○安芸高田市消防本部職務権限規程

平成16年3月10日

消防本部訓令第36号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、安芸高田市消防本部(以下「消防本部」という。)の事務における各職位の職務及び責任権限並びに事務の決裁手続を定めることにより、事務の遂行の責任体制の確立と事務の適正かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(責任遂行の原則)

第2条 この規程により専決権又は代理決裁権を付与された者は、自己の職務権限事項を熟知し、適正かつ能率的な職責の遂行に努力しなければならない。

(疑義の解決)

第3条 この規程の解釈及び運用について疑義を生じたときは、消防総務課長がこれを決定するものとする。

(用語の定義)

第4条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(2) 職務権限 各職位が職務を遂行するに当たっての責任と権限をいう。

(3) 決裁 市長又は消防長がその職務権限に属する事務の管理執行について最終的に意思決定し、又は各職位が市長又は消防長から与えられた専決権に基づきその職務権限に属する事務の管理執行について最終的に意思決定することをいう。

(4) 専決 市長又は消防長の職務権限に属する事務をあらかじめ認められている範囲内で、自己の責任において常時市長又は消防長に代わって決裁することをいう。

(5) 不在 出張、病気その他の理由により、意思決定を得ることができない状態をいう。

(6) 代理決裁 市長、消防長又は専決をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が不在(欠けた場合を含む。以下同じ。)の場合に、決裁権者が決裁すべき事務について、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(7) 起案 所管事務について、決裁を得なければならない事項の処理案を文書により作成することをいう。

(8) 検討 起案された事項について、起案者の上級の職位にある者がその適否を検討し、必要に応じて修正し、又は却下することをいう。

(9) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるように関係職位と協議調整することをいう。

(11) 課長 消防本部組織規則第3条に規定する課長及び担当課長をいう。

(12) 署長 安芸高田市消防署の組織に関する規程(平成19年安芸高田市消防本部訓令第3号。以下「消防署組織規程」という。)第4条第1項に規定する消防署長をいう。

(13) 主幹 消防本部組織規則第3条に規定する主幹をいう。

(14) 課長補佐 消防本部組織規則第3条に規定する課長補佐をいう。

(15) 司令官 消防署組織規程第5条に規定する司令官をいう。

(16) 分駐所長 消防署組織規程第7条に規定する分駐所長をいう。

(17) 係長 消防本部組織規則第3条及び消防署組織規程第6条第1項に規定する係長をいう。

(18) 経営管理担当 第14条に規定する事務を行う者として、消防長が消防本部に所属する職員の中から指名した者をいう。

(権限行使の基準)

第5条 各職位は、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、最少の経費で最大の効果を上げるように努めなければならない。

2 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。

3 各職位は、職務権限を行使するに当たり、直属の下級職位を超えて、その職位の下級職位に直接に命令し、又は直属の上級職位を超えて、その職位の上級の職位に直接に報告するなど命令系統を乱すおそれのある行為をしてはならない。

4 各職位は、法令、条例、規則、訓令、通達、予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。

5 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。

6 各職位は、その職務権限の行使に当たっては、関係職位との意思の疎通を図り、消防行政の総合的な効果を上げるように努めなければならない。

7 各職位は、その職務権限の執行状況を適時に、直属の上級職位に報告しなければならない。

(権限の行使及び代理決裁の効力)

第6条 この規程に基づく職務権限の行使及び代理決裁による行為は、消防長の行為と同一の効力を有するものとする。

第2章 各職位の職務権限

(消防長の基本的な職務権限)

第7条 消防長は、市長及び副市長の命を受け、課長及び署長(以下「課長等」という。)を指揮監督し、市長が決定した消防行政の重要施策に基づき、所管事務の方針及び基本計画を立案し、市長及び副市長の承認を得て、当該計画を所属職員に周知徹底させ、当該計画の進行管理を行い、所管事務の遂行に当たるとともに、消防行政の重要施策の決定について市長及び副市長を補佐する。

2 消防長は、所管事務を遂行するため必要な情報を収集分析し、市長及び副市長に対し的確な情報を報告し、意見を述べるとともに、課長等に対して必要な情報を指示伝達する。

3 消防長は、所管事務の遂行について進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、方針及び基本計画の変更を要するもの又は異例に属するものについては、その都度、市長及び副市長に報告し、その指示を受けなければならない。

4 消防長は、課長等が事務の遂行について最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執務できるよう必要な指導教育を行わなければならない。

