○安芸高田市職員の給与に関する条例
平成16年3月1日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与について、必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、通勤手当、住居手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第3条 給料は、安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、すべての職員に対して支給する。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
第4条 職員の給与は、前条第2項の規定による場合を除くほか、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次に掲げるものについては、その相当額を、職員の給与から控除することができる。
(1) 財団法人広島県町村職員共済互助会の掛金及び積立年金等の保険料
(2) 団体取扱契約に係る生命保険及び損害保険等の保険料
(3) 全国市長会及び全国町村会に係る生命保険及び損害保険等の保険料
(4) 職員の互助会等の会費
(5) 職員組合の組合費
(6) 全日本自治体労働者共済生活協同組合の共済掛金
(7) 全日本自治体労働者共済生活協同組合の生命保険及び損害保険等の保険料
(給料表)
第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 消防職給料表(別表第2)
4 任命権者は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、並びに前項の規定に基づく職務の分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
5 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
6 職員の給料は、給料表により支給しなければならない。
7 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
8 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の給料月額)
第6条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、前条第8項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇給の基準)
第7条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(復職時等における号給の調整)
第8条 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(給料の支給)
第9条 給料の支給日は、規則で定める。
第10条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によって給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給料の調整額)
第11条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害がある者
(扶養手当の支給方法)
第13条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(通勤手当)
第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 前項の規定は、他の地方公共団体の職員、国家公務員(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者に限る。)又は市の事務若しくは事業と密接な関連があると認められる公共的機関で規則で定めるものに使用される者(以下「他の地方公共団体の職員等」という。)であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第15条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料の職員用宿舎を貸与され、それに対する使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第16条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する(当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。)。
(1) 甲地 100分の7.5(規則で定める地域にあっては、規則で定める区分に応じ、100分の16又は100分の20)
(2) 乙地 100分の4.5
3 前項の甲地及び乙地は規則で定める。
(単身赴任手当)
第17条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算出した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 他の地方公共団体の職員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第18条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(災害派遣手当)
第18条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に、その者に対して支給する。
2 災害派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務手当)
第19条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 勤務時間条例第8条の2に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第20条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。
3 前2項の休日とは、勤務時間条例第10条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(勤務時間条例第11条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び同条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員であっては、当該祝日法による休日が週休日に当たるときは、市長が規則で定める日についても休日に含めるものとする。
(夜間勤務手当)
第21条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第22条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに特殊勤務手当(月額として定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に20を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第23条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(管理職手当)
第24条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき、市長の定める基準に従い支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第28条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第29条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
(1) 前項第1号に掲げる職員 それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の合計額
(2) 前項第2号に掲げる職員 それぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額
(給与の減額)
第30条 正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第17条の規定による介護休暇及び介護時間の承認若しくは第18条の規定による組合休暇の許可又は育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(非常勤職員及び臨時的に任用される職員の給与)
第32条 非常勤職員(任期付短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。)及び臨時的に任用される職員の給与は、この条例の規定にかかわらず、その額は、予算の範囲内において常勤の職員の給与との均衡を考慮して任命権者が定める。
(専従休職者の給与)
第33条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(その他の休職者の給与)
