○安芸高田市給食センター設置条例
平成22年12月21日
条例第43号
(設置)
第1条 安芸高田市立学校設置条例(平成16年安芸高田市条例第180号)に規定する小学校及び中学校の給食並びに同条例に規定する幼稚園、安芸高田市保育所条例(平成16年安芸高田市条例第89号)に規定する保育所及び安芸高田市認定こども園設置及び管理条例(平成31年安芸高田市条例第9号)に規定する認定こども園の食事(以下「給食」と総称する。)の調理等の業務を一括して処理する施設として、安芸高田市給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食センターの位置は、安芸高田市八千代町土師67番地1に置く。
(職員)
第3条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(業務)
第4条 給食センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 給食の献立及び調理に関すること。
(2) 給食の運搬に関すること。
(3) 給食センターの経理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、給食センターの管理運営に関すること。
2 給食センターは、運営に支障がない範囲内で私立幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の認可を受け、市内に設置された幼稚園をいう。)の給食の調理等の業務を処理することができる。
(運営委員会)
第5条 給食センターを適正かつ円滑に運営するために、安芸高田市給食センター運営委員会(以下「運営委員会」)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。
3 運営委員会は、前項の審議を行うため、これに必要な調査及び研究を行う。
(委員)
第6条 運営委員会の委員の定数は、30人以内とし、安芸高田市教育委員会が委嘱する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は、安芸高田市教育委員会が別に定める。
附則
(安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安芸高田市学校給食調理場設置条例の廃止)
4 安芸高田市学校給食調理場設置条例(平成16年条例第183号)は、廃止する。
附則(平成25年3月15日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。