○安芸高田市国民健康保険税滞納措置要綱

平成16年3月1日

告示第10号の12

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険税を滞納している世帯主(以下「世帯主」という。)に対する措置に関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特別療養費の支給対象者)

第2条 法第54条の3第1項の規定によるほか、同条第2項の規定により特別療養費の支給対象とする者は、国民健康保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象から除く。

(1) 返還を求める契機となった滞納額について、6月以内の完納が見込まれる場合

(2) 独自調査又は届出により特別の事情に該当すると認定した場合

(特別療養費の支給対象となる事前通知)

第3条 特別療養費の支給対象とするときは、あらかじめ特別療養費の支給対象となる事前通知書(様式第1号)により通知するものとし、特別療養費の支給対象となる事前通知書には、行政手続法(平成5年法律第88号)に定める弁明の機会の付与を合わせて行う。

(弁明の機会の付与)

第4条 弁明の機会の付与は、弁明の機会の付与通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 世帯主が弁明を行う場合は、弁明書(様式第3号)の提出をもって行うものとする。

3 口頭による弁明の場合は、職員が聴取に基づき弁明調書(様式第4号)を作成するものとする。

4 世帯主が代理人によって弁明を行うときは、委任状(様式第5号)又はこれに準じる書面を提出するものとする。

5 弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合は、その日時)は、第1項に規定する通知書を交付した日の翌日から指定するものとする。

(特別の事情に関する届出)

第5条 世帯主が、規則第27条の5の4又は規則第32条の3の規定により、特別の事情について届出を行う場合は、特別の事情に関する届出書(様式第6号)を提出するものとする。

2 前項の届出書には、特別の事情があることを明らかにする書類を添付しなければならない。ただし、市の公簿等により確認できる場合は、この限りでない。

(特別療養費の支給に関する通知)

第6条 特別療養費の支給対象とするときは、世帯主に対し特別療養費の支給に関する通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 前項の世帯主に資格確認書を交付している場合は、当該世帯主に対し、当該世帯主と同一の世帯に属する被保険者のうち特別療養費の支給対象となる者に係る資格確認書の返還を通知するものとする。

(特別療養費の支給に関する通知の取消)

第7条 前条第1項の通知を受けた世帯主が、第2条各号のいずれかに該当することとなった場合は、特別療養費の支給に関する取消通知書(様式第8号)により取り消すものとする。

(資格確認書(特別療養)の交付)

第8条 第6条第2項の規定による通知を受け、資格確認書を返還した世帯主に対し、資格確認書(特別療養)交付通知書(様式第9号)と合わせて資格確認書(特別療養)を交付する。なお、資格確認書が規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは、当該資格確認書が返還されたものとみなす。

(資格確認書(特別療養)の更新)

第9条 資格確認書(特別療養)の更新は、原則窓口で行い、通例定める期日より前の期日を定める場合は、滞納額の解消状況を勘案して定めることができる。

(特別療養費の支給)

第10条 特別療養費の支給対象となった世帯主が、法第54条の3の規定により特別療養費の支給を受けようとする場合は、特別療養費支給申請書(様式第10号)に必要書類を添付して申請しなければならない。

(保険給付の支払の一時差止め)

第11条 法第63条の2第1項の規定によるほか、同条第2項の規定により保険給付を受けることができる世帯主が保険税を滞納しており、かつ、当該保険税の納期限から1年6月間を経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合は、保険給付の全部または一部の支払いを一時差し止めるものとする。

2 保険給付の支払を一時差し止めるときは、世帯主に対し保険給付の支払の一時差止め通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 保険給付の支払を差し止める期間は、2年未満とし、差し止める額は、滞納額の2倍に相当する額以内とする。

(保険給付の支払の差止解除)

第12条 支払を一時差止めした保険給付を支払うときは、世帯主に対し保険給付支払差止解除通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(一時差止めに係る保険給付額からの滞納額の控除)

第13条 法第63条の2第3項の規定による一時差止めに係る保険給付の額からの滞納額の控除は、同条第1項又は第2項の規定により、保険給付の支払の一時差止め通知書に定める納期限までに、滞納している控除対象の国民健康保険税の完納が見込まれない場合とする。

2 滞納額の控除は、相殺の方法で行い、差し止めた保険給付の額を滞納税額に充てることとする。

3 一時差止めに係る保険給付の額から滞納額を控除するときは、あらかじめ一時差止めに係る保険給付額からの滞納額控除通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(特別療養費の支給対象からの除外)

第14条 特別療養費の支給対象の世帯主に対して療養の給付を行う場合は、第2条各号のいずれかに該当することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 世帯主が納付した時点での被保険者資格証明書の交付の契機となり得る滞納額が、被保険者資格証明書の交付の契機となった滞納額に比べて2分の1以下となり、残額について誓約書が提出され、誠実に納付することが確約できた場合。ただし、誓約に基づく納付期間が1年以上に及ぶ場合はこの限りではない。

(2) 特別療養費の支給を受けている世帯において、転入、転出、世帯合併、世帯分離及びその他の異動により世帯主に変更があった場合、変更後の世帯主が、特別療養費の支給対象者でない場合

(特別療養費の支給対象等の判定)

第15条 次の各号に定める事項については、判定会において協議し、国民健康保険税滞納措置判定表(様式第14号)を作成する。

(1) 特別の事情の認定

(2) 弁明の判定

(3) 完納見込の判定

(4) その他判定が必要と認められる事項

2 判定会は、保険医療課長、税務課長、保険医療課国民健康保険担当職員、税務課保険税担当職員及び税務課収納担当職員(長期出張及び長期休暇等長期不在者を除く。)の出席をもって開催する。

3 判定会の事務は、保険医療課で行う。

(特別療養費の支給対象等の決定)

第16条 特別療養費の支給対象等の実施は、文書決裁により決裁権者が決定する。

(国民健康保険税滞納措置台帳の整備)

第17条 この要綱に定める措置については「国民健康保険税滞納措置台帳」(様式第15号)を作成し、措置解除後5年間保存するものとする。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の吉田町国民健康保険税滞納措置要綱(平成13年4月1日制定)、国民健康保険税滞納措置要綱(平成13年八千代町告示第6号)、美土里町国民健康保険税滞納措置要綱(平成13年4月1日制定)、甲田町国民健康保険税滞納措置要綱(平成13年4月1日制定)、国民健康保険税滞納措置要綱(平成13年向原町告示第11号)の規定によりなされた手続きその他の行為はこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日告示第176号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年3月31日告示第48号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日告示第11号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第31号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年7月26日告示第76号)

この告示は、令和6年8月1日から施行する。

(令和6年11月29日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに交付された被保険者証及び被保険者資格証明書については、有効期限が経過するまでの間は、なお従前の例による。

様式 略

安芸高田市国民健康保険税滞納措置要綱

平成16年3月1日 告示第10号の12

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第8章 税務課
沿革情報
平成16年3月1日 告示第10号の12
平成19年9月28日 告示第176号
平成21年3月31日 告示第48号
平成24年3月21日 告示第11号
平成29年3月31日 告示第31号
令和6年7月26日 告示第76号
令和6年11月29日 告示第84号