5 消防長は、所管事務の執行状況について、整理要約の上、適時に市長及び副市長に報告しなければならない。

(課長の基本的な職務権限)

第8条 課長は、消防長の命を受け、直属の係長その他の職位(以下「直属の係長等」という。)を指揮監督し、消防長が決定した所管事務の方針及び基本計画に基づき、課の所管事務の実施計画を立案し、消防長の承認を得て、当該計画を直属の係長等に周知徹底させ、当該計画の進行管理等を行い、課の所管事務の遂行に当たるとともに、所管事務の方針及び基本計画の立案について消防長を補佐する。

2 課長は、係長と緊密に連携を取り、課が所管する事務ごとの業務量を適切に把握して、効率的に課の所管事務を処理しなければならない。

3 消防総務課長は、主要事務事業の進行状況、職員の配置計画、予算の執行状況等を把握し、消防長の命を受け、事務の調整及び課の事務事業の円滑な推進を図るものとする。

4 前条第2項から第5項までの規定は、課長の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「消防長」とあるのは「課長」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と、「市長及び副市長」とあるのは「消防長」と、「課長等」とあるのは「直属の係長等」と読み替えるものとする。

(署長の基本的な職務権限)

第9条 署長は、消防長の命を受け、司令官及び係長その他の職位(以下「司令官等」という。)を指揮監督し、消防長が決定した所管事務の方針及び基本計画に基づき、安芸高田消防署(以下「署」という。)の所管事務の実施計画を立案し、消防長の承認を得て、これを司令官等に周知徹底させ、当該計画の進行管理等を行い、署の所管事務の遂行に当たるとともに、所管事務の方針及び基本方針について消防長を補佐する。

2 第7条第2項から第5項までの規定は、署長の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「消防長」とあるのは「署長」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と、「市長及び副市長」とあるのは「消防長」と、「課長等」とあるのは「司令官等」と読み替えるものとする。

(主幹の基本的な職務権限)

第10条 主幹は、上級職位の命を受けて所属職員を指揮監督し、上級職位が決定した所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、上級職位の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、所管事務の実施計画の立案について上級職位を補佐する。

2 第7条第2項から第5項までの規定は、主幹の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「消防長」とあるのは「主幹」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と、「市長及び副市長」とあるのは「上級職位」と、「課長等」とあるのは「直属の職員」とそれぞれ読み替えるものとする。

(課長補佐の基本的な職務権限)

第11条 課長補佐は、所属する課長の命を受けて所属職員を指揮監督し、上級職位が決定した所管事務の方針及び基本計画に基づき所管事務の実施計画を立案し、上級職位の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、所管事務の実施計画の立案について課長を補佐する。

2 第7条第2項から第5項までの規定は、課長補佐の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「消防長」とあるのは「課長補佐」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と、「市長及び副市長」とあるのは「上級職位」と、「課長等」とあるのは「直属の職員」とそれぞれ読み替えるものとする。

(司令官等の基本的な職務権限)

第12条 司令官及び分駐所長(以下「司令官等」という。)は、署長の命を受けて所属職員を指揮監督し、署長が決定した所管事務の方針及び基本計画に基づき所管事務の実施計画を立案し、署長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるものとする。

2 第7条第2項から第5項までの規定は、司令官等の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「消防長」とあるのは「司令官等」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と、「市長及び副市長」とあるのは「署長」と、「課長等」とあるのは「係員」とそれぞれ読み替えるものとする。

(係長の基本的な職務権限)

第13条 係長は、課長等又は司令官等の命を受け、所属職員を指揮監督し、課長等又は司令官等が決定した課又は署の所管事務の実施計画に基づき、所管事務の具体的・細目的な計画を立案し、課長等の承認を得て、当該計画を所属職員に周知徹底させ、当該計画の進行管理を行い、事務の遂行に当たるとともに、課又は署の所管事務の実施計画の立案について課長等又は司令官等を補佐する。

2 第7条第2項から第5項までの規定は、係長の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「消防長」とあるのは「係長」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と、「市長及び副市長」とあるのは「課長等」と、「課長等」とあるのは「係員」とそれぞれ読み替えるものとする。

(経営管理担当の基本的な職務権限)

第14条 経営管理担当は、次の各号に掲げる行政経営上の重要事項を把握し、取りまとめ、消防長の命を受け、消防本部の事務の調整及び消防本部の事務事業の円滑な推進を図る。

