○介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請者に関する事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成30年3月22日

規則第5号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(文書の交付に代わる重要事項の提供方法等)

第3条 条例第7条第1項(条例第22条において準用する場合を含む。)の規則で定める方法は、利用申込者又はその家族の希望に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供する方法とする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された条例第7条第1項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに条例第7条第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

2 利用申込者又はその家族が第5項の承諾をし、又は当該承諾をしない旨の申出をした場合には、指定居宅介護支援事業者は、その旨を当該指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備え付けられたファイルに記録しなければならない。

3 第1項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルに記録された事項を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定居宅介護支援事業者は、第1項の方法による提供をしようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第1項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、条例第7条第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(要介護認定の申請に係る援助)

第4条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第5条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回の訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第6条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について条例第11条第1項の利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額その他必要と認められる事項を記載した指定居宅介護支援の提供証明書を利用者に交付しなければならない。

(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)

第7条 指定居宅介護支援事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に対し、当該利用者に係る直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

(1) 利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合

(2) 要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用者からの申出があった場合

(利用者に関する市町村への通知)

第8条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付し、その旨を市町村に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なく介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態の程度を増進させたと認められる場合

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとした場合

(勤務体制の確保)

第9条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し、適切な指定居宅介護支援を提供できるよう、指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければならない。ただし、介護支援専門員の補助の業務については、この限りでない。

3 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(従業者の健康管理)

第10条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

(掲示)

第11条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、条例第16条の運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定居宅介護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(広告)

第12条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものであってはならない。

(会計の区分)

第13条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

(記録の整備)

第14条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該各号に定める日から2年間保存しなければならない。

(1) 条例第13条第14項に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録 当該記録に係る対応を終了した日

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳 当該利用者に係る居宅サービス計画の終了日

 居宅サービス計画

 条例第13条第8項に規定するアセスメントの結果の記録

 条例第13条第10項に規定するサービス担当者会議等の記録

 条例第13条第17項に規定するモニタリングの結果の記録

(3) 条例第13条第3項の3の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第20条第2項の規定による苦情の内容等の記録 当該記録に係る対応を終了した日

(5) 条例第21条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録 当該記録に係る対応を終了した日

(6) 第8条の規定による市町村への通知に係る記録 当該記録に係る対応を終了した日

(管理者の責務)

第15条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者に、第3条から前条までに規定する事項を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(基準該当居宅介護支援に関する基準)

第16条 第3条から前条までの規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和6年6月28日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(重要事項の掲示に係る経過措置)

2 この規則の施行の日から令和7年3月31日までの間は、改正後の第11条第3項(改正後の第16条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請者に関する事項並びに指定居宅介護支援…

平成30年3月22日 規則第5号

(令和6年6月28日施行)