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2024年05月13日 更新

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除

安芸高田市において、一定の要件を満たす設備を取得した場合は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」および「安芸高田市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。

 

対象地域

  安芸高田市全域

 

対象となる事業者

  製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等

 

対象となる要件

  • 適用期間内に取得または製作もしくは建設した生産設備
  • 租税特別措置法に基づく減価償却資産の特別償却に該当すること
    (または特別償却を実施することが可能な要件を備えた減価償却資産であること)
  • 資本金の額等5,000万円超の法人は新設または増設の場合に限る
    (新設または増設は、既存設備の取り換え・更新のために生産設備等を設置した場合に、生産能力・処理能力等が従前に比べて、概ね30%以上増加した部分のこと)

 

生産設備の取得価額要件

  • 製造業、旅館業
    資本金の額等が5,000万円以下の場合・・・取得価額500万円以上
    資本金の額等が5,000万円超~1億円以下の場合・・・取得価額1,000万円以上
    資本金の額等が1億円超の場合・・・取得価額2,000万円以上
  • 農林水産物等販売業、情報サービス業等
    取得価額500万円以上

 

対象となる固定資産

  • 土地(対象建物の建築着手日の前1年以内に取得した場合)
  • 家屋(事務所・倉庫は除く)
  • 償却資産(機械及び装置)
    ※土地は課税免除の対象となりますが、取得価額の合計には含めません。
    ※土地、家屋、償却資産ともに直接事業の用に供する部分が対象となります。

 

課税免除期間

  課税されるべき年度から3年度分

 

適用期限

  令和9年3月31日まで

 

申告について

  事業の用に供した日の属する年の翌年の1月31日までに申告してください。

 

提出書類

  1. 過疎地域における固定資産税の課税免除申告書
  2. 内訳書
  3. 新設・増設した設備に係る増加生産見込表
  4. 法人税法施行規則別表16「減価償却資産の計算に関する明細書」の写し
    (特別償却を受けなかった場合は特別償却不適用理由書)
  5. 土地及び家屋の登記簿謄本の写し(未登記の場合、省略)
  6. 土地及び家屋の取得に係る契約書の写し
  7. 工業生産設備等(償却資産)の取得総額の明細書
    (事業のように供した日、取得価額、耐用年数、特別償却の有無等を明らかにする資料)
  8. 事業所全体の平面見取図、機械等の配置図
  9. 事業所のパンフレット等(業種が確認できる資料)
  10. 事業実績表、目論見書、機械の仕様書等
    (取替えまたは更新の場合、生産能力の概ね30%増加が条件)

 

申告書等様式

1課税免除申告書.docx (15.4 KB)

2内訳書.docx (13.7 KB)

3増加生産見込額表.docx (15.6 KB)

4特別償却不適合理由書.docx (19.1 KB)

 

過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除(旧過疎法)

  令和3年3月31日以前に、一定額以上の特別償却設備を新設または増設し、次の要件に該当する場合は、「過疎地域自立促進特別措置法に基づく安芸高田市固定資産税の課税免除に関する条例」等により、固定資産税の課税免除を受けることができます。

 

対象地域

安芸高田市全域

 

対象となる事業

製造業

旅館業(下宿業を除きます)

農林水産物等販売業

 

免除要件

  青色申告をしている個人または法人
  要件判定に係る取得価格の合計が2,700万を超える事業用資産(建物及びその附属設備・償却資産)を新設または増設した場合
  ※土地取得費は要件に含まれません。

 

免除対象資産

家屋 (「建物及びその附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分)
償却資産(「機械および装置」に限ります。旅館業は除きます。)
土地(直接事業の用に供する部分のみ)
※取得日の翌日から起算して1年以内に、建物が着工された場合に限ります。

 

免除期間

  固定資産税が課されることとなった年度以降、3年度分免除されます。

 

申請期限

免除対象資産を事業の用に供した日の属する年の翌年の1月31日までに申請書類を提出してください。
 

申請方法

固定資産税課税免除申告書に下記の書類を添えて税務課へ提出してください。

詳細については、税務課資産税係にお問い合わせください。

 

  1. 事業主別調書
  2. 新設・増設した設備に係る増加生産見込表
  3. 法人税法施行規則別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」等(事業の用に供した日、取得価額、耐用年数、特別償却の有無等を明らかにする資料)
  4. 工業生産設備明細書(機械及び装置)
  5. 事業所全体の平面見取図(取得価額の判定基礎となった生産設備、課税免除の対象となった資産等を示す資料)
  6. 土地及び家屋に係る登記簿謄本の写し(未登記の場合は省略)
  7. 土地及び家屋の取得に係る契約書の写し
  8. 事業所のパンフレット等(業種が確認できる資料)
  9. 【取替えまたは更新の場合】(生産能力の概ね30%増加が条件)事業実績書または目論見書または機械の仕様書等

課税免除申告書.doc (35.0 KB)

課税免除申告書.pdf (94.8 KB)

 

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