○安芸高田市職員の給与の支給に関する規則
平成16年3月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 職員の給与の支給については、安芸高田市職員の給与に関する条例(平成16年安芸高田市条例第44号。以下「給与条例」という。)及び安芸高田市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年安芸高田市条例第45号)による。
(給与の現金支給)
第2条 職員の給与は、給与条例第3条第2項に規定する場合を除くほか、すべて現金で支払わなければならない。
2 職員の給与は、前項の規定にかかわらず、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。
(給与の差引支給の禁止)
第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。
(給与の直接支給)
第4条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。
(死亡した職員の給与の支給)
第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給与の月額)
第6条 給与条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合又は給与条例第30条の規定によって給与を減給された場合においてもその職員が本来受けるべき給料(給与条例第11条第1項の規定による調整額を含む。)の月額とする。
(給与の減額)
第7条 給与条例第30条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があった場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第13条の規定による年次有給休暇、第14条の規定による病気休暇及び第15条の規定による特別休暇による場合
(2) 安芸高田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年安芸高田市条例第33号)第2条の規定によって職務に専念する義務を免除された場合
(3) 安芸高田市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成16年安芸高田市条例第38号)第2条第1号に規定する場合で勤務しないことについて任命権者の承認があった場合
(給料の半減)
第8条 給与条例附則第10項の規則で定める場合は、同項に規定する休暇又は就業禁止の措置(以下「休暇等」という。)が結核性疾患による場合とする。
2 給与条例附則第10項の引き続き勤務しない期間には、週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日等(給与条例第20条第3項に規定する祝日法による休日等をいう。以下同じ。)及び年末年始の休日等(同項に規定する年末年始の休日等をいう。以下同じ。)その他の当該療養期間中の休暇等の日以外の日が含まれるものとする。
3 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による休暇等が引き続いている場合においては、次項に規定する場合を除き、当初の休暇等の開始の日から起算して90日(当該他の負傷又は疾病による休暇等が結核性疾患による場合にあっては、1年)を経過した後の休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。
4 休暇等の開始の日から起算して90日を経過した後1年を経過するまでの間に結核性疾患が治癒し、結核性疾患以外の疾患又は負傷(以下「非結核性疾患等」という。)による休暇等が引き続いている場合においては、当該非結核性疾患等による休暇等により勤務を欠くこととなった日以降の休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。
第9条 扶養手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当及び管理職手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。
(1) 給与条例第30条の規定によって給料を減額された場合
(2) 第7条第2項の規定によって給料を減額された場合
(3) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合
(4) 給与条例附則第10項の規定によって給料を半減された場合
(給与の額の端数の処理)
第10条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)
第11条 定年前再任用短時間勤務職員(給与条例第5条第8項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)について、同条の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(給料の支給)
第12条 職員の給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、その月の20日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
第13条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。
第14条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。
第15条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給するものとする。
2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった支給義務者は、その際に給料を支給するものとする。
第16条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業等の終了により職務に復帰した場合
(5) 給与条例附則第10項の規定によって給料を半減された場合
2 月の初日から引き続いて休職中の職員、専従許可の有効期間中の職員、停職中の職員又は育児休業中の職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。
(扶養手当の支給)
第17条 給与条例第13条第1項による届出は、市長が定める様式の扶養親族届によって行い、任命権者(又はこの委任を受けたものを含む。以下同じ。)が職員から届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を市長が定める様式の扶養親族簿に記載するものとする。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 心身に著しい障害がある者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。
4 第1項の認定をするに当たっては、扶養の事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができるものとする。
(扶養手当、通勤手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)
第18条 扶養手当、通勤手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日以後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、通勤手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)
第19条 給与条例第19条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第19条第2項の規定で定める時間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時間とする。
(1) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日」と総称する。)が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成16年安芸高田市規則第27号)第4条に規定する週休日の振替等をいう。次号において同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する1週間の労働時間をいう。以下この項において同じ。)に当該休日勤務をした時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(勤務時間条例第2条に規定する正規の勤務時間をいう。以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務をした時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務をした時間数に相当する時間(勤務時間条例第3条の規定に基づき毎週休日及び勤務時間の割振りが定められている職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合にあっては法定労働時間に当該休日勤務をした時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合にあっては当該休日勤務をした時間に次号イに掲げる時間を加えた時間数に相当する時間とする。)
(2) 前号の場合を除くほか、交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 給与条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の35とする。
4 給与条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
5 給与条例第20条第3項に規定する市長が規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条第1項に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(その日が休日法による休日等又は年末年始の休日等(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときはその日とする。
