○安芸高田市高宮若者用マンション「虹のマンション」設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市高宮若者用マンション「虹のマンション」設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第240号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(同居の承認)
第2条 条例第3条第2号ただし書に規定する同居の承認申請については、同居を開始することが確定後速やかに安芸高田市高宮若者用マンション同居承認申請書(様式第2号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 同居人との関係を証明する書類
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等内の血族又は姻族
(2) 入居者の配偶者
(3) その他市長が特別の事情があると認めた者
3 市長は、前項による同居の承認をしたときは、同居承認書によりその旨を当該入居者に通知するものとする。
(1) 住民票の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 使用申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 印鑑登録証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
(緊急連絡先)
第6条 入居者は、緊急連絡先として届け出た者(以下「緊急連絡先」という。)が住所又は氏名を変更したとき、死亡したときその他やむを得ない理由により緊急連絡先の変更を要するときは、安芸高田市高宮若者用マンション緊急連絡先変更届(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(家賃の納付)
第8条 条例第13条の規定に基づく家賃の納付は、市長が通知する納入通知書により行うものとする。
(駐車場利用の手続き)
第9条 マンション駐車場の使用を希望する者は、安芸高田市高宮若者用マンション駐車場使用申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の安芸高田市高宮若者用マンション駐車場使用申請書の提出があった場合において、駐車場の空き状況等を勘案の上、安芸高田市高宮若者用マンション駐車場使用許可通知書によって使用場所等を通知する。
3 駐車場使用料については、別表2で定める額とする。
4 駐車場使用料の納付は、市長が通知する納入通知書により行うものとする。
(入居者の保管義務)
第12条 入居者は、マンション又は共同施設に滅失又はき損があった場合は、安芸高田市高宮若者用マンション滅失・き損報告書(様式第10号)によりその状況を市長に報告しなければならない。
2 前項の滅失又はき損が入居者の責に帰すべき事由である場合は、市長の指示に基づき原状回復又は損害賠償を行うものとする。
第13条 市長は、マンションの管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者にマンションの検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用しているマンションに立ち入るときは、あらかじめ当該マンションの入居者の承諾を得なければならない。
(補足)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高宮町若者用マンション「虹のマンション」設置及び管理条例施行規則(平成13年高宮町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月1日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の安芸高田市高宮若者用マンション「虹のマンション」設置及び管理条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年7月30日規則第24号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条から第4条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表1
賃貸料金 | 備考 |
月額 28,400円 |
別表2
駐車場使用料 | 備考 |
2台目以降:月額 3,000円/台 |