○安芸高田市香六ダム公園設置及び管理条例
平成16年3月1日
条例第128号
(設置)
第1条 優れた自然環境にある香六ダム周辺の環境保全を図り、地域特性を生かした活力あるまちづくりを推進し、住民の休養、保健、青少年の教育交流等に供するため、安芸高田市香六ダム公園(以下「香六ダム公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 香六ダム公園の位置は、安芸高田市高宮町羽佐竹香六ダム一帯とし、その区域は市長が指定する。
(管理)
第3条 香六ダム公園の管理を別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(利用の許可)
第4条 香六ダム公園の区域内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) キャンプを行うこと。
(2) 競技会、展示会、演芸その他これらの類する催しのため、香六ダム公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、香六ダム公園の施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。
(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、利用の条件を付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消しすることができる。
(1) この条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。
(2) 利用の許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 市長において必要があると認めるとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、利用の停止又は利用許可の取消しを命じた場合において、利用者が受ける損害については、市長はその責めを負わない。
(特別の行為の許可)
第6条 香六ダム公園の区域内において行商、募金、宣伝興業その他これに類する行為をしようとするものは、市長の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第7条 別表に掲げる施設を利用する者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 指定管理者が前項により定める利用料金の額は、あらかじめ市長の承認を得て、能率的な管理運営の下における適正原価を基礎とし、施設の健全な管理運営の確保、利用者の受益の程度、類似施設との均衡等を総合的に考慮して定めなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、利用者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする場合で、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第9条 既納の利用料金は返還しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、香六ダム公園の施設又は設備を損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、当該指定を受けた香六ダム公園(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の運営企画に関する業務
(2) 指定管理施設の利用許可に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 指定管理施設及びその附属設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第12条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の高宮町香六ダム公園設置及び管理条例(平成5年高宮町条例第26号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
4 この条例の施行日から平成16年3月31日までの間においては、第3条の規定中「市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)」を「管理受託者」に、そのほかの規定においては「管理者」を「市長」に読み替え、「、あらかじめ市長の承認を得て」を削るものとする。
附則(平成19年12月25日条例第45号)
この条例は、平成19年12月25日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(安芸高田市香六ダム公園設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第8条の規定による改正後の安芸高田市香六ダム公園設置及び管理条例の規定は、施行日以後の施設の利用に係る料金等について適用し、施行日の前日までの施設の利用に係る料金等については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月20日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
利用料金の額の範囲
利用区分 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
グリーン広場 運動広場 親水広場 駐車場 | 1日につき | 3,050円から10,180円まで | 競技会、展示会等による独占利用の時 |
テントベース | 1回1基につき | 300円から5,500円まで | 1泊2日とする。 |