第34条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併前の職員の給与に関する条例(昭和43年吉田町条例第4号)、八千代町職員の給与に関する条例(昭和35年八千代町条例第16号)、職員の給与に関する条例(昭和34年美土里町条例第29号)、職員の給与に関する条例(昭和31年高宮町条例第25号)、甲田町職員の給与に関する条例(昭和42年甲田町条例第1号)若しくは向原町職員の給与に関する条例(昭和36年向原町条例第8号)又は解散前の職員の給与に関する条例(昭和46年高田地区消防組合条例第13号)、高田郡衛生施設管理組合職員の給与に関する条例(昭和51年高田郡衛生施設管理組合条例第14号)若しくは職員の給与に関する条例(平成12年安芸たかた広域連合条例第10号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例等の例による。
(職務の級及び号給の決定)
3 新市設置の日の前日において合併関係町(合併前の吉田町、八千代町、美土里町、高宮町、甲田町若しくは向原町又は解散前の高田郡衛生施設管理組合、高田地区消防組合若しくは安芸たかた広域連合を言う。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の新市設置の日における職務の級及び号給は、その者が採用されていた合併関係町において決定されていた職務の級及び号給とする。
(期末手当及び勤勉手当の取扱い)
5 継続採用職員の期末手当又は勤勉手当のそれぞれの基準日における在職期間は、合併関係町の職員としての在職期間を通算する。
(育児休業等職員の取扱い)
6 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。
(給与の調整)
7 任命権者は、附則第3項の規定に基づき決定された職員の職務の級及び号給について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮して新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行わなければならない。
(未帰還職員の取扱い)
8 未帰還職員の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお合併前の条例の例による。
(技能労務職員の給与)
9 地方公務員法第57条に規定する技能労務に雇用される者の給与の種類及び基準については、この条例を準用する。
(減額の特例)
10 当分の間、第30条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため、又は労働安全衛生法(昭和47年法律57号)第68条の規定による就業禁止の措置により、当該療養のための休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該休暇又は当該措置に係る日につき、給与の半額を減ずる。
12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 安芸高田市職員の定年等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第27号。以下この項及び次項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
14 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成17年11月21日条例第34号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第4条 前2条の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給与条例別表第一及び別表第二の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において、給与条例別表第一及び別表第二の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第一項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(安芸高田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年安芸高田市条例第24号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例による改正後の第5条に規定する給料表を適用する職員であるものにあっては、同日に受けていた給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第12条の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)の2分の1(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第11条第2項の規定の適用については、給与条例第11条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と安芸高田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年安芸高田市条例第6号。以下「平成18年改正給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する次の表の左欄に掲げる安芸高田市職員の給与の特例に関する条例(平成17年安芸高田市条例第4号)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第1条第1項 | 定められた給料月額 | 定められた給料月額と平成18年改正給与条例附則第7項から第9項の規定による給料の額との合計額 |
第1条第2項 | 同条の規定により | 同条及び平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定により |
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(安芸高田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
13 安芸高田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安芸高田市職員の給与の特例に関する条例の一部改正)
14 安芸高田市職員の給与の特例に関する条例(平成17年安芸高田市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
消防職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | ||
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
号給の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 87 | 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 88 | 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 89 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | 73 | |
24 | 3月未満 | 89 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | |
3月以上6月未満 | 90 | 94 | 70 | 98 | 86 | 82 | 78 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 95 | 71 | 99 | 87 | 83 | 79 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 96 | 72 | 100 | 88 | 84 | 80 | ||
12月以上 | 93 | 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 | ||
25 | 3月未満 | 93 | 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 | |
3月以上6月未満 | 93 | 98 | 73 | 102 | 90 | 86 | 82 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 99 | 74 | 103 | 91 | 87 | 83 | ||
9月以上12月未満 | 93 | 100 | 74 | 104 | 92 | 88 | 84 | ||
12月以上 | 93 | 101 | 75 | 105 | 93 | 89 | 85 | ||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | 93 | 89 | 85 | ||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | 94 | 90 | 86 | |||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | 95 | 91 | 87 | |||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | 96 | 92 | 88 | |||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | 97 | 93 | 89 | |||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | 109 | 97 | 93 | |||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | 110 | 98 | 94 | ||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | 111 | 99 | 95 | ||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | 112 | 100 | 96 | ||||
