○安芸高田市教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領
平成28年8月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即し、法第7条に規定する事項に関し、安芸高田市教育委員会の職員(県費負担教職員、臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)が適切に対応するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 前条に規定する必要な事項については、安芸高田市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(平成28年安芸高田市訓令第14号。以下「対応要領」という。)の規定(第7条を除く。)の例による。この場合において、対応要領第4条第1項中「課長級以上の職員」とあるのは「管理監督の地位にある職員」と、対応要領第5条第1項中「福祉保健部社会福祉課」とあるのは「教育総務課及び学校教育課」と、対応要領第6条第1項中「総務部総務課長は、福祉保健部社会福祉課」とあるのは「教育総務課長は、総務部総務課長」と読み替えるものとする。
(その他)
第3条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。