(1) 運営方針及び事務計画に関すること。

(2) 組織及び文章事務の管理に関すること。

(3) 行政評価に関すること。

(4) 行財政改革の進捗状況の管理に関すること。

(5) 職員の配置その他人事管理に関すること。

(6) 条例、規則、要綱その他例規の管理に関すること。

(7) 文書管理並びに情報公開及び個人情報保護の取りまとめに関すること。

(8) 予算の策定及び執行の管理に関すること。

(9) 前各号に定めるもののほか行政経営上の重要事項に関すること。

(その他の職位の基本的な職務権限)

第15条 第7条から前条までに定める職位以外の職位は、直属の上級職位の指揮監督を受け、その職務上の命令に従って職務に専念し、分担した事務の執行に当たるものとする。

(職務権限事項)

第16条 消防本部組織規則及び消防署組織規程に規定する分掌事務のうち、各職位限りで専決することができる職務権限事項は、安芸高田市職務権限規程(平成16年安芸高田市訓令第1号。以下「市長部局の職務権限規程」という。)別表第1から別表第4までに規定するとおりとする。この場合において、「部長」とあるのは「消防長」と、「課長」とあるのは「課長又は署長」とそれぞれ読み替えるものとする。

第3章 決裁

(決裁手続)

第17条 事務の管理執行に当たり決裁を得なければならない事項は、原則として当該事項を所掌する係長の検討を受けた後、順次上級職位の検討を受けた上で、決裁権者の決裁を受けるものとする。

2 決裁を得なければならない事項のうち、関係職位と協議調整する必要があるものについては、起案文書により関係職位に合議しなければならない。この場合において、合議の順序は、安芸高田市文書管理規程(平成16年安芸高田市訓令第4号)に定めるところによる。

3 前項の規定により合議を必要とする事項の決裁は、当該合議先の決定を得て決裁するものとする。ただし、決裁権者を経て合議された事項については、当該合議先の決定があったときに決裁されたものとする。

(決裁の特例)

第18条 各職位は、自己の決裁事項であっても、次に掲げる事項については、上級職位の指示を受けなければならない。

(1) 消防行政の一般方針に直接影響を及ぼすような事項

(2) 消防長の特別の指示により処理する事項

(3) 規定の解釈上疑義のある事項

(4) 疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生ずるおそれがある事項

(5) その他重要又は異例に属する事項

(類推による専決)

第19条 市長部局の職務権限規程別表第1から別表第4までに規定する職務権限事項に掲げられていない事項であっても、その内容により専決することが必要であり、かつ、適当であると類推できるものは、あらかじめ上級職位の承認を得て、この規程の決裁区分に準じて専決することができる。

(専決事項の委譲)

第20条 課長等は、消防長の承認を得てその専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

2 前項の場合においては、所属職員が属する係の係長を経て消防総務課長に合議しなければならない。

第4章 合議

(合議)

第21条 第17条第2項の規定による合議をしなければならない関係職位(以下「指定合議先職位」)は、市長部局の職務権限規程別表第1から別表第4までに規定するとおりとする。この場合において、合議先の職位が消防本部以外の部等にわたる場合は消防総務課長を経て合議するものとする。

2 決裁を得なければならない事項のうち、指定合議先職位以外の関係職位と協議調整する必要があると認める事項については、前項の規定にかかわらず、起案文書により当該関係職位に合議しなければならない。

(事前協議)

第22条 前条の規定により合議を要する事項のうち、起案文書による合議では関係職位との協議調整が十分に行われがたい事項については、主管課長は、起案前に、会議、口頭又は文書により関係職位と審議検討し、意見調整し、又は協議しなければならない。

第5章 代理決裁

(代理決裁)

第23条 決裁権者が不在の場合の代理決裁を行う職位及びその順位は、決裁権者の区分に応じ次のとおりとする。

順位

決裁権者

第1順位

第2順位

消防長

主管課長


課長

課長補佐

主管係長

2 消防署の所掌に属する事務の代理決裁については、次表によるものとする。

順位

決裁権者

第1順位

第2順位

署長

司令官

主管係長

司令官

主管係長


3 代理決裁した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。

(代理決裁の特例)

第24条 重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規の事項で、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項以外の事項については、代理決裁してはならない。ただし、緊急に処理する必要のある事項については、決裁権者の直属の上級職位の決裁を受けて、処理することができる。

(固有職務権限事項の優先)

第25条 市長部局の職務権限規程別表第1から別表第4までの職務権限事項に掲げる事務で、本規程の別表第1の固有職務権限事項に掲げられているものについては、同規程の同表に定めるところによるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月10日から施行する。

(安芸高田市消防本部職務権限規程を廃止)

