべき事由の消滅した日の属する月をもって終わる。ただし、申請を受けた日が当該月の最後の開庁日から7日以内のものにあっては、その交付は申請を受けた日の属する月の翌月から開始する。
3 利用登録者が利用券を紛失し、又は汚損してもその再交付は行わないものとする。
4 利用券に記載された有効期限までに利用できなかったものについては、いかなる場合においても再交付等は行わないものとする。
(助成額)
第8条 利用券1枚当たりの助成する額は、別表第1に掲げる自宅と医療機関との距離に応じた額とする。ただし、この場合において、1回の乗車料金が助成する額に満たない場合については、当該額とする。
(利用券の利用方法)
第9条 利用登録者は、移送用車両を利用した際に、当該運賃から助成額を差し引いた額を支払うとともに、利用券を運転手に手渡すものとする。
2 利用券は、1回の乗車につき1枚利用することができる。
3 利用券は、利用登録者本人に限り利用できるものとする。ただし、当該利用登録者の通院に付き添う目的で移送用車両に同乗を希望する者があり、かつ運転手が認める場合は、1名を限りとしてこれを認める。
4 利用券は、第3条の規定により委託した実施機関が運行する移送用車両において、利用することができるものとする。
(利用券の返還)
第11条 利用登録者が次のいずれかに該当するときは、利用登録者又はその親族は、速やかに未使用の利用券を市長に返還しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 第5条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(4) 第5条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(利用の取消し)
第12条 市長は、この要綱の規定に違反する行為その他不正な行為により利用券を利用したと認められる場合は、当該交付決定を取り消し、未使用の利用券を回収するとともに、利用登録者が受けた利用金額の全部又は一部を返還させることができる。
(実施機関の調査)
第13条 市長は、この事業の適正な実施を図るため、実施機関が行う当該事業の内容を必要に応じて調査し、必要な措置を講じるものとする。
(通院する医療機関の特例)
第14条 安芸高田市外の医療機関への通院は助成対象とはならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めた場合は、この限りではない。
2 前項の場合において、やむを得ない理由として認められるものについては、次のとおりとする。
(1) 市内の医療機関において対応ができないと医師が認める病状にある場合
(2) 市内の医療機関において治療に必要な医療機器等の設置がない場合
(3) 市内の医療機関において対応可能な診療科がない場合
(介護保険料滞納者に対する措置)
第15条 利用登録者への公平を図るため、利用登録者が現年度を除く過去の介護保険料を滞納している場合(不納欠損の期間を含む。)は、滞納をしていない者と比べて低い額を設定し、利用登録者に利用券を交付することができるものとする。ただし、過去10年以上前の介護保険料の滞納期間は算入しない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、安芸高田市外出支援(通院支援)サービス実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成17年3月31日まで有効なものとする。
附則(平成17年12月1日告示第102号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月18日告示第132号)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年10月31日告示第232号)
この告示は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日告示第44号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日告示第59号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年4月1日に廃止した安芸高田市外出支援サービス(通院支援)事業実施要綱(平成17年安芸高田市告示第17号)第6条第2項に規定する事業利用登録決定を受けた者のうち、第5条に規定する利用対象者に該当する者は、第6条第1項及び第2項の手続がなされたものとみなす。
附則(平成27年3月11日告示第15号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第18号)
この告示は、令和6年3月25日から施行する。
別表第1(第8条関係)
自宅と医療機関等との距離 | 助成する額 |
5km未満 | 500円 |
5km以上10km未満 | 800円 |
10km以上15km未満 | 1,200円 |
15km以上20km未満 | 1,500円 |
20km以上25km未満 | 2,000円 |
25km以上 | 2,500円 |
別表第2(第15条関係)
自宅と医療機関等との距離 | 助成する額 |
5km未満 | 300円 |
5km以上10km未満 | 600円 |
10km以上15km未満 | 900円 |
15km以上20km未満 | 1,100円 |
20km以上25km未満 | 1,400円 |
25km以上 | 1,800円 |