○安芸高田市災害見舞金支給要綱
平成18年11月24日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この要綱は、風水害、雪害、地震等による自然災害及び火災等(以下「災害」という。)により被災した市民に対し、見舞金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民 市の住民基本台帳に記録され、現に居住している者をいう。
(2) 被災者 災害により被災した市民をいう。
(3) 家屋 自己の所有又は他人の所有にかかわらず、住家として使用していた家屋をいう。
(見舞金の支給)
第3条 市長は、被災者に次の各号に掲げる見舞金を支給する。
(1) 災害見舞金 家屋が災害により全焼若しくは全壊又は半焼若しくは半壊の被害を受けた場合に、当該家屋に現に居住している者のうち世帯主(2世帯以上が同居している場合は、そのうちいずれか1人の世帯主)に対して支給するものをいう。
(2) 弔意見舞金 災害により死亡した場合に、死亡した者が世帯主以外である場合にあっては世帯主に、死亡した者が世帯主である場合にあってはその配偶者(内縁にある者及び安芸高田市パートナーシップ・ファミリーシップ制度に関する宣誓の取扱い要綱(令和3年安芸高田市告示第69号の2)第6条に規定する受領証等の交付を受けた者を含む。)又は子若しくは同居の親族に対して支給するものをいう。
2 見舞金の額は、別表の被害区分に応じて定める額とする。ただし、市長が、災害が大規模であると認めた場合は、市長が別途定める見舞金の額を支給する。
3 災害見舞金と弔意見舞金とは、併せて支給することができる。
2 前項の被災届が提出された場合において、市長は、現地を調査(消防署又は警察署の調査がある場合は、当該署の調査による。)し、災害による被害及びその程度を認定する。
3 第1項に規定する被災届は、広島県災害見舞金交付要綱に基づく広島県災害見舞金振込申出書をもって代えることができる。
(死亡の推定)
第5条 災害の際、現にその場に居合わせた者が、当該災害のやんだ後3月間その生死がわからない場合には、この要綱の適用について、当該災害によって死亡したものと推定する。
(支給の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には見舞金を支給しないことができる。
(1) 災害の原因が自己の責めによる行為等によるとき。
(2) 安芸高田市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成16年3月1日条例第86号)の規定に基づく災害弔慰金が支給されるとき。ただし、災害見舞金については、この限りではない。
(3) その他特別の事情があるため市長が支給を不適当と認めた場合
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用の日から施行の日までに被災したものについては、第4条第1項の規定にかかわらず被災届を市長に提出することができる。
附則(平成24年6月20日告示第46号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年11月1日告示第45号)
この告示は、平成30年11月1日から施行する。ただし、改正後の第4条及び第5条の規定は、平成30年7月5日から適用する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年9月6日告示第70号)
この告示は、令和3年9月6日から施行する。
附則(令和3年10月11日告示第75号)
この告示は、令和3年10月11日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第40号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
見舞金区分 | 被害区分 | 金額 |
災害見舞金 | 家屋が全焼又は全壊した場合 | 30,000円 |
家屋が半焼又は半壊した場合 | 15,000円 | |
弔意見舞金 | 死亡した場合(1人あたり) | 50,000円 |