6 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、市長が定める様式の勤務命令簿によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。
7 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第7条第3項の例による。
8 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、防疫等作業従事職員の特殊勤務手当の支給方法に準じて支給するものとする。
第20条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。
2 宿日直手当は、防疫等作業従事職員の特殊勤務手当の支給方法に準じて支給するものとする。
(宿日直手当の支給)
第21条 宿日直手当は、市長が定める様式の勤務命令簿によって勤務を命じた者に支給するものとし、宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。
2 条例第23条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、6,600円とする。
3 宿日直手当は、防疫等作業従事職員の特殊勤務手当の支給方法に準じて支給するものとする。
2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第34条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は、支給しないものとする。
3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
(管理職員特別勤務手当の支給)
第23条 給与条例第25条第3項第1号の規則で定める勤務は、従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 給与条例第25条第3項第1号の規則に定める額は、別表第1に掲げる支給対象者の区分に応じ、同表右欄に掲げる額とする。
3 給与条例第25条第3項第2号の規則に定める額は、別表第1に掲げる支給対象者の区分に応じ、同表右欄に掲げる額の2分の1とする。
4 給与条例第25条第1項の勤務をした後、引き続き同条第2項の勤務をした別表第1に掲げる職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
5 給与条例第25条第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
6 任命権者は、出勤簿・休暇申請システム(電子計算機を利用して出勤の管理及び記録、休暇の申請等を行うシステムをいう。以下「システム」という。)に登録するものとする。ただし、システムにより難い場合は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
7 管理職員特別勤務手当は、防疫等作業従事職員の特殊勤務手当の支給方法に準じて支給するものとする。
8 前各項の規定の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(期末手当の支給)
第24条 給与条例第26条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第26条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(給与条例第32条の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(6) 無給派遣職員(派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(7) 育児休業をしている職員のうち、安芸高田市職員の育児休業等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第35号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
2 給与条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの
ア 給与条例の適用を受ける常勤の職員
イ 給与条例の適用を受けない常勤の職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの
ア 他の地方公共団体の常勤の職員(市長の定めるものに限る。)
イ 国の常勤の職員(市長の定めるものに限る。)
3 給与条例第34条第6項ただし書の規定で定める職員は、前項第2号又は第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当は支給しない。
5 給与条例第26条第5項(給与条例第29条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上で規則で定めるもの並びに消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員とする。
6 給与条例第26条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
7 給与条例第26条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
8 前項の期間算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(5) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
ア 給与条例第34条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間
イ 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間
(6) 育児休業法第10条第3項の規定にする育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第6条第1項に規定する算出率をいう。次条第7項第6号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(7) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認(以下「高齢者部分休業の承認」という。)を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(1) 給与条例の適用を受けない常勤の職員
(2) 他の地方公共団体の常勤職員(市長の定めるものに限る。)
(3) 国の常勤の職員(市長の定めるものに限る。)
11 給与条例第26条及び第28条(これらの規定を給与条例第29条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
13 任命権者は、給与条例第28条第1項(給与条例第29条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
14 給与条例第28条第4項(給与条例第29条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
15 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
16 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
17 給与条例第28条第2項(給与条例第29条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
18 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、給与条例第28条第7項(給与条例第29条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
20 給与条例第26条第1項に規定する期末手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、特別の事由により、これにより難いと認められる場合は、市長は、別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(勤勉手当の支給)
第25条 給与条例第29条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第29条第5項において準用する給与条例第27条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(3) 派遣職員
(4) 育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
2 給与条例第29条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
5 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上 6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上 5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上 5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上 4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上 4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上 3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上 3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上 2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上 2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上 1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上 1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
