○安芸高田市手数料条例
平成16年3月1日
条例第76号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、本市が徴収する手数料については、別に定めがあるものを除き、この条例の定めるところによる。
2 公簿、公文書若しくは図面の謄本又は、抄本の交付及び閲覧は、市長が公開しても支障がないと認めたものに限る。
(徴収の時期)
第3条 手数料は、申請又は当該申請に係る書類等の交付の際に徴収する。
(手数料の還付)
第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。
(手数料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。
(2) 災害その他の理由により手数料を納付させることが適当でないと認められるとき。
(3) 手数料を納付すべきものが国又は地方公共団体であって、公益上必要があると認められるとき。
(4) 他の条例に定めるもののほか、公益上特に必要と認められるとき。
(郵送による請求)
第6条 郵便で請求するときは、第2条の手数料のほか、郵便料に相当する額は申請者の負担とする。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍の金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前までに、合併前の吉田町手数料徴収条例(平成14年吉田町条例第12号)、八千代町手数料徴収条例(平成14年八千代町条例第7号)、美土里町手数料徴収条例(平成14年美土里町条例第6号)高宮町手数料徴収条例(平成14年高宮町条例第1号)、甲田町手数料徴収条例(平成14年甲田町条例第7号)又は向原町手数料徴収条例(平成14年向原町条例第9号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により、その納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月29日条例第12号)
この条例は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第33号)
この条例は、平成20年6月30日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月13日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年6月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月2日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定及び次項の規定は平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の日前において同条の規定による改正前の安芸高田市手数料条例別表の住民基本台帳法第30条の44第1項の規定に基づく住民基本台帳カードの交付の項の規定により納付すべきであった住民基本台帳カード交付手数料又は住民基本台帳カード再交付手数料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月9日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に介護予防サービス事業所の指定を受けている者が、同一事業所において、引き続き同種の指定第1号事業を行う場合には、平成30年3月31日までに介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号の規定に基づく指定第1号事業者の申請がなされたものについては、改正後の安芸高田市手数料条例別表の4.福祉保健関係の表の介護保険法第115条の45第1項第1号の規定に基づく指定第1号事業者の指定及び更新の部指定第1号事業者指定更新手数料の項の金額は徴収しない。
附則(平成30年3月15日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する
(安芸高田市手数料条例の一部改正)
2 安芸高田市手数料条例(平成16年安芸高田市条例第76号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安芸高田市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日前に居宅介護支援事業所の指定を受けている者が、同一事業所において、引き続き同種の指定居宅介護支援事業を行う場合には、改正後の安芸高田市手数料条例別表の4.福祉保健関係の表の介護保険法第46条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定及び更新の部の指定居宅介護支援事業者指定手数料の項及び指定居宅介護支援事業者指定更新手数料の項の金額は、徴収しない。
附則(令和2年2月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月10日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月11日条例第21号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日条例第29号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日
(令和5年規則第20号で令和5年9月28日から施行)
附則(令和5年10月20日条例第40号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。
附則(令和6年2月22日条例第3号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1.一般関係
事務 | 名称 | 金額 | 備考 |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 | |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 住民基本台帳閲覧手数料 | 1件につき 350円 | |
住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項、第12条の3第1項及び第2項並びに第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写し又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付 | 住民票の写しの交付手数料 | 1通につき 350円 | |
