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2019年10月01日 更新
令和元年10月1日から軽自動車税が変わります
令和元年10月1日から軽自動車税の税制改正が行われ、次の2点が変更されます。
■現行の軽自動車税 → 「軽自動車税 種別割」 ※名称のみ変更(税額変更なし)
■自動車取得税(2%) → 「軽自動車税 環境性能割」※1年間限定で税率が軽減
軽自動車税環境性能割(自家用)※営業用は別税率です。
取得期間 |
電気 自動車 |
令和2年度 燃費基準 |
左記以外 | ||
---|---|---|---|---|---|
+20%達成 | +10%達成 | 達成 | |||
令和元年10月~令和2年9月 | 非課税 | 1% | |||
令和2年10月 | 非課税 |
1% |
2% |
≪対象車両≫
取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車(新車、中古車いずれも対象)
お問い合わせ
市民部 税務課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130