○安芸高田市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則
平成16年3月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成16年安芸高田市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。
2 この規則において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(1) 条例第3条第2項第2号の規定によって所得要件を付されている者に前年分の所得税(1月から7月までの申請の場合は、前々年分の所得税とする。)が、課されていないことを証する書類
(2) その他市長が必要と認めた書類
2 前項の申請には、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であることを証する書類を提示しなければならない。
(受給者証の更新申請等)
第5条 受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、ひとり親家庭等医療費受給者証更新申請書(様式第3号)に条例第3条第2項第2号の規定によって所得要件を付されている者に前年分の所得税が課されていないことを証する書類及び受給者証を添えて、市長に提出して受給者証の更新を申請しなければならない。
(受給者証の再交付申請)
第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給者証を破り、又は汚した場合、前項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。
2 条例第7条第2項の規定により、保険医療機関等が、市長に対して、ひとり親家庭等医療費の請求をするときは、別に定める書類を市長に提出するものとする。
(氏名変更等の届出)
第8条 条例第8条の規定により、市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 住所の変更
(2) 氏名の変更
(3) 条例第5条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合の医療に関する給付内容の変更
(4) 被保険者等の記号番号の変更
(3) ひとり親家庭等医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたとき 第三者の行為による被害届(様式第8号)
(受給者証の返還等)
第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに受給者証を返還しなければならない。
(1) 条例第3条に規定する受給資格要件に該当しなくなったとき。
(2) 受給者証の有効期間が満了したとき。
(3) 第6条の規定により、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したとき。
2 市長は、前項の規定による返還がないときは、職権により調査し、受給者の認定の取消しその他必要な措置をとることができる。
(添付書類の省略)
第11条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるとき又は安芸高田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年安芸高田市条例第22号)第4条の規定により個人番号を利用するときは、当該書類を省略させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(昭和54年八千代町規則第8号)、美土里町母子家庭医療費支給条例施行規則(昭和54年美土里町規則第4号)、高宮町母子家庭医療費支給条例施行規則(平成12年高宮町規則第12号)、甲田町ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(平成13年甲田町規則第8号)又はひとり親家庭等医療費支給条例規則(昭和54年向原町規則第13号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年10月20日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の安芸高田市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(平成16年安芸高田市規則第58号)に規定する医療費の助成に係る規定は、平成18年8月1日以後に行う医療、指定訪問看護又は施術等について適用し、同日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術等に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成27年7月15日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年11月13日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第24号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。