○安芸高田市八千代養魚池等釣堀設置及び管理条例
平成16年3月1日
条例第152号
(設置)
第1条 観光事業の推進及び内水面漁業の振興を図るため、安芸高田市八千代養魚池等釣堀施設(以下「養魚池」という。)を設置する。
(位置)
第2条 養魚池の位置は、安芸高田市八千代町土師11833番地とする。
(事業)
第3条 養魚池は、次の事業を行うものとする。
(1) 淡水魚の養殖に関する事業
(2) 養殖の技術研究に関する事業
(3) 販売体制の確立に関する事業
(4) 釣堀施設を一般利用に供する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業
(管理)
第4条 養魚池の管理を別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(利用期間)
第5条 第3条第4号に規定する一般利用に供する釣堀施設(以下「釣堀施設」という。)の利用期間は、原則として毎年4月1日から10月末日までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(利用時間)
第6条 釣堀施設の利用時間は、原則として午前10時から午後4時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、変更又は短縮することができる。
(利用の許可)
第7条 釣堀施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、利用を許可するに当たり利用範囲、期間及び時間その他管理上必要な条件を付することができる。
(利用制限)
第8条 指定管理者は、釣堀施設の利用について次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) その利用が釣堀施設の設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が釣堀施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者において必要があると認められるとき。
(利用料)
第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可に際し、別表に定める利用料を納付しなければならない。
2 利用料は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料の減免)
第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料の不還付)
第11条 既納の利用料は還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、当該指定を受けた養魚池(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務
(2) 指定管理施設、設備及び器具の維持管理に関する業務
(3) 利用料の徴収に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第13条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の養魚池等釣堀施設設置及び管理条例(昭和62年八千代町条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成19年12月25日条例第45号)
この条例は、平成19年12月25日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月9日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(安芸高田市八千代養魚池等釣堀設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
16 第15条の規定による改正後の安芸高田市八千代養魚池等釣堀設置及び管理条例の規定は、施行日以後の施設の利用に係る料金等について適用し、施行日の前日までの施設の利用に係る料金等については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
利用区分 | 利用料 | 備考 |
1時間につき | 2,640円 (上記金額で8匹まで補償) | 釣ざお・えさ・糸・針その他の道具は貸与する。 |