○安芸高田市情報公開条例
平成16年3月1日
条例第14号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 行政文書の公開(第5条―第16条)
第3章 審査請求(第16条の2―第18条)
第4章 補則(第19条―第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市政に関する情報に係る市民の知る権利(この条例の規定に基づき、実施機関に対して行政文書の公開を求める権利並びに実施機関から行政文書の公開及び情報の提供を受ける権利をいう。以下同じ。)及び市の説明責任(この条例の規定に基づき、行政文書を公開し、及び情報を提供する義務並びに市の諸活動を市民に説明する責務をいう。以下同じ。)にかんがみ、行政文書の公開を求める市民の権利及び行政文書を公開すべき市の義務を明らかにすることにより、市民と市との信頼関係を深めるとともに、市民の市政への参加を推進し、もって開かれた市政の実現に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 行政文書 実施機関が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 安芸高田市公文書等の管理に関する条例(平成23年安芸高田市条例第45号)第2条第4項に規定する特定歴史公文書
ウ 安芸高田市立図書館、安芸高田市歴史民俗博物館その他これらに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(3) 行政文書の公開 この条例の規定に基づき、行政文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は行政文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、市政に関する情報に係る市民の知る権利を尊重し、かつ、市民に対する市の説明責任を全うすることを基本として、この条例を適正に運用しなければならない。
2 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例に定める制度を利用する者は、当該制度の主旨を十分に理解し、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、行政文書の公開を受けたときは、それによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 行政文書の公開
(公開請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政文書の公開請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。
(公開請求の手続)
第6条 公開請求をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 公開請求をする者の氏名若しくは名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公開請求に係る行政文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
3 実施機関は、前項に定める期間を経過しても公開請求者が補正に応じないときは、当該公開請求を拒むことができる。
(実施機関の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
エ 個人の権利利益を不当に害するおそれがなく、公にすることが公益上必要であると認められる情報
オ 当該個人が公にすることに同意している情報
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 公にすることにより、犯罪の予防、捜査、警備その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(4) 法令等の規定により、公にすることができないと明示されている情報
(5) 市の機関の内部若しくは実施機関相互間又は実施機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくはこれらに準ずる団体(以下「国等」という。)の機関との相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすもの
(6) 市と国、独立行政法人等及び地方公共団体との間における照会、検討、協議、指示等に関する情報であって、公にすることにより、その協力関係に著しい支障を及ぼすもの
(7) 市が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められる次に掲げるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすると認められるもの
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害すると認められるもの
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害すると認められるもの
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすと認められるもの
オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあると認められるもの
カ その他当該事務又は事業の性質上、その適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの
(行政文書の一部公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により行政文書を公開するときは、その除いた部分の程度を明示しなければならない。ただし、程度を明示することにより、非公開情報を除くことにより保護される権利利益が害されるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報(第7条第4号に規定するものを除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政文書を公開することができる。
(行政文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する措置)
第11条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨(一部を公開するときは、公開しない部分及びその理由を含む。)並びに公開を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部を公開しないとき(前条第1項の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。
3 前2項の理由は、その根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
4 実施機関は、前項の理由が消滅する時期をあらかじめ明示することができるときは、その時期を明らかにしなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政文書について公開決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条 公開請求に係る行政文書に国、独立行政法人等、地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により公開しようとするとき。
(1) 当該情報を速やかに公開しなければならない公益上の必要があるとき。
(2) 反対意見書を提出した者の権利利益を害さないことが明らかであるとき。
4 前項の場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公開の実施)
第14条 実施機関は、公開決定をしたときは、前条第3項に規定する場合を除き、公開請求者に対し、速やかに、行政文書を公開しなければならない。
2 行政文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は閲覧により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。
3 実施機関は、前項の規定により閲覧又は視聴の方法により行政文書を公開する場合において、当該行政文書に公開しない部分があるとき、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該行政文書の写しにより、これを行うことができる。
(手数料等)
第15条 公開請求者は、公開請求書1件につき、300円の公開請求手数料を納めなければならない。
2 前条の規定により行政文書の写しの交付を受ける者は、規則の定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用(以下「実費負担額」という。)を負担しなければならない。ただし、実費負担額が公開請求手数料の額に相当する額に達するまでは無料とし、公開請求手数料の額に相当する額を超えるときは、当該実費負担額から公開請求手数料の額を減じた額を納めなければならない。
第3章 審査請求
(審理員の審理手続に関する規定の適用除外)
第16条の2 公開決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第17条 公開決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次に掲げる場合を除き、安芸高田市公文書等管理・情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開することとする場合(当該行政文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 公開請求者(その者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政文書の公開について反対意見書を提出した者(その者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する決定
(2) 審査請求に係る公開決定等(審査請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 補則
(公開請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第19条 実施機関は、公開請求をしようとする者が容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、安芸高田市公文書等の管理に関する条例第7条第2項に規定するもののほか、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(運用状況の公表)
第20条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(出資法人の情報公開)
第21条 市が資本金の出資等又は人的援助を行っている法人その他の団体は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日に公布し、平成16年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
(承継行政文書の任意的公開)
4 実施機関は、承継行政文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
附則(平成19年12月25日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月25日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の安芸高田市情報公開条例第3章の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた安芸高田市情報公開条例第14条第1項に規定する公開決定(以下この項において「公開決定」という。)又は同条例第6条第1項に規定する公開請求(以下この項において「公開請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた公開決定又は公開請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成29年9月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(安芸高田市情報公開条例の一部改正)
2 安芸高田市情報公開条例(平成16年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月20日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の規定は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の安芸高田市情報公開条例第12条の規定は、この条例の施行の日以後にされた公開請求について適用し、施行日前にされた公開請求については、なお従前の例による。