○安芸高田市吉田老人福祉センター条例
平成16年3月1日
条例第94号
(設置)
第1条 地域の老人の生活相談、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって老人が健康で明るい生活を営むことができる環境づくりを促進するため、安芸高田市吉田老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、安芸高田市吉田町吉田1324番地1とする。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 老人の生活及び身上等に関する相談
(2) 老人の機能回復訓練
(3) 老人の健康の増進・教養の向上及びレクリエーション等のための便宜の提供
(4) 前3号に掲げるもののほか、老人及び住民の福祉を増進させるため、市長が必要と認める事業
(管理)
第4条 センターの管理を別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌1月3日までの日
(利用時間)
第6条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを延長し、又は短縮することができる。
(利用者の範囲)
第7条 センターを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する65歳以上の者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者
(利用の許可)
第8条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 利用しようとする者が感染性の疾病にかかっているとき。
(4) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。
(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) 管理に支障があると思われるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の行為が管理上特別な理由があると認められるときは、センターの利用許可を取消し、又は利用を停止し、若しくは退去を命ずることができる。
2 前項の規定により利用許可の取消し又は利用の停止を命じられた場合において、利用者が受ける損害について、市はその責めを負わない。
(使用料)
第11条 センターを利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第13条 既納の使用料は返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、センターの利用に際し、その責めに帰すべき理由により、施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは市長の指示に従いこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、当該指定を受けたセンター(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務
(2) 指定管理施設及びその附属施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第16条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までをもって1年とみなす。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉田町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和58年吉田町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
4 この条例の施行日から平成16年3月31日までの間においては、第4条の規定中「市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)」を「管理受託者」に、そのほかの規定においては「指定管理者」を「市長」に読み替え、「、あらかじめ市長の承認を得て」を削るものとする。
附則(平成19年12月25日条例第45号)
この条例は、平成19年12月25日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(安芸高田市吉田老人福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の安芸高田市吉田老人福祉センター条例別表の規定は、施行日以後に課す使用料等について適用し、施行日の前日までの課した、又は課すべきであった使用料等については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
大広間 | 1時間当たり | 700円 |
会議室 | 1時間当たり | 700円 |