12月以上 | 109 | 81 | 113 | 101 | 97 | ||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | 113 | 101 | ||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | 114 | 102 | |||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | 115 | 103 | |||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | 116 | 104 | |||||
12月以上 | 113 | 85 | 117 | 105 | |||||
29 | 3月未満 | 113 | 85 | 117 | |||||
3月以上6月未満 | 114 | 86 | 118 | ||||||
6月以上9月未満 | 115 | 87 | 119 | ||||||
9月以上12月未満 | 116 | 88 | 120 | ||||||
12月以上 | 117 | 89 | 121 | ||||||
30 | 3月未満 | 117 | 89 | ||||||
3月以上6月未満 | 118 | 90 | |||||||
6月以上9月未満 | 119 | 91 | |||||||
9月以上12月未満 | 120 | 92 | |||||||
12月以上 | 121 | 93 | |||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||
12月以上 | 125 |
ロ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
12月以上 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | 34 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | 38 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | 39 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 42 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | 43 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | 44 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | 50 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | 51 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | 54 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | 55 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | 58 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | 59 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | 60 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | 62 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | 63 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | 67 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | 68 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | 71 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | 72 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | 74 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | 75 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | 78 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | 79 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | 80 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | 82 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | 83 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | 84 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | 86 | 66 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | 87 | 67 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | 88 | 68 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | 61 | ||
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | 61 | |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | 90 | 70 | 66 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | 71 | 67 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | 92 | 72 | 68 | 64 | ||
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | 65 | ||
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | 65 | |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 77 | 94 | 74 | 70 | 66 | ||
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 78 | 95 | 75 | 71 | 67 | ||
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 78 | 96 | 76 | 72 | 68 | ||
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 | 69 | ||
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 79 | 98 | 78 | 74 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 80 | 99 | 79 | 75 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 100 | 80 | 76 | |||
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | 77 | |||
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | |||
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 102 | 82 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 103 | 83 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 104 | 84 | ||||
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 | ||||
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 | |||
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 106 | 86 | ||||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 107 | 87 | ||||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 108 | 88 | ||||
