○安芸高田市乳幼児等医療費支給条例施行規則
平成16年3月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市乳幼児等医療費支給条例(平成16年安芸高田市条例第91号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。
(1) 乳幼児等が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は社会保険各法による被扶養者であることを証する書類
(2) その他、市長が必要と認めた書類
(受給資格の喪失及び返還)
第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 乳幼児等が死亡したとき又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けたとき。
(2) 乳幼児等の住所地が、安芸高田市の区域外になったとき。
(3) 受給者が、乳幼児等を養育する者でなくなったとき。
(4) 受給者の資格を定める期間を経過したとき。
2 受給者は、前項の規定に該当するときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(1) 受給者証の記載事項に変更を生じたとき。
(2) 乳幼児等の社会保険各法に基づく被扶養者又は国民健康保険法の被保険者たる資格に変更があったとき。
(受給者証の再交付申請等)
第10条 受給者は、受給者証を損傷し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(第三者行為による被害の届出)
第11条 受給者は、乳幼児等医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所(氏名又は住所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、被害届(様式第7号)により、直ちに、市長に届け出なければならない。
(添付書類の省略等)
第12条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるとき又は安芸高田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年安芸高田市条例第22号)第4条の規定により個人番号を利用するときは、当該添付書類を省略することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の乳幼児医療費支給条例施行規則(平成4年吉田町規則第7号)、乳幼児医療費支給条例施行規則(平成10年八千代町規則第12号)、乳幼児医療費支給条例施行規則(昭和48年美土里町規則第6号)、高宮町乳幼児医療費支給条例施行規則(平成12年高宮町規則第11号)、甲田町乳幼児医療費支給条例施行規則(平成13年甲田町規則第7号)又は乳幼児医療費支給条例施行規則(平成9年向原町規則第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年4月1日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
附則(平成29年11月13日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第24号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。