○安芸高田市川根ゆず加工施設設置及び管理条例
平成19年12月25日
条例第48号
(設置)
第1条 川根地域の特産物であるゆず及びその他の農産物(以下「ゆず等」という。)を加工することで高付加価値化し、地域と地域農業の活性化を図るため、安芸高田市川根ゆず加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 加工施設の位置は、安芸高田市高宮町川根2253番地4とする。
(事業)
第3条 加工施設は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) ゆず等の加工及び販売に関すること。
(2) ゆず等の栽培及び加工に係る技術研究に関すること。
(3) 地域振興に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要なこと。
(施設)
第4条 加工施設に設ける施設は次のとおりとする。
(1) ゆず等の処理加工施設
(2) その他附帯施設
(休館日)
第5条 加工施設の休館日は、毎週日曜日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第6条 加工施設の利用時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(利用の許可)
第7条 加工施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上責任があると認めるときは、前項の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 集団的に、又は常習的に、暴力的不当行為を行う恐れがある組織の利益になると認められるとき。
(3) その他市長が加工施設の管理上支障があると認めるとき。
(許可の取消し)
第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利用の条件を付し、若しくはそれを変更し、利用を禁止し、又は利用の許可を取消しすることができる。
(1) この条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。
(2) 利用の許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) その他市長が加工施設の管理上必要があると認めるとき。
(指定管理者による管理)
第10条 加工施設の管理は、別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、当該指定を受けた加工施設(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の運営企画に関する業務
(2) 指定管理施設の利用許可に関する業務
(3) 指定管理施設及びその附帯施設の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定期間)
第12条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 指定管理者が指定を受けた日が4月1日以降の場合においては、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年12月25日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。