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | 89 | ||||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | 110 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | 111 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | 112 | |||||
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 | |||||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 | ||||
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | 114 | |||||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | 115 | |||||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | 116 | |||||
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | 117 | |||||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 | |||||
3月以上6月未満 | 102 | 101 | 102 | 98 | ||||||
6月以上9月未満 | 103 | 102 | 103 | 99 | ||||||
9月以上12月未満 | 104 | 102 | 104 | 100 | ||||||
12月以上 | 105 | 103 | 105 | 101 | ||||||
28 | 3月未満 | 105 | 103 | 105 | 101 | |||||
3月以上6月未満 | 106 | 103 | 106 | 102 | ||||||
6月以上9月未満 | 107 | 104 | 107 | 103 | ||||||
9月以上12月未満 | 108 | 104 | 108 | 104 | ||||||
12月以上 | 109 | 105 | 109 | 105 | ||||||
29 | 3月未満 | 109 | 105 | 109 | 105 | |||||
3月以上6月未満 | 110 | 106 | 110 | 105 | ||||||
6月以上9月未満 | 111 | 107 | 111 | 106 | ||||||
9月以上12月未満 | 112 | 108 | 112 | 106 | ||||||
12月以上 | 113 | 109 | 113 | 107 | ||||||
30 | 3月未満 | 113 | 109 | 113 | 107 | |||||
3月以上6月未満 | 114 | 110 | 114 | 107 | ||||||
6月以上9月未満 | 115 | 111 | 115 | 108 | ||||||
9月以上12月未満 | 116 | 112 | 116 | 108 | ||||||
12月以上 | 117 | 113 | 117 | 109 | ||||||
31 | 3月未満 | 117 | 113 | 117 | ||||||
3月以上6月未満 | 118 | 113 | 118 | |||||||
6月以上9月未満 | 119 | 114 | 119 | |||||||
9月以上12月未満 | 120 | 114 | 120 | |||||||
12月以上 | 121 | 115 | 121 | |||||||
32 | 3月未満 | 121 | 115 | 121 | ||||||
3月以上6月未満 | 122 | 115 | 122 | |||||||
6月以上9月未満 | 123 | 116 | 123 | |||||||
9月以上12月未満 | 124 | 116 | 124 | |||||||
12月以上 | 125 | 117 | 125 | |||||||
33 | 3月未満 | 125 | 117 | 125 | ||||||
3月以上6月未満 | 125 | 117 | 126 | |||||||
6月以上9月未満 | 125 | 118 | 127 | |||||||
9月以上12月未満 | 125 | 118 | 128 | |||||||
12月以上 | 125 | 119 | 129 | |||||||
34 | 3月未満 | 119 | 129 | |||||||
3月以上6月未満 | 119 | 130 | ||||||||
6月以上9月未満 | 120 | 131 | ||||||||
9月以上12月未満 | 120 | 132 | ||||||||
12月以上 | 121 | 133 | ||||||||
35 | 3月未満 | 121 | 133 | |||||||
3月以上6月未満 | 122 | 134 | ||||||||
6月以上9月未満 | 123 | 135 | ||||||||
9月以上12月未満 | 124 | 136 | ||||||||
12月以上 | 125 | 137 | ||||||||
36 | 3月未満 | 125 | ||||||||
3月以上6月未満 | 126 | |||||||||
6月以上9月未満 | 127 | |||||||||
9月以上12月未満 | 128 | |||||||||
12月以上 | 129 |
附則(平成19年3月29日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
第2条 安芸高田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年安芸高田市条例第6号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による号給を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該号給の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第24条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と安芸高田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年安芸高田市条例第6号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による号給の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(安芸高田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第4条 安芸高田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年安芸高田市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月25日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月25日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(ただし、第30条を除く。)は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年11月30日条例第24号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第26条及び第29条の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年11月29日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
3 安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成16年条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年12月8日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第1条中第15条第2号の改正及び第2条の附則第7項中「の2分の1(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額」を加える改正は、平成24年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年12月21日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月9日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第29条第2項及び附則第15項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年2月24日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 安芸高田市職員の給与に関する条例及び安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正給与条例」という。)第1条の規定による改正後の給料表の切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額(安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第12項の表の給料表の欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級の欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と安芸高田市職員の給与に関する条例及び安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年安芸高田市条例第2号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第5条 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の基礎額については、改正給与条例第1条の規定の規定による第17条中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年3月9日条例第6号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(安芸高田市職員の給与に関する条例及び安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年安芸高田市条例第2号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
