2019年10月07日 更新
市たばこ税(紙巻たばこ三級品を除く)の税率改正と手持品課税
税率改正の概要
製造たばこに係る国のたばこ税と、地方の道府県たばこ税及び市町村たばこ税について、税率の改正(引上げ)が行われます。
この改正は、平成30年10月1日から実施されますが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、次の3段階に分けて税率改正が実施されます。
期間 | 税率(1,000本当たり) | ||||
たばこ税 |
たばこ 特別税 |
道府県 たばこ税 |
市町村 たばこ税 |
合計 | |
平成30年(2018年)10月 1日から 令和2年(2020年)9月30日まで |
5,802円 |
820円 | 930円 |
5,692円 |
13,244円 |
令和2年(2020年)10月 1日から 令和3年(2021年)9月30日まで |
6,302円 |
820円 | 1,000円 | 6,122円 | 14,244円 |
令和3年(2021年)10月 1日から |
6,802円 | 820円 | 1,070円 | 6,552円 | 15,244円 |
手持品課税とは
上記の税率改正に伴い、平成30年、令和2年及び令和3年の各年における10月1日午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者等)の方が、店舗(営業所)、倉庫,居宅等で合計20,000本以上の製造たばこ(平成30年10月1日の手持品課税においては紙巻たばこ三級品を除く)を販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
このことを「手持品課税」といいます。
お問い合わせ
市民部 税務課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130