○安芸高田市消防吏員の階級及び職名に関する規則

平成19年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 安芸高田市消防吏員の階級及び職名に関しては、この規則に定めるところによる。

(階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防長の階級は、消防司令長とする。

(2) 消防長以外の消防吏員の階級は、次のとおりとする。

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

2 安芸高田市職員の定年等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例第6条に規定する管理監督職の消防吏員が、条例第7条に規定する管理監督職勤務上限年齢に達し、管理監督職以外の職へ降任する場合の階級は、次の表のとおり格付けるものとする。ただし、任命権者がこれにより難いと認める場合は、この限りでない。

上限年齢時の階級

降任後の階級

消防司令長

消防司令補

消防司令

消防司令補

消防司令補

消防士長

(職名)

第3条 消防吏員の職名は、当該各号に定める職名とする。

(1) 消防本部 消防長、課長、担当課長、主幹、課長補佐、係長、主査、専任主査、専門員及び主任

(2) 消防署 消防署長、司令官、分駐所長、係長、主査、専任主査、専門員、主任、隊長及び副隊長

(3) 前2号に定めのない消防吏員は、階級をもって職名とする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第29号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

安芸高田市消防吏員の階級及び職名に関する規則

平成19年3月28日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部
沿革情報
平成19年3月28日 規則第14号
令和6年3月29日 規則第29号