○安芸高田市ふれあいセンターこうだ条例
平成16年3月1日
条例第106号
(設置)
第1条 安芸高田市住民の健康づくりを推進し、高齢者及び障害者の福祉の増進を図るため、保健福祉サービス等を総合的に提供する施設として、安芸高田市ふれあいセンターこうだ(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいセンターの位置は、安芸高田市甲田町高田原1490番地1とする。
(事業)
第3条 ふれあいセンターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 通所介護事業
(2) 介護予防通所介護事業
(3) 訪問介護事業
(4) 介護予防訪問介護事業
(5) 配食サービス事業
(6) 健康づくりに関する事業
(7) 機能訓練に関する事業
(8) 住民の憩い及び交流の場としての公共的利用に供すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、住民の福祉と健康の増進を図るために必要な事業
(管理)
第4条 ふれあいセンターの管理を別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(休館日)
第5条 ふれあいセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(利用時間)
第6条 ふれあいセンターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを延長し、又は短縮することができる。
(利用の許可)
第7条 ふれあいセンターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 設の設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) 営業、宣伝その他営利を目的としたものであるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(利用の取消し等)
第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 条例その他これに基づく規則又は命令に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理及び運営に支障があると認めたとき。
2 利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその補償の責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第10条 ふれあいセンターの施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、当該指定を受けたふれあいセンター(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務
(3) 指定管理施設及びその附属施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(利用料金)
第12条 ふれあいセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入とさせるものとする。
2 利用料金の額は、別表に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 利用者は、前項に規定する利用料金を、施設を利用する日までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、利用者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする場合で、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりふれあいセンターを利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(指定管理者の指定の期間)
第15条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、市長が別に定める。
附則
(経過措置)
2 この条例の施行に際し、前項ただし書の規定については、平成16年3月31日までの間、合併前のふれあいセンターこうだの設置及び管理に関する条例(平成11年甲田町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の例による。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行日から平成16年3月31日までの間においては、第4条の規定中「市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)」を「管理受託者」に、そのほかの規定においては「指定管理者」を「市長」に読み替え、「、あらかじめ市長の承認を得て」を削るものとする。
附則(平成18年3月27日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第45号)
この条例は、平成19年12月25日から施行する。
附則(平成20年10月7日条例第45号)
この条例は、平成20年10月7日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第14号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第12条関係)
〔1時間当たり〕
部屋名 | 金額 |
会議室1 | 940円 |
会議室2 | 940円 |
トレーニングルーム | 940円 |
調理実習室 | 940円 |
和室 | 940円 |