第3条 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における地域手当の支給に関する第2条の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「100分の7.5」とあるのは「100分の7」、「100分の20」とあるのは「100分の19」、「100分の4.5」とあるのは「100分の4」とする。
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する第2条の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「100分の7.5」とあるのは「100分の7.2」、「100分の20」とあるのは「100分の19.5」、「100分の4.5」とあるのは「100分の4.2」とする。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月22日条例第31号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第30条の規定、第3条及び第5条並びに附則第4条の規定は、平成29年1月1日から施行し、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(改正後の給与条例第30条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第7条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定に適用する場合においては、第1条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(安芸高田市職員の給与に関する条例及び安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年安芸高田市条例第2号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第7条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当の支給に関する第2条の規定による改正後の給与条例第12条第3項の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とし、改正後の給与条例第13条の規定については、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月15日条例第32号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(安芸高田市職員の給与に関する条例及び安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年安芸高田市条例第2号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
第4条 安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年9月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(平成30年12月10日条例第35号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(安芸高田市職員の給与に関する条例及び安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年安芸高田市条例第2号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月25日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めたものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月9日条例第32号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(安芸高田市職員の給与に関する条例及び安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年安芸高田市条例第2号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例第15条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例第15条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例第15条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例第15条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月20日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例第26条第2項(同条第3項及び第2条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第4項から第6項まで、第34条第1項から第3項まで若しくは第6項又は安芸高田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第36号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年12月7日条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正後の給与条例の施行の日前に安芸高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第35号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の施行の日後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月20日条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(安芸高田市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第6条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第12項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第14条 暫定再任用職員(次項に規定する職員を除く。以下この項及び第3項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第5条第8項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、同条第8項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じたものとする。
2 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、同条第8項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じたものに、新勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除した得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第26条第3項、第29条第2項第2号及び第31条(暫定再任用職員については、新給与条例第17条に係る部分を除く。)の規定を適用する。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第2項の規定を適用する。