2 安芸高田市消防本部職務権限規程(平成16年消防本部訓令第2号)を廃止する。

(安芸高田消防署職務権限規程を廃止)

3 安芸高田消防署職務権限規程(平成16年消防本部訓令第3号)を廃止する。

(安芸高田市消防決裁規程を廃止)

4 安芸高田市消防決裁規程(平成16年消防本部訓令第4号)を廃止する。

(平成28年3月20日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日消防本部訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日消防本部訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日消防本部訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日消防本部訓令第21号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日消防本部訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日消防本部訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日消防本部訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第16条、第21条、第25条関係)

1 固有職務権限

(1) 消防本部

組織名

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

合議先等

備考

市長

副市長

消防長

課長

消防総務課

1 表彰に関する事務

1 消防表彰審査委員会への審査の請求






2 消防職員を表彰するときの表彰候補者の推薦依頼






2 公印に関する事務

1 公印の事前押印又は刷込みの承認






2 公印の新調、改刻及び廃棄の決定






3 公印の登録及び管理指導






3 文書に関する事務

1 配布先が不明な収受文書の配布先の決定






2 書庫の管理






4 庁舎管理及び取締りに関する事務

1 庁舎事務室等の配置の決定






2 会議室等の使用許可






5 任免等に関する事務

1 採用の決定






2 職員の昇任、降任、配置換えの決定





係長級以上の職位の者については、市長の承認を得ること。

3 退職の承認






4 職員の派遣






6 き章等の交付に関する事務

1 消防き章及び名札の交付の決定






2 立入検査証及び消防手帳の交付の決定






7 研修に関する事務

1 職員の研修計画の決定






2 消防学校、消防大学校研修その他長期間の研修参加者の選定






3 その他の研修参加者の選定






4 職場研修計画及び実施報告の請求






8 給与に関する事務

1 普通昇給の決定






2 復職による昇給調整の決定






3 初任給の決定






4 諸手当の認定






9 福利厚生に関する事務

1 健康診断等の実施






2 被服等の給貸与






10 公務災害に関する事務

1 職員の公務上及び通勤上の災害の認定






警防課

1 応援協定及び緊急消防援助隊に関する事務

1 消防相互応援協定の締結






2 消防相互応援協定に基づく応援及び受援の決定

承認





3 緊急消防援助隊の応援及び受援の決定

承認





2 消防関連施設の運用に関する事務

1 消防関連施設の使用許可申請書の受理及び許可






3 隊の運用及び安全管理に関する事務

1 隊の運用に係る計画の作成及び総合調整






2 安全管理の総括






3 消防警備に関する決定






4 消防統計に関する事務

1 消防力の整備指針に基づく各種調査事務






2 火災、救助、救急統計事務






5 証明事務

1 り災証明、救急搬送証明事務






6 消防水利に関する事務

1 消防水利の配備に関する事務






2 開発事業の指導に関する事務






予防課

1 建築物の許可又は確認に係る同意等に関する事務

1 建築物に係る同意又は不同意







(1) 消防用設備等の設置を必要とする建築物







ア 重要なもの




警防課長


イ その他のもの






(2) 建築基準法の規定による許可を必要とする建築物






(3) (1)及び(2)以外の建築物の同意






2 消防用設備等及び火を使用する設備等の検査事務

1 消防法第17条の3の2に基づく検査






2 消防法第17条の3の2に基づく消防用設備等検査済証の交付






3 安芸高田市火災予防条例第43条及び第44条に基づく検査






4 安芸高田市火災予防条例第43条及び第44条に基づく検査結果通知書の交付






3 危険物製造所等の許認可に関する事務

1 危険物製造所等の設置の申請書の受理及び許可







(1) 著しく消火困難な施設






(2) (1)以外の施設






2 危険物製造所等の変更の申請書の受理及び許可






3 危険物製造所等の完成検査の申請及び受理、検査及び完成検査済証の交付






4 完成検査前における工事の工程ごとの検査の申請の受理、検査及び検査結果の通知






5 仮使用承認申請






6 仮貯蔵又は仮取扱承認申請






7 危険物製造所等許可施設の広島県公安委員会等に対する通報






8 危険物製造所等の災害事故に係る県知事への報告






9 予防規定の許可申請






4 少量危険物施設等に関する事務

1 タンクの水張検査及び水圧検査申請の受理、検査及びタンク検査済証の交付






2 安芸高田市火災予防条例第46条に基づく届出の受理






5 危険物製造所等の届出に関する事務

1 危険物製造所等の譲渡又は引渡しの届出の受理






2 危険物製造所等における危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出の受理






3 危険物製造所等の廃止の届出の受理






4 危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理






5 屋外タンク貯蔵所の内部点検の期間延長の届出の受理






6 危険物製造所等における危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の広島県公安委員会等に対する通報






