○安芸高田市立学校施設使用料条例
平成16年3月1日
条例第181号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき市立学校の施設の使用を許可した場合において、当該許可を受けたもの(以下「使用者」という。)から徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放する施設)
第2条 開放する学校施設(以下「開放施設」という。)は、別表のとおりとする。
(使用料)
第3条 開放施設を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を前納しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第4条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し又は記載事項の変更の申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日に美土里町立学校施設使用条例(昭和35年美土里町条例第38号)又は八千代町立学校設備使用条例(昭和34年八千代町条例第24号)(以下「旧条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧条例の規定により使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
4 施行日の前日までに、旧条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
5 施行日の前日までに、旧条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
附則(平成31年3月15日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(安芸高田市立学校施設使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の安芸高田市立学校施設使用料条例別表の規定は、施行日以後に課す使用料等について適用し、施行日の前日までの課した、又は課すべきであった使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月21日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(安芸高田市立学校施設使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の安芸高田市立学校施設使用料条例の規定は、この条例の施行日以後に課す使用料等について適用し、施行日の前日までの課した、又は課すべきであった使用料等については、なお従前の例による。
別表(第2条、第3条関係)
(1) 教室及びその他の施設
面積区分 | 単位 | 施設使用料 |
30m2以下 | 1時間当たり | 400円 |
30m2を超え100m2以下 | 940円 | |
100m2を超え200m2以下 | 1,620円 | |
200m2を超え1,000m2以下 | 2,720円 | |
1,000m2を超える | 5,440円 |
(2) 小中学校屋外運動場
面積区分 | 単位 | 施設使用料 | 照明設備使用料 |
10,000m2以下 | 1時間当たり | 200円 | 680円 |
10,000m2を超える | 340円 | 1,360円 |
(3) 小中学校屋内運動場(柔剣道場を含む)
使用区分 | 単位 | アリーナ使用料 | 照明設備使用料 |
半面 | 1時間当たり | 200円 | 400円 |
全面 | 400円 | 680円 |
備考 1時間に満たない時間は、1時間とする。