附則(令和5年12月6日条例第44号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(改正後の給与条例第18条の2第1項の改正規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正後の給与条例の施行の日前に安芸高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第35号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の施行の日後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月17日条例第33号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第57号で令和6年12月25日から施行。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行)
2 第1条の規定による改正後の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正後の給与条例の施行の日前に安芸高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第35号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の施行の日後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第5条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | ||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | ||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | ||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | ||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | ||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | ||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | ||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | ||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | ||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | ||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | ||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | ||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | 416,000 | ||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | 416,300 | ||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | 416,500 | ||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | 416,700 | ||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | |||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | |||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | |||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | |||
94 | 299,400 | 347,400 | 398,500 | |||||
95 | 299,700 | 347,800 | 398,800 | |||||
96 | 300,100 | 348,200 | 399,000 | |||||
97 | 300,300 | 348,400 | 399,200 | |||||
98 | 300,600 | 348,800 | 399,500 | |||||
99 | 301,000 | 349,200 | 399,800 | |||||
100 | 301,400 | 349,500 | 400,000 | |||||
101 | 301,600 | 349,800 | 400,200 | |||||
102 | 301,900 | 350,200 | 400,500 | |||||
103 | 302,200 | 350,600 | ||||||
104 | 302,500 | 351,000 | ||||||
105 | 302,700 | 351,500 | ||||||
106 | 303,000 | 351,900 | ||||||
107 | 303,300 | 352,300 | ||||||
108 | 303,600 | 352,700 | ||||||
109 | 303,800 | 353,200 | ||||||
110 | 304,200 | 353,600 | ||||||
111 | 304,600 | 353,900 | ||||||
112 | 304,900 | 354,200 | ||||||
113 | 305,100 | 354,700 | ||||||
114 | 305,300 | |||||||
115 | 305,600 | |||||||
116 | 306,000 | |||||||
117 | 306,200 | |||||||
118 | 306,400 | |||||||
119 | 306,700 | |||||||
120 | 307,000 | |||||||
121 | 307,400 | |||||||
122 | 307,600 | |||||||
123 | 307,900 | |||||||
124 | 308,200 | |||||||
125 | 308,500 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
別表第2(第5条関係)
消防職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 211,600 | 232,600 | 255,500 | 290,400 | 320,000 | 342,400 | 364,800 | |
2 | 214,000 | 234,800 | 257,500 | 291,700 | 321,700 | 344,100 | 366,500 | |
3 | 216,400 | 237,000 | 259,700 | 293,000 | 323,400 | 345,700 | 368,200 | |
4 | 218,800 | 239,200 | 261,900 | 294,200 | 325,100 | 347,300 | 369,900 | |
5 | 221,200 | 241,400 | 264,000 | 295,400 | 326,600 | 348,900 | 371,600 | |
6 | 223,600 | 243,400 | 265,300 | 296,400 | 328,000 | 350,000 | 373,200 | |
7 | 226,000 | 245,400 | 266,600 | 297,400 | 329,300 | 351,100 | 374,800 | |
8 | 228,200 | 247,200 | 267,900 | 298,300 | 330,600 | 352,200 | 376,400 | |
9 | 230,400 | 249,000 | 269,200 | 298,900 | 331,900 | 353,300 | 377,900 | |
10 | 232,500 | 250,700 | 270,500 | 299,600 | 333,400 | 355,000 | 379,500 | |
11 | 234,600 | 252,400 | 271,800 | 300,300 | 334,900 | 356,700 | 381,100 | |
12 | 236,600 | 253,800 | 273,100 | 301,000 | 336,400 | 358,300 | 382,600 | |
13 | 238,600 | 255,200 | 274,400 | 301,700 | 337,900 | 359,900 | 384,100 | |
14 | 240,600 | 257,000 | 275,600 | 302,400 | 339,300 | 361,600 | 385,800 | |
15 | 242,600 | 258,400 | 276,700 | 303,100 | 340,600 | 363,200 | 387,500 | |
16 | 244,200 | 259,900 | 278,200 | 303,700 | 341,900 | 364,800 | 389,200 | |
17 | 245,800 | 261,400 | 279,500 | 304,400 | 343,200 | 366,400 | 390,700 | |
18 | 247,300 | 262,600 | 280,800 | 305,200 | 344,800 | 368,000 | 392,300 | |
