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2024年06月21日 更新

軽自動車税(種別割)の継続検査用納税証明書の送付を廃止します

令和5年1月より軽自動車税の納付状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が全国一斉に運用開始されました。

それに伴い、三輪以上の軽自動車については継続検査(車検)窓口で電子的に納税確認できるようになったため、納税証明書の提示が原則不要となりました。

 

そのため、これまで口座振替で納期限内に納付した方へ送付していた納税証明書(継続検査用)を、令和6年度から送付しないこととしました。

ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)は、これまでどおり納税証明書が必要であるため、送付を継続します。

 

【注意事項】

  • 納税確認に1~2週間程度要しますので、納付後すぐに車検を受ける場合は納税証明書の提示が必要です
  • 口座振替で納付している方で5月下旬~6月上旬に車検を受ける場合は、本庁税務課窓口または各支所窓口で納税証明書を取得し、継続検査窓口に提示してください。

 

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の詳細は、「令和5年1月より、軽自動車税(種別割)に係る新システムが導入されます」のページをご覧ください。

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