○安芸高田市消防吏員の階級及び職名に関する規則
平成19年3月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 安芸高田市消防吏員の階級及び職名に関しては、この規則に定めるところによる。
(階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防長の階級は、消防司令長とする。
(2) 消防長以外の消防吏員の階級は、次のとおりとする。
消防司令
消防司令補
消防士長
消防副士長
消防士
2 安芸高田市職員の定年等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例第6条に規定する管理監督職の消防吏員が、条例第7条に規定する管理監督職勤務上限年齢に達し、管理監督職以外の職へ降任する場合の階級は、次の表のとおり格付けるものとする。ただし、任命権者がこれにより難いと認める場合は、この限りでない。
上限年齢時の階級 | 降任後の階級 |
消防司令長 | 消防司令補 |
消防司令 | 消防司令補 |
消防司令補 | 消防士長 |
(職名)
第3条 消防吏員の職名は、当該各号に定める職名とする。
(1) 消防本部 消防長、課長、担当課長、主幹、課長補佐、係長、主査、専任主査、専門員及び主任
(2) 消防署 消防署長、司令官、分駐所長、係長、主査、専任主査、専門員、主任、隊長及び副隊長
(3) 前2号に定めのない消防吏員は、階級をもって職名とする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。