○安芸高田市有住宅条例施行規則
平成21年11月6日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市有住宅条例(平成21年安芸高田市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第2条 条例第6条第1項第2号に規定する同居しようとする親族が婚姻の予約者であって、入居可能日から同居できないときは、当該入居可能日から3月以内に同居しなくてはならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときはこの限りではない。
2 条例第6条第1項第4号本文に規定する条件の基準は、入居の申込みをした者の年収(賞与及び利子所得等で継続的な収入を含む。)の12分の1の額が、入居しようとする住宅の家賃及び共益費の合計額の3倍以上の額であることとし、同号ただし書に規定する所得金額を超える場合は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)に定める所得の額が487,000円を超える場合であることとする。
(1) 加齢、病気等によって日常生活に支障をきたすこととなった者が、より支障の少ない住宅に移動することを希望するとき。
(2) 市営住宅及び市有住宅の建替事業、用途廃止事業その他の事業に伴い住宅を失うとき。
(3) 市長が別に定める階より上層の階の住宅であって、当該階の入居率が低いとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(入居者の選考)
第6条 条例第10条第4項の規定に基づき入居の優先順位の判定基準を定めたときは、公示する。
(入居の手続)
第8条 条例第12条第1項第1号に規定する契約書は、市有住宅定期賃貸住宅契約書(様式第4号)によるものとする。
(緊急連絡先)
第9条 入居者は、緊急時の連絡先を安芸高田市有住宅緊急連絡先届(様式第7号)によって、市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、同居しようとする者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないものに限る。)が次に掲げるいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは、同居の承認をすることができる。ただし、同居の承認の申請をした者が、市有住宅の家賃を滞納しているときは承認することができない。
(1) 同居しようとする者(暴力団員でないものに限る。)が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等内の血族又は姻族
(2) 入居者と婚姻した者
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めた者
3 市長は、前項による同居の承認をしたときは、同居承認書によりその旨を当該入居者に通知するものとする。
(同居者の異動)
第11条 入居者は、同居者の異動があったときは、安芸高田市有住宅同居者異動届(様式第9号)によりその旨を市長に届け出なければならない。子供が生まれたときも同様とする。
(1) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は3親等内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き当該市有住宅に居住している者
(2) 第10条第3項に規定する当該市有住宅の同居の承認を受けてから引き続き1年以上同居している者
(3) 前各号に掲げるもののほか、承継することが適当であると市長が認める特別の事情がある者
4 前項による承認の通知を受けた者は、速やかに条例第12条第1項第1号に規定する契約書を市長に提出しなければならない。
(家賃等の納付)
第15条 条例第19条の規定に基づく家賃等の納付は、原則として市長が指定する金融機関による口座振替により行うものとする。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは市長が定める納付書により行うことができる。
(敷金の額)
第16条 条例第21条第1項に規定する市長が定める敷金の額は、住宅の入居の許可のあった日における当該入居者の規則第13条の規定により定められた当該住宅の家賃の2月分に相当する額とする。
(模様替え)
第19条 入居者は、条例第30条第1項ただし書に規定する承諾を得ようとするときは、安芸高田市有住宅模様替え承認申請書(様式第16号)により、市長に申請しなくてはならない。
(使用許可)
第22条 条例第33条第1項に規定する事業者等は、次のいずれかの条件を備えている者でなければならない。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人のうち、市長が市有住宅を使用することが適当と認める事業を行う者
(2) 市内に事業所を持つ事業者で、市長が住宅を使用させることが適当であると認める者
(3) 前各号に定める者のほか、市長が特別の事情があると認める者
(住宅管理人の委嘱)
第29条 条例第50条第3項の規定により、必要と認めるときは、市長は、市有住宅入居者のうちから住宅管理人を委嘱することができる。
2 住宅管理人の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。
3 住宅管理人は、非常勤とする。
(住宅監理員又は住宅管理人の解職)
第30条 市長は、住宅監理員及び住宅管理人が、次のいずれかに該当するときは解職するものとする。
(1) 本人から辞職の申出があった場合
(2) 住宅監理員及び住宅管理人の任務の遂行上支障があると認められた場合
(3) 住宅監理員及び住宅管理人にふさわしくない行為があった場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第35号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和元年8月20日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の安芸高田市有住宅条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和2年12月10日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(安芸高田市有住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の安芸高田市有住宅条例施行規則様式第4号の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月30日規則第24号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日規則第3号)
この規則は、令和4年3月10日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条から第4条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第13条関係)
郡山住宅
(家賃)
号棟 | 1階 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 |
1号棟 | 35,000円 | 36,000円 | 35,000円 | 33,000円 | 30,000円 |
2号棟 | 35,000円 | 36,000円 | 35,000円 | 33,000円 | 30,000円 |
3号棟 | 35,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 |
(共益費)
号棟 | 1階 | 2階~5階 |
1号棟 | 1,000円 | 1,000円 |
2号棟 | 1,000円 | 1,000円 |
3号棟 | 2,000円 | 3,000円 |
常友住宅
(家賃)
号棟 | 1階 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 |
1号棟 | 23,000円 | 24,000円 | 23,000円 | 22,000円 | 20,000円 |
2号棟 | 23,000円 | 24,000円 | 23,000円 | 22,000円 | 20,000円 |
甲田住宅
(家賃)
号棟 | 1階 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 |
1号棟 | 22,000円 | 23,000円 | 22,000円 | 21,000円 | 19,000円 |
2号棟 | 22,000円 | 23,000円 | 22,000円 | 21,000円 | 19,000円 |