7 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(6) 育児短時間職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(7) 給与条例第30条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第16条及び育児休業法第19条第2項の規定により給与を減額された期間を除く。)
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。
(10) 勤務時間条例第16条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 勤務時間条例第16条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(12) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(13) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、全期間
10 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第29条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 6月に支給する場合には100分の121.5以上100分の205以下、12月に支給する場合には100分の126.5以上100分の215以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には100分の110以上100分の121.5未満、12月に場合には100分の115以上100分の126.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には100分の98.5以上100分の102.5以下、12月に支給する場合には100分の103.5以上100分の107.5以下
(4) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には100分の98.5未満、12月に支給する場合には100分の103.5未満
(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には100分の50.25以上、12月に支給する場合には100分の52.75以上
(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には100分の46.75以上100分48.75以下、12月に支給する場合には100分の49.25以上100分の51.25以下
(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には100分の46.75未満、12月に支給する場合には100分の49.25未満
16 給与条例第29条第1項に規定する勤勉手当の支給日(以下この項において「支給日」という。)は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、特別の事由により、これにより難いと認められる場合は、市長は、別に勤勉手当の支給日を定めることができるものとする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(端数計算)
第26条 給与条例第26条第2項の期末手当基礎額又は同条例第29条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第27条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において、合併関係町等(合併前の吉田町、八千代町、美土里町、高宮町、甲田町若しくは向原町又は解散前の高田地区消防組合、高田郡衛生施設管理組合若しくは安芸たかた広域連合をいう。以下同じ。)の職員であった者で、引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市等の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月11日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 安芸高田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年安芸高田市条例第6号。以下「平成18年改正給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する安芸高田市職員の給与の支給に関する規則第22条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成19年3月23日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月5日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の安芸高田市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日規則第33号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第24号の2)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第16号)
この規則は、平成23年11月30日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第21号の3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月9日規則第22号の2)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月27日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年1月1日から施行し、第3条の規定は平成29年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与の支給に関する規則第25条第10項及び第13項の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の安芸高田市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月10日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月9日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第20号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の安芸高田市職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第7号の2)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(安芸高田市職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する。
附則(令和6年12月25日規則第59号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用し、第2条の規定による改正後の給与規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第22条、第23条関係)
支給対象者の区分 | 管理職手当支給割合(月額) | 管理職員特別勤務手当支給額 | ||
部局名 | 役職名 | |||
議会の事務部局 | 事務局長 | 12/100 | 7,000円 | |
事務局次長 | 10/100 | 6,000円 | ||
市長の事務部局 | 危機管理監 | 12/100 | 7,000円 | |
部長 | 12/100 | 7,000円 | ||
次長 | 11/100 | 6,000円 | ||
課長 | 10/100 | 6,000円 | ||
担当課長 | 10/100 | 6,000円 | ||
支所長 | 10/100 | 6,000円 | ||
教育委員会の事務部局 | 教育次長 | 12/100 | 7,000円 | |
課長 | 10/100 | 6,000円 | ||
室長 | 10/100 | 6,000円 | ||
農業委員会の事務局 | 事務局長 | 10/100 | 6,000円 | |
公平委員会の事務局 | 事務局長 | 10/100 | 6,000円 | |
監査委員の事務局 | 事務局長 | 10/100 | 6,000円 | |
選挙管理委員会の事務局 | 事務局長 | 10/100 | 6,000円 | |
行政委員会総合事務局 | 事務局長 | 10/100 | 6,000円 | |
消防機関 | 消防本部 | 消防長 | 12/100 | 7,000円 |
次長 | 11/100 | 6,000円 | ||
課長 | 10/100 | 6,000円 | ||
担当課長 | 10/100 | 6,000円 | ||
署 | 署長 | 11/100 | 6,000円 | |
副署長 | 10/100 | 6,000円 | ||
課長 | 10/100 | 6,000円 | ||
調整監 | 10/100 | 6,000円 |
備考
この表において地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条に規定する会計管理者は、市長の事務部局の部課長とする。
別表第2(第24条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級3級の職員 | 100分の5 |
職務の級4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級5級の職員 | ||
職務の級6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級7級の職員 | ||
消防職給料表 | 職務の級2級の職員のうち、基準日現在の経験年数が20年以上であるもの | 100分の5 |
職務の級3級の職員のうち、基準日現在の経験年数が9年以上であるもの | ||
職務の級4級の職員 | ||
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級7級の職員 |
備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を超えない範囲内で市長が定める割合を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。