○安芸高田市向原農村交流館設置及び管理条例
平成16年3月1日
条例第137号
(設置)
第1条 都市と農村の交流を図るための総合的かつ拠点的な施設として、安芸高田市向原農村交流館(やすらぎ)(以下「交流館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流館の位置は、安芸高田市向原町長田22番地1とする。
(事業)
第3条 交流館は、次の事業を行う。
(1) 安芸高田市の地域情報を広く発信する事業
(2) 都市と農村の憩いと交流の場としての公共的利用に供する事業
(3) 特産物及び特産品の展示をし、当該農産物等の販売の拡大を図る事業
(4) 前各号に掲げるもののほか、安芸高田市及び地域の活性化促進に関する事業
(管理)
第4条 交流館の管理は、別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(休館日)
第5条 交流館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日
(2) 12月29日から翌1月3日までの日
(開館時間)
第6条 交流館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを延長し、又は短縮することができる。
(1) 6月1日から10月31日まで 午前9時から午後8時まで
(2) 11月1日から翌5月31日まで 午前9時から午後6時まで
(利用の許可)
第7条 交流館を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認められるときは、前項の利用の許可について、利用の制限その他必要な条件を付けることができる。
(利用許可の制限)
第8条 指定管理者は、その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、利用を許可しない。
(利用許可の取消し)
第9条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用を停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 許可された利用目的以外に利用したとき。
(2) 交流館が行う事業に支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理及び運営に支障があると認めたとき。
2 利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその補償の責めを負わない。
(使用料)
第10条 交流館を利用するものは、利用許可に際し、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上その他特別な理由があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、利用する者の責めに帰することのできない理由により利用することができないとき、その他市長が必要と認めるときは、その全部又はその一部を返還することができる。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、交流館の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、当該指定を受けた交流館(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務
(2) 指定管理施設及びその附属施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第15条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の向原町農村交流館設置及び管理に関する条例(平成11年向原町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
4 この条例の施行日から平成16年3月31日までの間においては、第4条の規定中「市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)」を「管理受託者」に、そのほかの規定においては「管理者」を「市長」に読み替え、「、あらかじめ市長の承認を得て」を削るものとする。
附則(平成19年12月25日条例第45号)
この条例は、平成19年12月25日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(安芸高田市向原農村交流館設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
12 第11条の規定による改正後の安芸高田市向原農村交流館設置及び管理条例の規定は、施行日以後に課す使用料等について適用し、施行日の前日までに課した、又は課すべきであった使用料等については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
利用区分 | 単位 | 使用料 |
展示場 | 4時間までごと | 580円 |
いろり部屋 | ||
物産加工場 | ||
プラザ |
備考
1 冷暖房利用の場合は、上記の使用料の倍額とする。
2 市民以外の者が利用する時は、上記の使用料の倍額とする。