7 その他の届出の受理






6 火薬類取締法の許可等に関する事務

1 製造営業、販売営業又は火薬庫設置等の許可申請書の受理及び許可






2 火薬庫共同使用の許可申請書の受理及び許可






3 製造所等の変更許可申請書の受理及び許可






4 完成検査申請書の受理、検査及び完成検査済証の交付






5 輸入又は廃棄の許可申請書の受理及び許可






6 保安検査申請書の受理、検査及び保安検査証の交付






7 現状変更禁止に対する指示






8 災害事故に係る県知事への報告






7 高圧ガス保安法の許可等に関する事務

1 高圧ガス製造又は第一種貯蔵所設置の許可申請書の受理及び許可







(1) 高圧ガス製造(冷凍保安規則適用のもので、不活性ガスを製造するものを除く。)






(2) (1)以外の高圧ガス製造






(3) 第一種貯蔵所の設置






2 高圧ガス製造施設等又は第一種貯蔵所位置等の変更許可申請書の受理及び許可






3 製造施設又は第一種貯蔵所の完成検査申請書の受理、検査及び完成検査証の交付






4 輸入高圧ガス等の検査申請書の受理、検査及び輸入検査合格証の交付






5 販売業者等に対する勧告






6 保安検査申請書の受理、検査及び保安検査証の交付






7 現状変更禁止に対する指示






8 災害事故に係る県知事への報告






8 火薬類取締法及び高圧ガス保安法の届出等に関する事務

1 届出及び報告の受理






9 液化石油ガス法に関する事務

1 液化石油ガスの貯蔵施設等の許可に係る意見書の交付






2 液化石油ガスの貯蔵施設等の許可等に係る県知事からの通報の受理






3 液化石油ガスの貯蔵施設等に対する措置要請






4 液化石油ガス設備工事届出及び特定液化石油ガス設備工事事業の届出の受理






10 査察に関する事務

1 査察基本方針の樹立






2 年間査察計画の樹立




署長及び司令官


3 立入検査結果の実施






4 資料提出及び報告徴収の決定等






5 危険物、火薬類及び高圧ガス等の収去の決定






6 立入検査結果の報告及び立入検査結果通知書の交付決定等






11 違反処理に関する事務

1 違反処理の決定






12 不適正点検に係る通報等

1 消防設備点検資格者不適正点検事案に係る関係機関への通報






2 危険物取扱者の違反行為に係る広島県知事への報告等






3 消防設備士の違反行為に係る広島県知事への報告等






13 違反対象物の公表に係る事務

1 公表の事前予告






2 公表通知書交付の決定及び公表の実施等






(2) 消防署

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

合議先等

備考

消防長

署長

司令官

1 災害活動

1 出動編成並びに水火災その他の災害の警戒及び防ぎょ





2 災害出動の報告(火災・救助出動があったもの)




3 災害出動の報告(上記以外)





4 消防演習等訓練計画の決定及び実施





5 災害情報の官公庁等への提供





6 地理・水利調査





7 資機材の維持管理





2 関係機関等との連携に関する事務

1 消防団等との連携に関する事務





3 応急手当の普及に関する事務

1 応急手当の普及啓発





4 火災調査に関する事務

1 火災原因調査及び損害調査




5 安芸高田市火災予防条例に基づく届出事務

1 火災と紛らわしい行為の届出の処理





6 消防装備の管理に関する事務

1 消防自動車等の管理運営





2 消防装備及び資器材の管理運営(重要備品)




7 査察に関する事務

1 立入検査結果の報告及び立入検査結果通知書の交付の決定等



予防課長、予防係長、指導係長


安芸高田市消防本部職務権限規程

平成16年3月10日 消防本部訓令第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部
沿革情報
平成16年3月10日 消防本部訓令第36号
平成28年3月20日 消防本部訓令第1号
平成30年3月30日 消防本部訓令第9号
平成31年3月28日 消防本部訓令第2号
令和2年4月1日 消防本部訓令第5号
令和3年2月24日 消防本部訓令第5号
令和3年4月1日 消防本部訓令第21号
令和4年3月30日 消防本部訓令第6号
令和5年3月29日 消防本部訓令第4号
令和6年4月1日 消防本部訓令第9号