19 | 248,800 | 263,800 | 282,100 | 305,900 | 346,400 | 369,600 | 393,900 | |
20 | 250,300 | 264,900 | 283,300 | 306,700 | 348,000 | 371,200 | 395,500 | |
21 | 251,800 | 266,200 | 284,500 | 307,400 | 349,500 | 372,800 | 397,100 | |
22 | 253,400 | 267,400 | 285,100 | 308,200 | 351,100 | 374,400 | 398,700 | |
23 | 254,900 | 268,700 | 285,700 | 309,200 | 352,700 | 376,000 | 400,300 | |
24 | 256,400 | 270,000 | 286,300 | 310,100 | 354,200 | 377,600 | 401,900 | |
25 | 257,900 | 271,400 | 286,800 | 311,000 | 355,700 | 379,200 | 403,400 | |
26 | 259,100 | 272,800 | 287,400 | 312,300 | 357,300 | 380,800 | 405,400 | |
27 | 260,300 | 274,100 | 288,000 | 313,600 | 358,900 | 382,400 | 407,400 | |
28 | 261,500 | 275,400 | 288,500 | 314,900 | 360,400 | 384,000 | 409,400 | |
29 | 262,700 | 276,400 | 289,000 | 316,200 | 361,900 | 385,600 | 410,900 | |
30 | 264,000 | 277,700 | 289,600 | 317,700 | 363,500 | 387,200 | 412,600 | |
31 | 265,300 | 279,000 | 290,100 | 319,000 | 365,100 | 388,900 | 414,200 | |
32 | 266,600 | 280,200 | 290,600 | 320,100 | 366,700 | 390,600 | 415,900 | |
33 | 267,900 | 281,400 | 291,100 | 321,100 | 368,100 | 392,300 | 417,500 | |
34 | 269,400 | 282,000 | 291,700 | 322,300 | 369,800 | 394,300 | 419,000 | |
35 | 270,700 | 282,600 | 292,200 | 323,500 | 371,500 | 396,200 | 420,500 | |
36 | 272,100 | 283,200 | 292,700 | 324,600 | 373,100 | 398,100 | 421,900 | |
37 | 273,100 | 283,700 | 293,200 | 325,700 | 374,700 | 399,800 | 423,100 | |
38 | 274,400 | 284,300 | 293,800 | 326,900 | 376,300 | 401,200 | 424,600 | |
39 | 275,700 | 284,900 | 294,400 | 328,100 | 377,900 | 402,400 | 426,100 | |
40 | 276,900 | 285,500 | 295,000 | 329,200 | 379,600 | 403,700 | 427,500 | |
41 | 278,100 | 286,000 | 295,700 | 330,300 | 381,300 | 404,700 | 429,000 | |
42 | 278,700 | 286,600 | 296,400 | 331,500 | 383,300 | 405,800 | 430,300 | |
43 | 279,300 | 287,200 | 297,100 | 332,700 | 385,300 | 406,800 | 431,500 | |
44 | 279,900 | 287,700 | 297,800 | 333,900 | 387,300 | 407,800 | 432,700 | |
45 | 280,300 | 288,200 | 298,400 | 335,100 | 389,000 | 408,900 | 433,700 | |
46 | 280,900 | 288,700 | 299,300 | 336,300 | 390,700 | 410,100 | 434,400 | |
47 | 281,400 | 289,200 | 300,100 | 337,500 | 392,200 | 411,200 | 435,200 | |
48 | 281,900 | 289,700 | 300,900 | 338,700 | 393,700 | 412,300 | 435,900 | |
49 | 282,400 | 290,300 | 301,700 | 339,900 | 394,900 | 413,500 | 436,400 | |
50 | 283,000 | 290,800 | 302,800 | 341,200 | 395,900 | 414,300 | 436,800 | |
51 | 283,500 | 291,400 | 303,900 | 342,400 | 396,900 | 415,100 | 437,200 | |
52 | 284,000 | 292,000 | 304,900 | 343,600 | 397,900 | 415,700 | 437,500 | |
53 | 284,500 | 292,600 | 305,900 | 344,800 | 399,000 | 416,200 | 437,800 | |
54 | 285,100 | 293,300 | 307,000 | 346,200 | 400,100 | 416,900 | 438,100 | |
55 | 285,600 | 294,000 | 308,000 | 347,500 | 401,200 | 417,600 | 438,400 | |
56 | 286,100 | 294,700 | 309,100 | 348,800 | 402,300 | 418,200 | 438,700 | |
57 | 286,600 | 295,300 | 310,100 | 349,700 | 403,600 | 418,900 | 438,900 | |
58 | 287,100 | 296,200 | 311,200 | 351,000 | 404,400 | 419,300 | 439,200 | |
59 | 287,600 | 297,000 | 312,300 | 352,200 | 405,200 | 419,900 | 439,500 | |
60 | 288,100 | 297,800 | 313,400 | 353,400 | 405,800 | 420,500 | 439,800 | |
61 | 288,600 | 298,600 | 314,400 | 354,600 | 406,300 | 420,900 | 440,100 | |
62 | 289,100 | 299,500 | 315,500 | 356,000 | 407,000 | 421,300 | 440,400 | |
63 | 289,600 | 300,400 | 316,600 | 357,400 | 407,700 | 421,800 | 440,700 | |
64 | 290,100 | 301,300 | 317,700 | 358,800 | 408,400 | 422,300 | 441,000 | |
65 | 290,600 | 302,100 | 318,700 | 360,100 | 408,700 | 422,800 | 441,200 | |
66 | 291,100 | 303,000 | 319,800 | 361,600 | 409,400 | 423,400 | 441,500 | |
67 | 291,600 | 303,800 | 320,900 | 363,100 | 410,100 | 423,800 | 441,800 | |
68 | 292,100 | 304,600 | 322,000 | 364,500 | 410,600 | 424,200 | 442,100 | |
69 | 292,600 | 305,500 | 323,000 | 365,700 | 411,000 | 424,600 | 442,300 | |
70 | 293,100 | 306,400 | 324,200 | 367,100 | 411,400 | 424,900 | 442,600 | |
71 | 293,600 | 307,300 | 325,400 | 368,400 | 411,900 | 425,200 | 442,900 | |
72 | 294,100 | 308,200 | 326,600 | 369,800 | 412,400 | 425,500 | 443,100 | |
73 | 294,600 | 309,000 | 327,300 | 370,900 | 412,900 | 425,800 | 443,300 | |
74 | 295,200 | 309,900 | 328,600 | 372,100 | 413,300 | 426,100 | 443,600 | |
75 | 295,800 | 310,800 | 329,900 | 373,300 | 413,800 | 426,400 | 443,900 | |
