○安芸高田市障害者団体補助金交付要綱
平成25年2月22日
告示第10号
(趣旨)
第1条 市は、障害者の福祉の増進を図るため、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の自立と社会参加を促進し、障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする活動を行う障害者団体に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関し、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「障害者団体」とは、市内に住所を有する障害者等又は当該障害者等の保護者若しくは関係者で組織される団体で、主として市内で活動する団体をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる障害者団体とする。
(1) 安芸高田市障害者団体連絡協議会に所属している障害者団体
(2) その他市長が認めた障害者団体
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体の会員又は市民を対象に実施する事業のうち、次に掲げるものとする。
(1) 団体の連携を深め、研修会、講習会、学習会その他会員の活動を支援する為に開催する事業
(2) 相談活動、療育活動その他障害者の地域生活を支援する事業
(3) 会報の発行、講演会その他障害者の理解と啓発に関する事業
(4) スポーツ大会、文化活動、レクリエーション活動その他障害者の社会参加を促進する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助事業として市長が必要があると認める事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。ただし、交際費(慶弔費を含む。)及び食糧費(講師、ボランティア等に係る経費は除く。)のほか、補助対象経費として市長が不適当であると認める経費は、対象としない。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需用費(消耗品費、印刷製本費等)
(4) 役務費(通信運搬費、手数料等)
(5) 使用料
(6) 賃貸借料
(7) 前各号に掲げるもののほか、補助対象経費として市長が適当と認める経費
(1) 基本額
実動会員数(障害者等に限る)(以下「会員数」という。) | 補助額 |
20人未満 | 20,000円 |
20人以上50人未満 | 50,000円 |
50人以上100人未満 | 70,000円 |
100人以上 | 100,000円 |
(2) 人数割額 会員数×3,000円
(3) 市長が特に認めるもの
項目 | 補助額 |
関連団体への負担金 | 現に負担する金額以内(10,000円未満切捨て) |
関連団体行事参加時バス借上(会員数25人未満) | 40,000円 |
関連団体行事参加時バス借上(会員数25人以上50人未満) | 60,000円 |
関連団体行事参加時バス借上(会員数50人以上) | 120,000円 |
支部活動(支部ごとに加算) | 10,000円 |
備考 「会員数」は、前年10月1日時点を基準とする。
(補助対象期間)
第7条 補助金の交付の対象となる期間は、4月1日から当該会計年度の3月31日又は当該事業が終了した日のいずれか早い日までとする。
(会計帳簿等の整備)
第8条 補助金の交付を受けた補助対象団体は、補助対象事業の収支状況を記載した会計帳簿その他書類を整備し、補助対象事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
2 市長は、補助金の交付を受けた補助対象団体に対し、検査及び補助対象事業の内容について報告を求めることができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月29日告示第41号)
この告示は、平成26年7月29日から施行する。
附則(令和5年3月14日告示第10号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第22号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。