○安芸高田市営若者定住促進住宅条例施行規則
平成18年11月16日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市営若者定住促進住宅条例(平成18年安芸高田市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第3条 条例第5条第1項第1号に規定する同居しようとする親族が婚姻の予約者のみである場合においては、当該同居予定者が入居可能日から3月以内に同居できる者でなければならない。
2 条例第5条第1項第3号に規定する所得の基準は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)に規定する収入が15万8千円以上48万7千円以下とする。ただし、所得が15万8千円に満たないものであっても、所得の上昇が見込まれ、基準を満たすことが見込まれるものについては、当該基準を満たしているとみなす。
(入居者の選考)
第4条 条例第7条の規定に基づき若定住宅の入居者の選考方法を定めたときは、公示する。
(1) 当該若定住宅に入居し、定住しようとする目的
(2) 当該若定住宅が所在する地域の自主活動への参加の意思
(3) その他定住の意志を確認するために必要な事項
(緊急連絡先)
第8条 入居者は、緊急連絡先として届け出た者(以下「緊急連絡先」という。)が住所又は氏名を変更したとき、死亡したときその他やむを得ない理由により緊急連絡先の変更を要するときは、安芸高田市営若者定住促進住宅緊急連絡先変更届(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(若定住宅の建設)
第9条 若定住宅の構造及び規模等は、次のとおりとする。
(1) 若定住宅の構造は木造日本瓦葺とし、床面積は95平方メートル以下とする。
(2) 建ぺい率は、付属建屋を含め25パーセント以下とする。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、同居しようとする者が次に掲げるいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは、同居の承認をすることができるものとする。ただし、同居させようとする者が、若定住宅の家賃を滞納していない場合に限る。
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等内の血族又は姻族
(2) 入居者と婚姻した者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めた者
(同居者の異動)
第11条 入居者は、同居者の異動があったときは、安芸高田市営若者定住促進住宅同居者異動届(様式第8号)によりその旨を市長に届け出なければならない。入居者又は同居者に子が生まれたときも同様とする。
(1) 若定住宅の入居の承継をしようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き当該若定住宅に居住している者であるとき。
(2) 若定住宅の入居の承継をしようとする者が第10条の規定により、当該若定住宅の同居の許可を受けてから引き続き1年以上同居している者であるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると市長が認める特別の事情がある者であるとき。
4 前項による承認を受けた者は、速やかに条例第9条第1項第1号に規定する請書を市長に提出しなければならない。
(家賃の納付)
第15条 条例第21条の規定に基づく家賃の納付は、市長が通知する収入通知書により行うものとする。
(入居者の保管義務)
第18条 入居者は、若定住宅又は共同施設に滅失又は損傷があった場合は、安芸高田市営若者定住促進住宅滅失・損傷報告書(様式第13号)によりその状況を市長に報告しなければならない。
2 前項の滅失又は損傷が入居者の責めに帰すべき事由である場合は、市長の指示に基づき原状回復又は損害賠償を行うものとする。
(用途の変更)
第20条 入居者は、条例第31条ただし書の規定による承認を受けようとする場合には、安芸高田市営若者定住促進住宅用途変更承認申請書(様式第15号)により申請するものとする。
第21条 入居者は、条例第32条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、安芸高田市営若者定住促進住宅(模様替・増築)承認申請書(様式第16号)により申請するものとする。
(住宅管理人の委嘱)
第24条 条例第36条の規定により、必要と認めるときは、市長は、住宅入居者のうちから住宅管理人を委嘱することができる。
2 住宅管理人の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。
3 住宅管理人は、非常勤とする。
(住宅監理員又は住宅管理人の解職)
第25条 市長は、住宅監理員及び住宅管理人が、次のいずれかに該当するときは解職する。
(1) 本人から辞職の申出があった場合
(2) 住宅監理員及び住宅管理人の任務の遂行上支障があると認められた場合
(3) 住宅監理員及び住宅管理人にふさわしくない行為があった場合
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第49号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成20年4月1日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の安芸高田市営若者定住促進住宅条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年7月30日規則第24号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
家賃額 | 備考 | |
入居月から3月まで | 月額 25,000円 | |
入居後4月目以降の月 | 月額 30,000円 |