76 | 296,300 | 311,600 | 331,200 | 374,500 | 414,300 | 426,600 | 444,200 | |
77 | 296,800 | 312,300 | 332,500 | 375,800 | 414,800 | 426,800 | 444,400 | |
78 | 297,400 | 313,200 | 333,900 | 377,000 | 415,300 | 427,100 | 444,700 | |
79 | 298,000 | 314,100 | 335,300 | 378,200 | 415,900 | 427,400 | 445,000 | |
80 | 298,600 | 315,100 | 336,700 | 379,300 | 416,400 | 427,600 | 445,300 | |
81 | 299,200 | 316,000 | 338,000 | 380,400 | 416,800 | 427,800 | 445,500 | |
82 | 299,900 | 317,100 | 339,600 | 381,600 | 417,400 | 428,100 | 445,800 | |
83 | 300,600 | 318,100 | 341,100 | 382,700 | 417,900 | 428,400 | 446,100 | |
84 | 301,200 | 319,100 | 342,600 | 383,900 | 418,100 | 428,600 | 446,400 | |
85 | 301,800 | 320,000 | 344,000 | 385,000 | 418,400 | 428,800 | 446,600 | |
86 | 302,500 | 321,000 | 345,500 | 385,600 | 418,900 | 429,100 | ||
87 | 303,200 | 322,000 | 347,000 | 386,100 | 419,200 | 429,400 | ||
88 | 303,900 | 323,000 | 348,400 | 386,600 | 419,500 | 429,600 | ||
89 | 304,600 | 324,000 | 349,700 | 387,200 | 419,800 | 429,800 | ||
90 | 305,400 | 325,300 | 350,900 | 387,800 | 420,200 | 430,100 | ||
91 | 306,200 | 326,500 | 352,100 | 388,400 | 420,600 | 430,400 | ||
92 | 306,900 | 327,700 | 353,400 | 389,000 | 421,000 | 430,600 | ||
93 | 307,400 | 328,900 | 354,700 | 389,300 | 421,300 | 430,800 | ||
94 | 308,300 | 330,200 | 356,200 | 389,800 | ||||
95 | 309,200 | 331,400 | 357,700 | 390,300 | ||||
96 | 310,000 | 332,600 | 359,100 | 390,800 | ||||
97 | 310,800 | 333,800 | 360,400 | 391,200 | ||||
98 | 311,800 | 335,100 | 361,600 | 391,600 | ||||
99 | 312,700 | 336,300 | 362,700 | 392,100 | ||||
100 | 313,600 | 337,500 | 363,900 | 392,600 | ||||
101 | 314,500 | 338,900 | 365,000 | 393,000 | ||||
102 | 315,500 | 339,800 | 366,100 | 393,500 | ||||
103 | 316,500 | 340,800 | 367,200 | 394,000 | ||||
104 | 317,400 | 341,900 | 368,300 | 394,500 | ||||
105 | 318,200 | 343,000 | 369,500 | 394,800 | ||||
106 | 318,800 | 344,100 | 370,000 | 395,200 | ||||
107 | 319,400 | 345,100 | 370,600 | 395,700 | ||||
108 | 320,000 | 346,100 | 371,200 | 396,000 | ||||
109 | 320,500 | 347,300 | 371,800 | 396,300 | ||||
110 | 321,000 | 348,300 | 372,300 | 396,800 | ||||
111 | 321,400 | 349,300 | 372,700 | 397,300 | ||||
112 | 321,900 | 350,200 | 373,200 | 397,800 | ||||
113 | 322,700 | 351,100 | 373,600 | 398,100 | ||||
114 | 323,400 | 352,000 | 374,000 | 398,600 | ||||
115 | 324,100 | 353,000 | 374,500 | 399,100 | ||||
116 | 324,700 | 354,000 | 375,000 | 399,600 | ||||
117 | 325,300 | 355,000 | 375,400 | 399,900 | ||||
118 | 326,000 | 355,400 | 375,900 | 400,400 | ||||
119 | 326,700 | 356,000 | 376,500 | 400,900 | ||||
120 | 327,500 | 356,600 | 377,000 | 401,400 | ||||
121 | 328,100 | 356,900 | 377,200 | 401,800 | ||||
122 | 328,400 | 357,300 | 377,700 | 402,300 | ||||
123 | 328,900 | 357,700 | 378,200 | 402,700 | ||||
124 | 329,400 | 358,100 | 378,600 | 403,200 | ||||
125 | 329,700 | 358,500 | 379,100 | 403,600 | ||||
126 | 358,900 | 379,600 | ||||||
127 | 359,300 | 380,100 | ||||||
128 | 359,700 | 380,600 | ||||||
129 | 360,100 | 380,900 | ||||||
130 | 360,500 | 381,400 | ||||||
131 | 360,900 | 381,900 | ||||||
132 | 361,300 | 382,400 | ||||||
133 | 361,500 | 382,700 | ||||||
134 | 362,000 | 383,200 | ||||||
135 | 362,400 | 383,600 | ||||||
136 | 362,700 | 384,000 | ||||||
137 | 363,000 | 384,300 | ||||||
138 | 363,400 | 384,800 | ||||||
139 | 363,900 | 385,300 | ||||||
140 | 364,400 | 385,800 | ||||||
141 | 364,700 | 386,100 | ||||||
142 | 365,200 | |||||||
143 | 365,700 | |||||||
144 | 366,200 | |||||||
145 | 366,500 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 246,200 | 258,000 | 262,200 | 293,800 | 310,600 | 324,900 | 348,600 |
別表第3(第5条関係)
ア 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 等級別の職務 |
1級 | 主事、技師、保育士、保健師、栄養士、教諭の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を有する主事、技師、保育士、保健師、栄養士、教諭の職務 |
3級 | 主任主事、主任技師、主任保育士、主任保健師、主任栄養士、主任教諭、主任の職務 |
4級 | 1 係長の職務 2 主査の職務 3 専門員の職務 |
5級 | 1 課長補佐の職務 2 困難な業務を行う係長の職務 3 困難な業務を行う主査の職務 |
6級 | 1 課長の職務 2 会計管理者の職務 3 支所長の職務 4 主幹の職務 |
7級 | 部長の職務 |
イ 消防職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 等級別の職務 |
1級 | 消防士の職務 |
2級 | 消防副士長の職務 |
3級 | 1 主任の職務 2 消防士長の職務 3 高度の知識又は経験を有する消防副士長の職務 |
4級 | 1 専門員の職務 2 高度の知識又は経験を有する主任の職務 |
5級 | 1 係長の職務 2 主査の職務 |
6級 | 1 署長の職務 2 課長の職務 3 調整監の職務 4 主幹の職務 |
7級 | 消防長の職務 |