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2013年09月10日 更新
Q.私は、数年前に住宅を新築しましたが、今年度から家屋の固定資産税が急に高くなっています。なぜでしょうか。
家屋を新築してから、3年ないし5年経っており、新築軽減が終了している可能性があります。
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
また、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
また、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。
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市民部 税務課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130