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2019年10月07日 更新

市たばこ税(紙巻たばこ三級品を除く)の税率改正と手持品課税

税率改正の概要

 製造たばこに係る国のたばこ税と、地方の道府県たばこ税及び市町村たばこ税について、税率の改正(引上げ)が行われます。
 この改正は、平成30年10月1日から実施されますが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、次の3段階に分けて税率改正が実施されます。  

 

期間 税率(1,000本当たり)
たばこ税

たばこ

特別税

道府県

たばこ税

市町村

たばこ税

合計

平成30年(2018年)10月 1日から

令和2年(2020年)9月30日まで

5,802円

820円 930円

5,692円

13,244円

令和2年(2020年)10月 1日から

令和3年(2021年)9月30日まで

6,302円

820円 1,000円 6,122円 14,244円

令和3年(2021年)10月 1日から

6,802円 820円 1,070円 6,552円 15,244円

 

手持品課税とは

 上記の税率改正に伴い、平成30年、令和2年及び令和3年の各年における10月1日午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者等)の方が、店舗(営業所)、倉庫,居宅等で合計20,000本以上の製造たばこ(平成30年10月1日の手持品課税においては紙巻たばこ三級品を除く)を販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。

 このことを「手持品課税」といいます。

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