住民基本台帳ネットワークシステムによる住民票の写しの交付手数料 | 1通につき 350円 | ||
住民票記載事項証明書交付手数料 | 1通につき 350円 | ||
住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項、又は第4項の規定に基づく除票の写し又は除票に記載した事項に関する証明書の交付 | 除票の写しの交付手数料 | 1通につき 350円 | |
除票記載事項証明書交付手数料 | 1通につき 350円 | ||
住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項までの規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1通につき 350円 | |
住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 | 戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 | 1通につき 350円 | |
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定に基づく書面の写しの交付 | 提出書類等の閲覧に関する写しの交付手数料 | 1枚につき 10円(カラーにあっては100円) | |
安芸高田市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成16年安芸高田市条例第17号)第8条第1項の規定に基づく印鑑登録証の再交付 | 印鑑登録証再交付手数料 | 1件につき 350円 | |
安芸高田市印鑑の登録及び証明に関する条例第10条第1項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1通につき 350円 | |
安芸高田市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成16年安芸高田市条例第18号)第8条第2項の規定に基づく認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 | 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 | 1通につき 350円 | |
安芸高田市税条例(平成16年安芸高田市条例第71号)第73条の2の規定に基づく固定資産課税台帳の閲覧 | 土地家屋(課税)台帳の照合及び閲覧手数料 | 1回につき 350円 | |
公簿、公文書及び図面等の複写の交付 | 公簿・公文書・図面等の複写手数料 | 1枚につき 350円 | ただし、図面の複写については、2枚目から1枚につき100円とする。 |
その他市長が適当と認めた事項に関する証明 | 各種証明手数料 | 1枚につき 350円 | ただし、資産に関する証明書については、2枚目から1枚につき100円とする。 |
2.戸籍関係
事務 | 名称 | 金額 | 備考 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍謄抄本又は戸籍証明書交付手数料 | 1通につき 450円 | |
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 | |
戸籍法第120条の3第2項(同法第10条の2第2項の請求を除く。)の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄抄本又は除籍証明書交付手数料 | 1通につき 750円 | |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 | |
戸籍法第120条の3第2項(同法第10条の2第2項の請求を除く。)の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出若しくは申請の受理証明書、届書その他の書類の記載事項又は届書等情報の内容の証明書交付手数料 | 1通につき 350円 | ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円とする。 |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書その他の書類又は届書等情報の内容の閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
3.環境衛生関係
事務 | 名称 | 金額 | 備考 |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 | |
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 犬の注射済票交付手数料 | 1頭につき 550円 | |
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札再交付手数料 | 1頭につき 1,600円 | |
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 犬の注射済票再交付手数料 | 1頭につき 340円 | |
広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号。以下「県条例」という。)第2条の表の第3号の2(4)の規定に基づく理容所の構造設備の検査及び確認(理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2) | 理容所検査手数料 | 1件につき 16,000円 | |
県条例第2条の表の第4号の3(1)の規定に基づく温泉の利用の許可(温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項) | 温泉利用許可申請手数料 | 1件につき 35,000円 | |
県条例第2条の表の第4号の3(2)又は(3)の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併若しくは分割の承認又は温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認(温泉法第16条第1項又は同法第17条第1項) | 温泉利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1件につき 7,400円 | |
県条例第2条の表の第4号の4(1)の規定に基づく興行場の営業の許可(興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項) | 常設する興行場の許可申請手数料 | 1件につき 22,000円 | |
