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2019年10月15日 更新

市たばこ税(紙巻たばこ三級品)の税率改正と手持品課税

税率改正の概要

 たばこ税関係法令の改正により、「紙巻たばこ三級品」に係るたばこ税およびたばこ特別税並びに道府県たばこ税および市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の特例税率が廃止され、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率が引上げられます。

 この改正は、平成28年4月1日から実施されており、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、次の4段階に分けて税率改正が実施されます。

 

期間 税率(1,000本当たり)
たばこ税

たばこ

特別税

道府県

たばこ税

市町村

たばこ税

合計

平成28年4月 1日から

平成29年3月31日まで

2,950円 456円 481円 2,925円 6,812円

平成29年4月 1日から

平成30年3月31日まで

3,383円 523円 551円 3,355円 7,812円

平成30年4月 1日から

令和元年9月30日まで

4,032円 624円 656円 4,000円 9,312円

令和元年10月1日から

5,802円 820円 930円 5,692円 13,244円

 

手持品課税とは

 上記の税率改正に伴い、平成28年から令和元年までの各年における4月1日及び令和元年10月1日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者等)の方が、店舗(営業所)、倉庫,居宅等で合計5,000本以上の紙巻たばこ三級品を販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。

 このことを「手持品課税」といいます。

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