○安芸高田市高宮大狩山河川公園設置及び管理条例
平成16年3月1日
条例第130号
(設置)
第1条 砂防施設に、親水機能を付加した水辺空間の形成を図り、自然を活用した都市との交流促進や地域住民の保養に資するため、安芸高田市高宮大狩山河川公園(以下「河川公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 河川公園の位置は、安芸高田市高宮町来女木10168番地1とする。
(施設)
第3条 河川公園の施設は、次のとおりとする。
(1) 管理棟
(2) ウォータースライダー
(3) 駐車場
(4) その他河川公園の効用を有する施設
(管理)
第4条 施設の管理を別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(利用の許可)
第5条 河川公園の区域内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) キャンプを行うこと。
(2) 競技会、展示会、演芸その他これらに類する催しのため河川公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 指定管理者は、管理上支障があると認めるときは、前項の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしない。
(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) その他指定管理者が管理上支障があると認めるとき。
(許可の取消し等)
第7条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、利用の条件を付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消しすることができる。
(1) この条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。
(2) 使用の許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 指定管理者において管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により利用許可の取消し又は利用の停止を命じられた場合において、利用者が受ける損害について、市及び指定管理者はその責めを負わない。
(特別の行為の許可)
第8条 河川公園の区域内において、行商、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。また許可された事項を変更するときも同様とする。
2 前項の許可を受けた者は、使用後において原状に回復し、又は施設若しくは附属器具をその責において損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、河川公園の施設又は設備を損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、当該指定を受けた河川公園(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務
(2) 指定管理施設及びその付属施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定期間)
第11条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は当該日。)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。
(委任規定)
第12条 この条例に定めるもののほか、河川公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大狩山河川公園設置及び管理条例(平成16年高宮町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
4 合併前の条例において指定された指定管理者における指定管理施設の管理の期間は、第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年12月25日条例第45号)
この条例は、平成19年12月25日から施行する。
附則(平成30年2月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。