ここから本文
2024年01月15日 更新
市民税・県民税分離課税所得申告様式
このページでは、分離課税等所得に係る市民税・県民税申告を行うための別表様式のダウンロードができます。
分離課税等所得の例: 土地・建物及び株式の譲渡、先物取引に係る雑所得、山林所得など
(市民税・県民税申告の前に)分離課税等所得の申告は税務署にご相談ください
分離課税等所得は、申告を要しないものを除き、原則的に所得税の確定申告が必要です。また、申告をしなくてもよい場合でも、課税の特例(株式の譲渡損失の繰越など)を受けるために確定申告が必要となることがあります。
当該所得について申告される方は、まずは税務署にご相談いただき、確定申告が必要かどうかご確認ください。
※ 所得税の確定申告をした場合は、市民税・県民税申告は不要です。
(様式のダウンロード)
※ 分離課税等用申告書は、必ず本表と一緒に提出してください。
お問い合わせ
市民部 税務課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130