○安芸高田市下水道排水設備指定工事店規則
平成16年3月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市公共下水道条例(平成16年安芸高田市条例第160号。以下「下水道条例」という。)第6条の規定に基づき、安芸高田市下水道排水設備指定工事店に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 排水設備(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備をいい、これに類するものを含む。)の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 下水道条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 社団法人日本下水道協会広島県支部の長(以下「県支部長」という。)が登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定工事店の指定)
第3条 下水道条例第6条で規定する排水設備工事等を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長は、これを指定工事店として指定するものとする。
(1) 責任技術者を1人以上選任していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 広島県の区域内又は別表に掲げる山口県の市町のいずれかの区域内に営業所があること。
ア 工事業者が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していないものである場合
イ 工事業者が不法行為又は不正行為等により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 指定工事店がその業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書、個人にあっては、その住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の写し
(3) 営業所の平面図、写真及び付近見取図(様式第1号―2)
(4) 選任する責任技術者の名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類、並びに他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況
(5) 選任する責任技術者について県支部長が交付した下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定工事店証)
第5条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を損傷又は紛失したときは、直ちに申請書(様式第4号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要な事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、下水道条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年以内とする。ただし、特別の理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事店は、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。この場合において、指定の更新を受けようとする者は、市長の指定する日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 選任する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事とし不適当と認めたとき。
(責任技術者の責務)
第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(公示)
第12条 市長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店に新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(通知)
第13条 市長は、責任技術者が次のいずれかに該当するときは、県支部長に通知するものとする。
(1) 第11条の規定に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等責任技術者として不適当と認められるとき。
(事務連絡会)
第14条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(1) 広島市との間で締結した連携協約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項に規定する連携協約をいう。)に基づき、指定工事店に関係する事務を本市と共同して処理する別表に掲げる市町(広島市を含む。)のいずれかの区域内に営業所を有すること。
2 前項の申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 前項第2号の許可に係る指定工事店証に相当する証票の写し
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、吉田町下水道排水設備指定工事店規則(平成12年吉田町規則第8号)、八千代町下水排水設備指定工事店規則(平成13年八千代町規則第10号)、美土里町排水設備工事指定業者規則(平成11年美土里町規則第10号)、高宮町排水設備工事指定業者規則(平成10年高宮町規則第9号)、甲田町下水道排水設備指定工事店規則(平成13年甲田町規則第2号)又は向原町下水道排水設備指定工事店規則(平成10年向原町規則第17号)(以下これらを「旧町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧町規則の規定により指定工事店の指定を受けている者は、この規則の規定により指定を受けた者とみなす。この場合において、当該指定の有効期間は、旧町規則に規定する有効期間の満了する日までとする。
4 この規則の施行の際、現に旧町規則の規定により責任技術者の登録を受けている者は、この規則の規定により登録を受けた者とみなす。この場合において、当該責任技術者の登録期間は、旧町規則に規定する登録期間の満了する日までとする。
附則(平成20年9月9日規則第37号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日規則第23号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年1月30日規則第2号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第24号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条及び第15条関係)
区分 | 市町 |
広島県 | 広島市、呉市、竹原市、三原市、大竹市、東広島市、廿日市市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、山県郡安芸太田町、山県郡北広島町、豊田郡大崎上島町及び世羅郡世羅町 |
山口県 | 岩国市、柳井市、大島郡周防大島町、玖珂郡和木町、熊毛郡田布施町及び熊毛郡平生町 |