○安芸高田市営住宅条例施行規則
平成16年3月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び安芸高田市営住宅条例(平成16年安芸高田市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として別表第1のいずれかに該当する者であるとき。
(2) 入居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、1階の住宅に住宅の変更を希望する場合で、他に適当に単身者の入居対象住宅がないとき。
(3) 市営住宅建替事業又は公営住宅の用途の廃止に伴い、従前の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させるとき。
(4) 同居しようとする親族が婚姻の予約者のみの場合で、当該同居予定者が入居可能日から3月以内に同居するとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(入居者の資格)
第2条の3 条例第6条第1項第1号アに規定する規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は同居者が別表第1第2号、第3号、第4号、第6号又は第7号のいずれかに該当する場合
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に義務教育終了までの者がある場合
(4) 市営住宅が法第8条第1項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合(当該災害発生の日から3年未満の場合)
第3条 削除
(入居者の選考)
第4条 条例第9条の規定に基づき入居決定者の選考の方法を定めたときは、公示する。
(緊急連絡先)
第8条 入居者は、緊急連絡先として届け出た者(以下「緊急連絡先」という。)が住所又は氏名を変更したとき、死亡したときその他やむを得ない理由により緊急連絡先の変更を要するときは、安芸高田市営住宅緊急連絡先変更届(様式第6号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、同居しようとする者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないものに限る。)が次に掲げるいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは、同居の承認をすることができるものとする。ただし、同居させようとする者が、市営住宅の家賃を滞納していないものとする。
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等内の血族又は姻族
(2) 入居者と婚姻した者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めた者
3 市長は、前項による同居の承認をしたときは、同居承認書によりその旨を当該入居者に通知するものとする。
(同居者の異動)
第10条 入居者は、同居者の異動があったときは、安芸高田市営住宅同居者異動届(様式第8号)によりその旨を市長に届け出なければならない。子供が生まれたときも同様とする。
(1) 入居の承継をしようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び3親等内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き当該市営住宅に居住している者であるとき。
(2) 入居の承継をしようとする者が前条の規定により、当該市営住宅の同居の許可を受けてから引き続き1年以上同居している者であるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると市長が認める特別の事情がある者であるとき。
(家賃の納付)
第15条 条例第18条の規定に基づく家賃の納付は、市長が通知する納入通知書により行うものとする。
(入居者の保管義務)
第17条 入居者は、市営住宅又は共同施設に滅失又は損傷があった場合は、安芸高田市営住宅滅失・損傷報告書(様式第18号)によりその状況を市長に報告しなければならない。
2 前項の滅失又は損傷が入居者の責めに帰すべき事由である場合は、市長の指示に基づき原状回復又は損害賠償を行うものとする。
(用途の変更)
第19条 入居者は、条例第28条ただし書の規定による承認を受けようとする場合には、安芸高田市営住宅用途変更承認申請書(様式第20号)により申請するものとする。
第20条 入居者は、条例第29条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、安芸高田市営住宅(模様替・増築)承認申請書(様式第21号)により申請するものとする。
(高額所得者に対する家賃等)
第23条 条例第34条第2項の市長が定める額とは、近傍同種の家賃の2倍に相当する額とする。
(住宅管理人の委嘱)
第28条 条例第64条第3項の規定により、必要と認めるときは、市長は、市営住宅入居者のうちから市営住宅管理人を委嘱することができる。
2 市営住宅管理人の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。
3 市営住宅管理人は、非常勤とする。
(住宅監理員又は住宅管理人の解職)
第29条 市長は、市営住宅監理員及び市営住宅管理人が、次のいずれかに該当するときは解職するものとする。
(1) 本人から辞職の申出があった場合
(2) 住宅監理員及び住宅管理人の任務の遂行上支障があると認められた場合
(3) 住宅監理員及び住宅管理人にふさわしくない行為があった場合
(駐車場の返還)
