○安芸高田市多文化共生推進事業補助金交付要綱
平成23年6月20日
告示第31号
(目的)
第1条 市は、多文化共生の地域づくりのため、外国籍市民及び日本国籍市民が互いに理解と尊重し協力し合う多文化共生社会推進のための補助金として、市長が認める実施団体が行う多文化共生推進事業及び国際交流事業(以下「事業」という。)に要する経費に対して、安芸高田市多文化共生推進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象者は、事業を実施した次の各号のいずれかに該当する市内の非営利の団体とする。
(1) 外国籍市民及び日本国籍市民で構成された団体
(2) 市内に通学又は市内在住の満15歳以上の学生で構成された団体
(3) その他、市長が特に認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次のいずれかに該当するものものとする。
(1) 文化又はスポーツ事業
(2) 異文化理解、体験又は交流事業
(3) 翻訳通訳支援事業
(4) 日本語学習支援事業
(5) 異文化理解、多文化共生の推進を目的とした研修又は啓発事業
(6) その他市長が特に認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 一部の食糧費を含む需用費
(4) 役務費
(5) 使用料及び賃借料
(6) 原材料費
(7) 負担金補助及び交付金
2 交際費、慶弔費、会食及び宴会等を目的とした食糧費並びに備品購入費は、補助対象経費とならない。
(旅費)
第5条 第3条に規定する事業を実施した場合の旅費の計算は、安芸高田市職員の旅費に関する条例(平成16年安芸高田市条例第46号)及び安芸高田市職員の旅費に関する規則(平成18年安芸高田市規則第8号)に定めるところによる。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の5分の4以内に相当する額とし、30,000円を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
2 前項に規定する審査において、市長が必要と認めたときは、申請団体に補正するよう指示することができる。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(補助金に係る経理等)
第11条 実施団体は、補助金に係る経費について収支状況を明確にした証拠書類を整備しなければならない。
(報告及び検査)
第12条 市長は、実施団体の事業に関し、報告を求め、又は検査を行うことができる。
(重複受給の禁止)
第13条 申請団体は、同一事業について複数の補助金を受給することができない。ただし、国、県、市等で交付している他の補助事業と対象経費が明確に区分できるものについては、この限りでない。
(交付回数の制限)
第14条 前条の規定にかかわらず、申請団体が定期的に行う同一事業については、補助金を申請することができる。ただし、当該補助金を申請することができる回数は、当該年度内において3回までとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を対象事業以外の目的に使用したとき。
(2) 対象事業の実施にあたって不正な行為があると認められるとき。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日告示第19号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。