○安芸高田市災害時避難行動要支援者名簿及び個別避難計画運用要綱
平成27年12月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10に基づき、安芸高田市地域防災計画(以下「市防災計画」という。)に定める避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成並びに運用について、必要な事項を定める。
(避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成及び運用の基本原則)
第2条 市長は、防災担当部局及び福祉担当部局との連携の下、平常時より避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿を作成する。
2 市長は、避難行動要支援者名簿を、地域における避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要となる事由を適切に反映したものとなるよう、定期的に更新する。
3 市長は、市防災計画に基づき、防災担当部局、福祉担当部局その他関係部局の連携の下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民等の避難支援等に携わる関係者(以下「避難支援等関係者」という。)と連携し、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画を作成するものとする。
(避難行動要支援者)
第3条 避難行動要支援者は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳1級、2級又は3級所持者で、自力では避難できない者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳1級又は2級所持者で、自力では避難できない者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日児発第156号厚生事務次官通知)による療育手帳マルA、A又はマルB所持者で、自力では避難できない者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護状態区分が要介護3から要介護5までのいずれかの認定を受けている者で、自力では避難できない者
(5) 前各号に掲げる者のほか、自力では避難できない者
(避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の整備)
第4条 市長は、市民のうち前条各号に該当する者を、避難行動要支援者名簿に登録する。
2 市長は、名簿への登録及び名簿情報の管理並びに個別避難計画を、電算システムを用いて行うものとする。
(避難行動要支援者名簿及び個別避難計画作成に必要な個人情報及び当該個人情報の入手方法)
第5条 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に登録する情報は、次のとおりとする。
(1) 氏名
(2) 住所(住民基本台帳に登録された住所及び実際の居住地)
(3) 性別
(4) 生年月日
(5) 電話番号その他連絡先
(6) 避難支援を必要とする事由
(7) 上記に掲げるもののほか、避難支援に関し市長が必要と認める事項
2 市長は、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の登録事項について、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
(情報の入手方法)
第6条 前条の情報は、防災担当部局が、住民基本台帳担当部局及び福祉担当部局と連携し、電算管理担当部局を通じ、必要な情報のみを入手するものとする。ただし、各部局が保有していない情報については、本人又は本人の家族等から入手するものとする。
2 市長は、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、情報の提供を求めることができる。
(避難行動要支援者名簿に登録した旨の通知)
第7条 市長は、避難行動要支援者を避難行動要支援者名簿に登録した場合には、その旨を記載した登録通知書(様式第1号)を速やかに当該避難行動要支援者へ送付するものとする。
(同意者名簿及び個別避難計画の提供)
第10条 市長は、同意者名簿を作成した場合には、速やかに、避難支援等関係者へ提供する。
2 市長は、個別避難計画を作成した場合には、避難支援等関係者へ提供する。
(避難支援関係者による支援)
第11条 避難支援等関係者は、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 災害時の避難支援
(2) 平常時、避難行動要支援者の避難において留意すべき事情の把握
(3) 前3号の活動を容易にするために日常生活において行う声掛け活動や相談等
2 避難支援等関係者は、支援に携わる者の生命及び身体の安全確保を図った上で、災害や気象等の状況並びに支援に携わる者の健康状態又は服装、装備品等に応じて可能な範囲で、支援の実施に当たることとする。この場合において、支援者が一般市民(自主防災組織等を含む。)である場合には、本人及び家族等の安全確保を最優先するものとする。
3 前項の規定に関わらず、支援に携わる者の十分な安全確保ができない場合には、この限りではない。
(情報の共有)
第12条 市長は、避難支援等の実施に必要な限度で、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の情報(以下「情報」という。)を避難支援に関係する部局で利用させることができる。
(秘密の保持義務)
第13条 避難支援等関係者その他の者は、前条の規定により情報の提供を受けたときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第11条の支援以外に、これらの情報を利用しないこと。
(2) 知り得た個人の情報を漏らさないこと。支援する役割を離れた後も同様とする。
(3) 提供された情報を原則として複写しないこと。
(4) 提供された情報の紛失等がないよう適正に管理すること。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第36号の2)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第19号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日告示第75号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。