○安芸高田市高宮やくし園設置及び管理条例
平成16年3月1日
条例第139号
(設置)
第1条 土地改良施設の多面的な機能を活用し、地域共同活動の促進と地域コミュニティの醸成により農業農村の活性化を図るため、安芸高田市高宮やくし園(以下「やくし園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 やくし園の位置は、安芸高田市高宮町川根1193番地1とする。
(施設)
第3条 やくし園に設ける施設は、次のとおりとする。
(1) 水車小屋
(2) 広場
(3) 前2号に掲げるもののほか、やくし園の効用を全うする施設
(管理)
第4条 やくし園の管理を別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(損害賠償の義務)
第5条 やくし園の入園者は利用に際し、その責めに帰すべき理由により施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従いこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、当該指定を受けたやくし園(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設及びその附属施設の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第7条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までをもって1年とみなす。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、やくし園設置及び管理条例(平成7年高宮町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行日から平成16年3月31日までの間においては、第4条の規定中「市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)」を「管理受託者」に、そのほかの規定においては「管理者」を「市長」に読み替えるものとする。
附則(平成19年12月25日条例第45号)
この条例は、平成19年12月25日から施行する。