○安芸高田市男女共同参画推進審議会規則

平成21年3月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市男女共同参画推進条例(平成21年安芸高田市条例第8号)第18条第7項の規定に基づき、安芸高田市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民

(3) 各種団体の関係者

(4) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第5条 会長が必要と認めたときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を処理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(委員以外の者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民部社会環境課において処理する。

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

安芸高田市男女共同参画推進審議会規則

平成21年3月19日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年3月19日 規則第7号
平成22年3月18日 規則第10号
平成26年3月28日 規則第7号
令和4年3月28日 規則第8号