季節的又は一時的に仮設する興行場の許可申請手数料 | 1件につき 8,000円 | ||
県条例第2条の表の第4号の5(1)の規定に基づく旅館業の営業の許可(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項) | 旅館業許可申請手数料 | 1件につき 22,000円 | |
県条例第2条の表の第4号の5(4)、(5)又は(6)の規定に基づく、次に掲げる旅館業の営業の許可を受けた地位の承継の承認(旅館業法第3条の2第1項、同法第3条の3第1項又は同法第3条の4第1項) ア 第三者への営業の譲渡、生前相続等 イ 法人の合併又は分割 ウ 営業者の死亡による相続 | 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1件につき 7,400円 | |
県条例第2条の表の第4号の6(1)の規定に基づく公衆浴場の営業の許可(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項) | 浴場業許可申請手数料 | 1件につき 22,000円 | |
県条例第2条の表の第5号(2)の規定に基づく化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項) | 死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 | 1件につき 16,000円 | |
化製場設置許可申請手数料 | 1件につき 25,000円 | ||
県条例第2条の表の第5号(8)の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可(化製場等に関する法律第9条第1項) | 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件につき) 7,800円 | |
県条例第2条の表の第9号の4(4)の規定に基づくクリーニング所の構造設備の検査及び確認(クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2) | クリーニング所検査手数料 | 1件につき 16,000円 | |
県条例第2条の表の第14号の2の2(4)の規定に基づく美容所の構造設備の検査及び確認(美容師法(昭和32年法律第163号)第12条) | 美容所検査手数料 | 1件につき 16,000円 | |
県条例第2条の表の第20号(7)の規定に基づく業者の登録(建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第2項) | 次に掲げる業者の登録手数料 | ||
(1) 建築物清掃業者 | 1件につき 35,000円 | ||
(2) 建築物空気環境測定業者 | |||
(3) 建築物空気調和用ダクト清掃業者 | |||
(4) 建築物飲料水水質検査業者 | |||
(5) 建築物飲料水貯水槽清掃業者 | |||
(6) 建築物排水管清掃業者 | |||
(7) 建築物ねずみ昆虫等防除業者 | |||
(8) 建築物環境衛生総合管理業者 | 1件につき 45,000円 | ||
県条例第2条の表の第20号の2(1)、(7)、(20)及び(21)の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置及び変更の許可並びに譲受け等の許可並びに当該施設の設置者である法人の合併又は分割に係る地位の承継の認可(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この項において「法」という。) | 一般廃棄物処理施設の設置許可申請手数料 | 1件につき 130,000円 | (1) 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 |
1件につき 110,000円 | (2) (1)に掲げる施設以外の一般廃棄物処理施設 | ||
一般廃棄物処理施設の設置変更許可申請手数料 | 1件につき 120,000円 | (1) 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 | |
1件につき 100,000円 | (2) (1)に掲げる施設以外の一般廃棄物処理施設 | ||
一般廃棄物処理施設の譲受け等許可申請手数料 | 1件につき 68,000円 | ||
一般廃棄物処理施設設置者である法人の合併又は分割申請手数料 | 1件につき 68,000円 |
4.福祉保健関係
事務 | 名称 | 金額 | 備考 |
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定及び更新 | 指定地域密着型サービス事業者指定手数料 | 1件につき 20,000円 | |
指定地域密着型サービス事業者指定更新手数料 | 1件につき 10,000円 | ||
介護保険法第54条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定及び更新 | 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定手数料 | 1件につき 10,000円 | |
指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新手数料 | 1件につき 10,000円 | ||
介護保険法第115条の45第1項第1号の規定に基づく指定第1号事業者の指定及び更新 | 指定第1号事業者指定手数料 | 1件につき 10,000円 | |
指定第1号事業者指定更新手数料 | 1件につき 10,000円 | ||
介護保険法第46条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定及び更新 | 指定居宅介護支援事業者指定手数料 | 1件につき 20,000円 | |
指定居宅介護支援事業者指定更新手数料 | 1件につき 10,000円 |
5.産業建設関係
事務 | 名称 | 金額 | 備考 |
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ若しくは第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 | |
租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件あたりの新築住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる額 ア 100平方メートル未満のとき 6,200円 イ 100平方メートル以上500平方メートル未満のとき 8,600円 ウ 500平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき 13,000円 エ 2,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき 35,000円 オ 10,000平方メートルを超えるとき 43,000円 | |