第34条 駐車場の使用者は、市営住宅の退去又は自動車の廃車その他の理由により、駐車場を使用しなくなるときは、その日の5日前までに安芸高田市営住宅駐車場返還届出書(様式第33号)を、市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉田町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年吉田町規則第1号)、八千代町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年八千代町規則第12号)、美土里町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年美土里町規則第3号)、高宮町営住宅管理条例施行規則(平成9年高宮町規則第14号)、甲田町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年甲田町規則第1の2号)又は向原町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年向原町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年10月1日規則第136号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月13日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第49号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成21年3月19日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月22日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月8日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第36号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年9月26日規則第21号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の安芸高田市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年7月30日規則第24号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条から第4条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(1) 60歳以上の者 (2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が、ア、イ又はウに掲げる障害の種類に応じそれぞれア、イ又はウに定める程度であるもの ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度 イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度 ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度 (3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるもの (4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者 (5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者 (6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの (7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等 (8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者(同法第28条の2に規定する関係にある相手方からの暴力を受けた者を含む。)でア又はイのいずれかに該当するもの ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定(同法第28条の2において準用する場合を含む。)による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者 イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者 |
別表第2(第11条関係)
利便性係数(0.5~1.3)=1.0-{立地係数(-0.34~+0.15)+設備係数(-0.16~+0.15)}
1 立地係数(1)+2))
1) 当該公営住宅の固定資産税評価額相当額を使用して次の計算式により算出する。
(B-A/B-C)×0.15
A:当該団地におけるm2当たりの固定資産税評価額相当額
B:安芸高田市内市営住宅における住宅地のm2当たりの固定資産税評価額の最高額相当額
C:安芸高田市内市営住宅における住宅地のm2当たりの固定資産税評価額の最低額相当額
2) 住宅に関する個別的要因
中心圏域・公共施設からの距離に応じて、それぞれ次の各欄に定める数値とする。
ア) 安芸高田市圏域中心(安芸高田市消防署前交差点)からの距離
【商業圏域及び緊急時圏域】
安芸高田市圏域中心からの距離 | 数値 |
1 1km未満 | -0.10 |
2 1km以上3km未満 | -0.05 |
3 3km以上5km未満 | 0.00 |
4 5km以上10km未満 | +0.02 |
5 10km以上15km未満 | +0.04 |
6 15km以上20km未満 | +0.06 |
7 20km以上25km未満 | +0.08 |
8 25km未満 | +0.10 |
イ) 保育所からの距離
保育所からの距離 | 数値 |
1 500m未満 | -0.05 |
2 500m以上1.5km未満 | 0.00 |
3 1.5km以上 | +0.05 |
3) 寒冷地に関する地域的要因
項目 | 数値 | |
寒冷地の有無 (美土里町及び高宮町) | 無 | 0.00 |
有 | +0.04 |
2 設備係数(1)+2)+3)+4))
1) 設備に関する個別的要因として、次に定める数値とする。
項目 | 数値 | |
給湯設備 | 台所・風呂有 | 0.00 |
台所のみ有 | +0.01 | |
未設置 | +0.02 | |
水洗化 | 整備済 | 0.00 |
未整備 | +0.02 | |
物置 | 設置 | 0.00 |
未設置 | +0.02 |
2) 住宅耐用年限を越えた住宅
項目 | 数値 | |
公営住宅施行令による耐用年限を越えた住宅 | 耐用年限に満たない住宅 | 0.00 |
耐用年限を越えた住宅 | +0.10 |
3) テレビアンテナ設置管理
項目 | 数値 | |
市がテレビアンテナの管理費用を負担している住宅 | 個人管理及び管理費用を負担している | 0.00 |
市が管理費用を負担している | -0.05 |
4) 省エネ設備管理
項目 | 数値 | |
省エネ設備が完備されている住宅 | 完備されていない | 0.00 |
完備されている | +0.10 |