2020年01月30日 更新
法人市民税の申告と納付及び届出について
法人市民税は、安芸高田市内に事務所・事業所又は寮等(寮、宿泊所、保養所等)がある法人に申告と納税義務のある税金です。
税額は、従業者数等に応じて課税される「均等割」と、国(税務署)に申告納付した法人税の額に応じて課税される「法人税割」の合計額になります。
「均等割」は、地方団体内に事務所等を有する法人と地方団体が行う行政サービスとの応益関係に着目し、そのために必要とする地方団体の経費の一部を負担していただくものです。法人税の申告義務のある法人は、法人税の納税がない場合でも法人市民税の「均等割」が課税されます。
税務署へ法人税の申告をされる場合は、市へ法人市民税の申告をお願いします。
なお、安芸高田市内に法人等を新たに設立したり、事務所等を開設した場合や、その後に異動があった場合は、届出を行ってください。
納税義務者
納税義務者 | 納める税金 | |
均等割 | 法人税割 | |
市内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
市内に事務所や事業所はないが、寮等(寮、宿泊所、保養所等)がある法人 | ○ | ー |
市内に事務所や事業所がある公益法人等または法人でない社団や財団で収益事業を行うもの | ○ | ○ |
市内に事務所や事業所がある公益法人等で収益事業を行わないもの | ○ | ー |
市内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者 | ー | ○ |
※地方税法第296条第1項第2号に該当しない公益法人等は、収益事業を行わない場合でも課税されます。
税率
安芸高田市の税率は次のとおりになります。
均等割(年額)
法人の区分 | 安芸高田市内の従業者数 | |
50人以下 | 50人超 | |
・公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く) ・人格のない社団等 ・一般社団法人(非営利型法人を除く)及び一般財団法人(非営利型法人を除く) ・保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの |
5万円 | 5万円 |
資本金等の額が1,000万円以下の法人 | 5万円 | 12万円 |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 | 13万円 | 15万円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 16万円 | 40万円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 | 41万円 | 175万円 |
資本金等の額が50億円を超える法人 | 41万円 | 300万円 |
※非営利型法人とは、法人税法第2条第9号の2に該当する法人をいいます。
法人税割
開始事業年度 | 税率 |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 6.0% |
平成26年10月1日以降、令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 9.7% |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 12.3% |
申告と納付
納税義務のある法人は、原則、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に法人市民税の申告と納付が必要になります。
事業年度が6か月を超える法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告と納付が必要になります。ただし、法人税の中間申告の義務がない法人は、法人市民税の中間申告も不要です。
確定申告
法人税割額+均等割額=納付額
※中間申告により納付額がある場合は、その納付額を差し引いた額
中間申告
予定申告
(前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)+(均等割額(年額)×算定期間中に安芸高田市内に事務所等を有していた月数÷12)=納付額
仮決算による 中間申告
(事業年度開始の日から6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額)+(均等割額(年額)×算定期間中に安芸高田市内に事務所等を有していた月数÷12)=納付額
減免
次の法人等が収益事業を行わないときは、法人市民税の減免を受けられる場合があります。
・公益社団法人及び公益財団法人
・地方自治法に基づく地縁による団体
・特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人
申告書等様式
法人市民税の各種様式については、下記のリンクからダウンロードしてください。
お問い合わせ
市民部 税務課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130