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 | |
県条例第2条の表の第2号の2(12)の規定に基づく登録票の交付、同号(13)の規定に基づく登録の有効期間の更新及び同号(14)の規定に基づく登録票の再交付(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項、同条第5項及び同条第6項(第21条第2項において準用する場合を含む。)) | 鳥獣飼養許可証の交付手数料、更新手数料及び再交付手数料 | 1件につき 3,400円 | |
県条例第2条の表の第8号の2(7)の規定に基づく広告物の表示又は掲出物件の設置の許可(広島県屋外広告物条例(昭和24年広島県条例第72号)第2条第1項) | 屋外広告物表示・設置許可申請手数料 | 付表に定める額 | |
県条例第2条の表の第9号の5(1)の規定に基づく採取計画の認可(採石法(昭和25年法律第291号)第33条) | 岩石採取計画の認可申請手数料 | 1件につき 56,000円 | |
県条例第2条の表の第9号の5(2)の規定に基づく採取計画の変更の認可(採石法第33条の5第1項) | 岩石採取計画の変更認可申請手数料 | 1件につき 33,000円 | |
県条例第2条の表の第17号の2(1)の規定に基づく採取計画の認可(砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条) | 砂利採取計画の認可申請手数料 | 1件につき 37,000円 | |
県条例第2条の表の第17号の2(2)の規定に基づく採取計画の変更の認可(砂利採取法第20条第1項) | 砂利採取計画の変更認可申請手数料 | 1件につき 17,000円 | |
県条例第2条の表の第16号の2の2(6)の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の申請に対する審査(宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項) | 宅地造成工事の許可申請手数料 | 1件当たりの切土又は盛土をする土地の面積に応じ、次に掲げる額 ア 500平方メートル以内のとき 14,000円 イ 500平方メートル超1,000平方メートル以内のとき 26,000円 ウ 1,000平方メートル超2,000平方メートル以内のとき 38,000円 エ 2,000平方メートル超5,000平方メートル以内のとき 58,000円 オ 5,000平方メートル超10,000平方メートル未満のとき 82,000円 | |
県条例第2条の表の第16号の2の2(11)の規定に基づく宅地造成に関する工事の計画の変更の許可の申請に対する審査(宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項) | 宅地造成工事の変更許可申請手数料 | 宅地造成工事の許可申請手数料の金額の欄に掲げる切土又は盛土をする土地の面積(変更に係る部分の切土又は盛土の土地の面積をいう。)の区分に応じ、その各々の額と同一の額 | 変更に係る部分に切土又は盛土の土地があるものに限る。 |
県条例第2条の表の第16号の2の2(35)の規定に基づく特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請に対する審査(宅地造成及び特定盛土等規制法第30条第1項) | 特定盛土等工事又は土石の堆積の許可申請手数料 | 1件当たりの切土又は盛土をする土地の面積に応じ、次に掲げる額 ア 500平方メートル以内のとき 14,000円 イ 500平方メートル超1,000平方メートル以内のとき 26,000円 ウ 1,000平方メートル超2,000平方メートル以内のとき 38,000円 エ 2,000平方メートル超5,000平方メートル以内のとき 58,000円 オ 5,000平方メートル超10,000平方メートル未満のとき 82,000円 | |
県条例第2条の表の第16号の2の2(40)の規定に基づく特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更の許可の申請に対する審査(宅地造成及び特定盛土等規制法第35条第1項) | 特定盛土等工事又は土石の堆積の変更許可申請手数料 | 特定盛土等工事又は土石の堆積の許可申請手数料の金額の欄に掲げる切土又は盛土をする土地の面積(変更に係る部分の切土又は盛土の土地の面積をいう。)の区分に応じ、その各々の額と同一の額 | 変更に係る部分に切土又は盛土の土地があるものに限る。 |
付表
屋外広告物等表示・設置許可申請手数料
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | |
光源を使用したもの | 光源を使用しないもの | |||
平看板 広告塔 掲示板 | 10平方メートル以下のもの | 1個につき | 1,780円 | 1,060円 |
10平方メートルを超え30平方メートル以下のもの | 1個につき | 4,950円 | 3,720円 | |
30平方メートルを超え140平方メートル以下のもの | 1個につき | 4,950円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,780円を加算した額 | 3,720円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,060円を加算した額 | |
140平方メートルを超えるもの | 1個につき | 26,560円 | 17,710円 | |
立看板 | 1個につき | 530円 | ||
電柱 広告板 | 添加 | 1個につき | 530円 | 350円 |
電柱 広告板 | 巻き | 1個につき | 350円 | |
電車、乗合自動車その他公衆の利用に供される乗物に表示する広告板 | 1平方メートルにつき | 890円 | 530円 | |
宣伝車に表示する広告板 | 1台につき | 1,780円 | 1,240円 | |
幕広告 | 1枚につき | 890円 | ||
気球広告 | 1個につき | 1,780円 | 1,240円 | |
はり札 | 1個につき | 370円 | ||
はり紙 | 1件につき100枚までごとに | 530円 | ||
その他 | 前各項に準じて市長が定める額 |
備考 形状及び意匠が同一のものは、1件とする。